有価証券報告書-第18期(2024/11/01-2025/10/31)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により上記目的たる株式の数を調整するものとする。かかる調整は当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合及び当社が会社分割を行う場合、その他本新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲内で目的たる株式の数を調整することができるものとする。
2.新株予約権の行使の条件
①各新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとする。
②権利を付与された者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部又は全部を行使することが可能となる。
(第5回新株予約権)
(a)2024年10月20日から2025年10月19日まで
割当られた本新株予約権の個数の60%を上限として権利行使できる。
(b)2025年10月20日から2026年10月19日まで
割当られた本新株予約権の個数の85%を上限として権利行使できる。
(c)2026年10月20日以降
割当られた本新株予約権の個数の100%を権利行使できる。
(第6回新株予約権)
(a)2026年8月21日から2027年8月20日まで
割当られた本新株予約権の個数の60%を上限として権利行使できる。
(b)2027年8月21日から2028年8月20日まで
割当られた本新株予約権の個数の85%を上限として権利行使できる。
(c)2028年8月21日以降
割当られた本新株予約権の個数の100%を権利行使できる。
③前項の規定にかかわらず、本新株予約権の行使は、前条の権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額(本新株予約権以外に租税特別措置法第29 条の2に定める他の特定新株予約権等を権利行使している場合には当該権利行使価額の合計額を含む。)が、年間1,200万円を超えて行うことはできない。
④本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。
(a) 当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合。
(b) 当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。
(c) その他、取締役会の決議をもって正当な理由があると特に認められた場合。
⑤本新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年10月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
(注)①~③は、3(1)(注)2②の(a)~(c)に対応しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度 (自 2023年11月1日 至 2024年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年11月1日 至 2025年10月31日) | |
| 販売費及び一般管理費 | 34,577千円 | 24,720千円 |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| 前連結会計年度 (自 2023年11月1日 至 2024年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年11月1日 至 2025年10月31日) | |
| 新株予約権戻入益 | -千円 | 7,685千円 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 206名 | 当社従業員 48名 |
| 当社完全子会社の取締役及び従業員 10名 | ||
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 499,900株 (注)1 | 普通株式 187,500株 (注)1 |
| 付与日 | 2022年11月4日 | 2024年9月4日 |
| 権利確定条件 | 当社と対象者の間で締結する「新株予約権割当契約書」には特段の定めがないが、権利行使条件の中に権利確定条件とみなされる条件が含まれております。権利行使条件は(注)2①~⑤のとおり。 | 同左 |
| 対象勤務期間 | 権利行使条件の②及び④を満たす期間 | 同左 |
| 権利行使期間 | 2024年10月20日から2032年10月19日まで | 2026年8月21日から2034年8月20日まで |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により上記目的たる株式の数を調整するものとする。かかる調整は当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合及び当社が会社分割を行う場合、その他本新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲内で目的たる株式の数を調整することができるものとする。
2.新株予約権の行使の条件
①各新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとする。
②権利を付与された者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部又は全部を行使することが可能となる。
(第5回新株予約権)
(a)2024年10月20日から2025年10月19日まで
割当られた本新株予約権の個数の60%を上限として権利行使できる。
(b)2025年10月20日から2026年10月19日まで
割当られた本新株予約権の個数の85%を上限として権利行使できる。
(c)2026年10月20日以降
割当られた本新株予約権の個数の100%を権利行使できる。
(第6回新株予約権)
(a)2026年8月21日から2027年8月20日まで
割当られた本新株予約権の個数の60%を上限として権利行使できる。
(b)2027年8月21日から2028年8月20日まで
割当られた本新株予約権の個数の85%を上限として権利行使できる。
(c)2028年8月21日以降
割当られた本新株予約権の個数の100%を権利行使できる。
③前項の規定にかかわらず、本新株予約権の行使は、前条の権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額(本新株予約権以外に租税特別措置法第29 条の2に定める他の特定新株予約権等を権利行使している場合には当該権利行使価額の合計額を含む。)が、年間1,200万円を超えて行うことはできない。
④本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。
(a) 当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合。
(b) 当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。
(c) その他、取締役会の決議をもって正当な理由があると特に認められた場合。
⑤本新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年10月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | |
| 権利確定前 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | 125,900 | 178,000 |
| 付与 | - | - |
| 失効 | 17,500 | 32,000 |
| 権利確定 | 64,600 | - |
| 未確定残 | 43,800 | 146,000 |
| 権利確定後 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | 184,900 | - |
| 権利確定 | 64,600 | - |
| 権利行使 | 6,200 | - |
| 失効 | 24,800 | - |
| 未行使残 | 218,500 | - |
②単価情報
| 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | |
| 権利行使価格 (円) | 520 | 547 |
| 行使時平均株価 (円) | 572 | - |
| 付与日における公正な 評価単価(円) (注) | ①303.85 ②313.87 ③323.28 | ①296.31 ②309.51 ③319.25 |
(注)①~③は、3(1)(注)2②の(a)~(c)に対応しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。