半期報告書-第14期(2025/11/01-2026/10/31)

【提出】
2026/06/11 15:34
【資料】
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【項目】
39項目

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式102,000,000
102,000,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類中間会計期間末
現在発行数(株)
(2026年4月30日)
提出日現在
発行数(株)
(2026年6月11日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式41,053,31541,053,315東京証券取引所
グロース市場
単元株式数
100株
41,053,31541,053,315--

(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年6月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

ストックオプション制度の内容

①【ストックオプション制度の内容】
第17回新株予約権
決議年月日2025年12月15日
付与対象者の区分及び人数(名)使用人 4
新株予約権の数(個) ※66
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 6,600
(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※2,031(注)2
新株予約権の行使期間 ※自 2027年2月1日
至 2035年12月29日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 2,031
資本組入額 1,016
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
(注)4
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5

※新株予約権の発行日(2025年12月30日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき、目的となる株式数は100株であります。なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の計算により調整されるものとする。ただし、係る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 +新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×新規発行前の1株当たり時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式数に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2026年10月期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された事業利益が、10,000百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。なお、決算期の変更、国際財務報告基準の適用、適用される会計基準の変更、当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生した場合など、当該数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除するための適切な調整を行うことができるものとする。
(2)新株予約権者は、上記3.(1)にかかわらず、割当日から2027年1月31日までの間、当社の株式時価総額(以下の算定式によって算出するものとする。)の1ヶ月間(当日を含む21取引日)の平均が一度でも500億円を下回った場合、それ以降、新株予約権者は未行使の本新株予約権を行使することができないものとする。
算定式
株式時価総額=(当社の発行済普通株式総数(※)-当社が保有する普通株式に係る自己株式数(※))×東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値
(※)いずれも、当該連続する21取引日の各日における数値とする。
(3)新株予約権者は、新株予約権の割当日から本新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(7)本新株予約権者は、本新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合を限度として行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
① 2027年2月1日から2027年10月31日まで
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の5%
② 2027年11月1日から2028年10月31日まで
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の20%
③ 2028年11月1日から2029年10月31日まで
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の60%
④ 2029年11月1日から行使期間の最終日まで
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数のすべて
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は以下のとおりであります。
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記表中の新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記4に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(百万円)
資本金残高
(百万円)
資本準備金
増減額
(百万円)
資本準備金
残高
(百万円)
2025年11月1日~
2026年4月30日
(注)
7,56041,053,31549,967412,607

(注)新株予約権の行使による増加であります。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
2026年5月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)普通株式800--
完全議決権株式(その他)普通株式41,038,300410,383-
単元未満株式普通株式14,215--
発行済株式総数41,053,315--
総株主の議決権-410,383-

(注)単元未満株式の普通株式には、当社保有の自己株式50株が含まれております。

自己株式等

②【自己株式等】
2026年5月31日現在
所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義所有株式数(株)他人名義所有株式数(株)所有株式数の合計(株)発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
株式会社GA technologies東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー40階800-8000.00
-800-8000.00

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