有価証券報告書-第12期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名で構成され、うち1名の常勤監査役を選任しております。各監査役は定められ
た業務分担に基づき監査を行い、原則として月1回開催されている監査役会において、情報共有を図っており
ます。監査役監査は毎期策定される監査計画書に基づき、重要書類の閲覧、取締役会を含む重要な会議への出
席、実地監査、意見聴取等を行っております。
また、内部監査担当者、監査役及び会計監査人は、相互に連携を図るため、情報・意見交換を行い、監査の有
効性・効率性を高めております。
なお、監査役渡辺喜宏氏は、長年にわたり金融機関及び一般事業会社の役員等を歴任してきたことから、財務及
び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、監査役大毅氏は弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、独立した内部監査部署は設けておらず、代表取締役により任命された内部監査担当
2名が内部監査を行っております。
内部監査担当者は、業務の有効性及び効率性等を担保することを目的として、代表取締役による承認を得た内
部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、監査対象となった各部門
に対して業務改善等のための指摘を行い、後日、改善状況を確認しております。
③ 会計監査の状況
1.監査法人の名称、業務を執行した公認会計士及び補助者の構成
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。同監査法人又は同監査法人の業務執行
社員と当社の間に特別な利害関係はありません。
2019年10月期において業務を執行した公認会計士の氏名、及び会計監査業務に係る補助者の構成は以下のと
おりであります。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 新居伸浩
指定有限責任社員 業務執行社員 善方正義
・監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
会計士試験合格者等 2名
その他 5名
2.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針は、会計監査人に求める専門性、独立性及び適格性を有し、当社の会計監査が適正かつ
妥当に行われることを確保する体制を備えている監査法人であることであります。
会計監査人の解任または不再任の決定の方針については、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号
のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後初に招集される株主総会において会計監査人を解任した旨と解任の理由を
報告いたします。また、監査役会は会計監査人が適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査遂行が
困難であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決
定します。取締役会は、監査役会の当該決定に基づき、会計監査人の解任または不再任にかかる議を株主総会に
提出します。
3.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査法人の評価に当たり、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関
する監査役等の実務指針」を参考として、独立性、品質管理の状況、監査報酬の適切性、経営者や監査役等との
コミュニケーション、不正リスクへの対応等の観点から評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
1.監査公認会計士等に対する報酬
(注)当社における非監査業務の内容は、前事業年度において、EY新日本有限責任監査法人に対して、「新規上場に係
るコンフォートレター」の作成に関する業務を委託し、対価を支払っております。当事業年度につきましては、該当事項はありません。
2.監査公認会計士等と同一ネットワーク(EY)に属する組織に対する報酬(1を除く) (前事業年度) 該当事項はありません。 (当事業年度) 該当事項はありません。
3.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容 (前事業年度) 該当事項はありません。 (当事業年度) 該当事項はありません。
4.監査報酬の決定方針 監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査時間等の妥当性を勘案、協議し、監査役会の同
意を得た上で決定することとしております。
5.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切で
あるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名で構成され、うち1名の常勤監査役を選任しております。各監査役は定められ
た業務分担に基づき監査を行い、原則として月1回開催されている監査役会において、情報共有を図っており
ます。監査役監査は毎期策定される監査計画書に基づき、重要書類の閲覧、取締役会を含む重要な会議への出
席、実地監査、意見聴取等を行っております。
また、内部監査担当者、監査役及び会計監査人は、相互に連携を図るため、情報・意見交換を行い、監査の有
効性・効率性を高めております。
なお、監査役渡辺喜宏氏は、長年にわたり金融機関及び一般事業会社の役員等を歴任してきたことから、財務及
び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、監査役大毅氏は弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、独立した内部監査部署は設けておらず、代表取締役により任命された内部監査担当
2名が内部監査を行っております。
内部監査担当者は、業務の有効性及び効率性等を担保することを目的として、代表取締役による承認を得た内
部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、監査対象となった各部門
に対して業務改善等のための指摘を行い、後日、改善状況を確認しております。
③ 会計監査の状況
1.監査法人の名称、業務を執行した公認会計士及び補助者の構成
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。同監査法人又は同監査法人の業務執行
社員と当社の間に特別な利害関係はありません。
2019年10月期において業務を執行した公認会計士の氏名、及び会計監査業務に係る補助者の構成は以下のと
おりであります。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 新居伸浩
指定有限責任社員 業務執行社員 善方正義
・監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
会計士試験合格者等 2名
その他 5名
2.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針は、会計監査人に求める専門性、独立性及び適格性を有し、当社の会計監査が適正かつ
妥当に行われることを確保する体制を備えている監査法人であることであります。
会計監査人の解任または不再任の決定の方針については、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号
のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後初に招集される株主総会において会計監査人を解任した旨と解任の理由を
報告いたします。また、監査役会は会計監査人が適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査遂行が
困難であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決
定します。取締役会は、監査役会の当該決定に基づき、会計監査人の解任または不再任にかかる議を株主総会に
提出します。
3.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査法人の評価に当たり、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関
する監査役等の実務指針」を参考として、独立性、品質管理の状況、監査報酬の適切性、経営者や監査役等との
コミュニケーション、不正リスクへの対応等の観点から評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
1.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 17,500 | 1,500 | 16,000 | - |
(注)当社における非監査業務の内容は、前事業年度において、EY新日本有限責任監査法人に対して、「新規上場に係
るコンフォートレター」の作成に関する業務を委託し、対価を支払っております。当事業年度につきましては、該当事項はありません。
2.監査公認会計士等と同一ネットワーク(EY)に属する組織に対する報酬(1を除く) (前事業年度) 該当事項はありません。 (当事業年度) 該当事項はありません。
3.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容 (前事業年度) 該当事項はありません。 (当事業年度) 該当事項はありません。
4.監査報酬の決定方針 監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査時間等の妥当性を勘案、協議し、監査役会の同
意を得た上で決定することとしております。
5.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切で
あるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。