訂正有価証券報告書-第13期(2024/11/01-2025/10/31)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
2.2026年1月29日関催予定の定時株主総会の議案[決議事項)として、「定款一部変更の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、以下のとおりとなる予定です。
| 事業年度 | 11月1日から翌年10月31日まで |
| 定時株主総会 | 事業年度末日から3ヶ月以内 |
| 基準日 | 10月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 4月30日 10月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告としております。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。 当社の公告掲載URLは次のとおりとなります。https://www.ga-tech.co.jp |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
2.2026年1月29日関催予定の定時株主総会の議案[決議事項)として、「定款一部変更の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、以下のとおりとなる予定です。
| 定時株主総会 | 議決権の基準日から3か月以内 |
| 基準日 | 11月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 5月31日 11月30日 |