有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/09/28 15:00
【資料】
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【項目】
147項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は、監査役3名で構成され、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。監査役は、それぞれの職務経験や専門的な見地より経営監視を実施していただくこととしております。
第17期事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、主に、取締役会の資料を基に業務執行と決議の内容が適切かどうかの確認検討、不都合のある業務について指摘と改善をするかどうかの確認検討、日本監査役協会からの情報の共有と社内報告の検討の3点を検討事項としております。なお、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催数出席回数
楢﨑 俊治12回12回(100%)
伊藤 和孝12回11回(92%)
小野 智博12回12回(100%)

また、当社は監査役会の監査・監督機能を強化するため、取締役からの情報収集及び重要な会議における情報共有並びに内部監査担当と監査役会との十分な連携を可能とすべく、常勤監査役1名を選定しており、当該常勤監査役を中心に取締役、内部監査担当と意思疎通を図り、情報の収集・監査環境の整備に努めております。
常勤監査役の楢﨑俊治氏は、人事総務全般の実務経験及び業務システムに関する幅広い経験、知識を有しており、それらを当社の経営に活かしていただいており、監査役の伊藤和孝氏は、長年にわたり九州電力株式会社に在籍し、その経歴を通じて培った経営の専門家として幅広い経験・見識を有しており、それらを当社の経営に活かしていただいており、監査役の小野智博氏は、弁護士資格を有し、国内はもとより海外(米国)でも業務実績があり、その経歴を通じて培った法律の専門家としての幅広い経験・見識を有しており、それらを当社の経営に活かしていただいております。
常勤の監査役の活動として、取締役会をはじめとする重要な会議への出席、稟議書等の決裁書類や帳票類の閲覧、実地棚卸の立ち合い確認、日本監査役協会の研修及び情報取得を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は年1回、執行役員管理部長を内部監査責任者とし、更に社長が被監査部門に属さない役職者(係長以上)を内部監査担当者として監査部門ごとに1名任命し実施しております。
監査項目は、社長が承認した内部監査計画に基づき当社の業務が、法令や各種規程類及び経営計画等に準拠して実施されているか、効果的かつ効率的に行われているか等について調査・確認し内部監査報告書を作成、社長に報告し、必要に応じて助言、改善勧告を定期的に実施しております。
また、内部監査責任者(1名)と監査役は、随時情報交換を実施しており、それぞれの監査過程で発見された事項に関する情報を共有することにより、全社的な業務改善に連携して取り組んでおります。また、内部監査責任者と監査役は、監査法人とも定期的に意見交換を実施しており、各監査を有機的に連携させることにより、各監査の実効性及び効率性の向上を図るとともに、当社の業務の適正性の確保に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
仰星監査法人
b.継続監査期間
2年
c. 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 寺本悟
指定社員 業務執行社員 田邉太郎
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士6名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績等により総合的に判断いたします。
仰星監査法人を選定した理由は、公認会計士等としての専門性、独立性及び適正性を有し、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためであります。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人について、事前の監査計画、監査方法、監査時間及び監査実施体制の妥当性を評価基準として、評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査法人に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社10,000-10,000-
連結子会社----
10,000-10,000-

b.監査公認会計士と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得て決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社は、最近事業年度の末日において会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社ではない為、該当事項はありません。