有価証券報告書-第15期(2021/11/01-2022/10/31)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、コンサルティング案件について、従来は進捗部分について成果の確実性が認められる案件については進行基準によっており、その他のものは完成基準によっておりましたが、一時点で充足される履行義務は、検収完了時に収益を認識し、一定の期間にわたり充足される履行義務は、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。
この結果、当事業年度の売上高、売上原価、営業損失、経常利益および税引前当期純損失に与える影響はありません。また、1株当たり情報に与える影響はありません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、繰越利益剰余金期首残高に与える影響はありません。収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
連結財務諸表の「注記事項(会計方針の変更)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、コンサルティング案件について、従来は進捗部分について成果の確実性が認められる案件については進行基準によっており、その他のものは完成基準によっておりましたが、一時点で充足される履行義務は、検収完了時に収益を認識し、一定の期間にわたり充足される履行義務は、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。
この結果、当事業年度の売上高、売上原価、営業損失、経常利益および税引前当期純損失に与える影響はありません。また、1株当たり情報に与える影響はありません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、繰越利益剰余金期首残高に与える影響はありません。収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
連結財務諸表の「注記事項(会計方針の変更)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。