有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/09/28 15:00
【資料】
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【項目】
147項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社及び当社グループは、株主の皆様や顧客をはじめとするステークホルダーから信頼される企業であり続けるとともに、持続的な企業価値の向上を目指しております。そのために経営環境の変化に的確に対処し、迅速な意思決定を行うための組織体制の整備や経営の執行及び監督機能の充実を図ってまいりました。このため、監査役会の定例開催日を取締役会と同一日の開催とすることで、監査役の取締役会出席率を高め取締役会での迅速な監視が可能となっているほか、社外取締役、社外監査役は企業経営者、弁護士、公認会計士を含め総勢5名の体制としております。これらのことにより適切な情報の開示と説明責任の遂行に努めることは可能と考えており、経営の公正性・透明性を確保し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要会社及び当該体制を採用する理由
a. 取締役会
当社の取締役会は、取締役5名(うち、社外取締役2名)で構成しており、毎月1回定期に開催しているほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
取締役会では、経営の基本方針、法令、定款、取締役会規程で定められた事項及びその他経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。
b. 監査役会
当社は、社外監査役3名(うち1名は常勤)による監査役会を設置しております。監査役は、取締役会及びその他の重要な会議への出席、会社の業務及び財産の状況調査並びに各取締役との積極的な意見交換を通じて取締役の職務執行の監査を行っております。
c. 当該体制を選択する理由
当社は、取締役会により迅速な経営判断や意思決定が実現できるように、監査役が参加し、取締役の利益相反行為の有無、注意義務違反の有無等を業務執行状況の報告を受け適切な意見を述べるようにしています。さらに、社外取締役及び社外監査役による外部見地からの監視により、企業統治の状況を法律的見地、企業経営の見地から監督する機能を保持しており、現状の当社の企業規模から監査役3名(うち1名は弁護士)、社外取締役2名(うち1名は公認会計士)の陣容は経営の客観性確保の観点からみて最適であると考え、採用しております。
③ 内部統制に関するその他の事項
a. 内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムの整備に関する基本方針は次のとおりです。
ア.内部統制基本方針策定の目的
「Be Frontier. 開拓者たれ」のミッション及び「新たな領域を開拓する情熱を忘れず、常に変わりゆく環境に対して、的確に対応できるよう成長を続け、世界に新しい価値を提供し続ける企業でありたい。」との経営理念を全役職員が堅持し、行動するため、法令遵守、公正性、透明性、危機管理等の方針を示すことを目的とし、以下の体制を構築するものです。
イ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款、規程に適合することを確保するための体制
(a)経営理念、コンプライアンス基本方針に従い、全役職員に法令、定款、規程、マニュアル及び社会倫理遵守の精神を醸成し、法令、定款、規程、マニュアル、社会倫理遵守が企業活動の前提であることを徹底します。
(b)取締役及び従業員が法令及び定款等を遵守することはもとより、高い倫理観を持って事業活動を行う企業風土を構築するため、「経営理念」に加え、「活動方針」を定めるものとします。
(c)法令違反行為等に関する通報に対して適切な処理を行うため、「内部通報規程」を定め、これに基づき、法令・定款その他社内規程に対する違反事実やそれの恐れがある行為を早期に発見し、是正することを目的とする内部通報体制の運用を行います。
(d)取締役会の監督機能の維持・向上のため、社外取締役を選任いたします。
(e)監査役会は独立した立場から内部統制システムの整備・運用状況を含め、監査役会の規程に従い、取締役の職務執行状況を監査します。
(f)内部監査責任者は、法令・定款及び諸規程等に基づき適切な業務が行われているか監査・監督を行います。
(g)コンプライアンス意識の徹底・向上を図るための方策として、取締役及び全従業員を対象とした、コンプライアンスの基本や業務上必須な情報管理等に関する研修会を実施し、継続的な教育・普及活動を行います。
ウ. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a)取締役の職務の執行にかかる情報については、法令及び「文書管理規程」を含む社内規程に従い、文書(電磁的記録含む)により作成、保存、管理します。また必要に応じて運用状況の検証、規程等の見直しを行います。
(b)取締役及び監査役が、その職務上必要あるときは直ちに上記文書等を閲覧できる保存管理体制といたします。
エ. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)リスク管理の基本事項を定めた「リスク管理規程」に従い、取締役会において、各リスクについて網羅的、体系的な管理を実施します。
(b)リスク情報等については、各部門責任者より取締役会に対して報告を行います。
(c)不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長の指揮下に対策本部を設置し、必要に応じて顧問弁護士等の外部専門家機関とともに、迅速かつ的確な対応を行い、損失・被害の拡大を最小限にとどめる体制を整えます。
オ. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)「取締役会規程」を遵守し、社外取締役を含む取締役から構成される取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催します。
(b)「取締役会規程」に定められている、要付議事項について、事前に十分な資料を準備して、取締役会に付議することを遵守します。
(c)経営方針に基づく中期経営計画、年度事業計画の目標と責任を明確にするとともに、予算と実績の差異分析を通じて初期の業績目標の達成を図ります。
(d)意思決定の迅速化のため、「組織規程」「職務権限規程」等の社内規程を整備し、役割、権限、責任を明確にします。
(e)職務権限を超える案件については、主管部門の専門的意見を反映させたうえで、代表取締役社長及び担当役員の合議により決議する稟議制を構築、運営します。
カ. 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a)当社はフロンティアグループ(企業集団)における人材方針やコンプライアンス方針を明示し、企業集団に経営理念の共有・浸透を図り、その業務の適正を確保します。
(b)子会社は「関係会社管理規程」に定める承認事項・報告事項については、当社へ報告し、承認を求めるとともに、定期的に業務進捗情報の報告を実施し、経営管理情報・危機管理情報の共有を図りながら、業務執行体制の適正を確保します。
(c)子会社の部門長は子会社の損失の危険の発生を把握した場合、直ちにその内容、発生する損失の程度及び当社に対する影響等について取締役会に報告を行います。
(d)子会社は、当社の管理部による定期的な内部監査の対象とし、監査の結果は当社の代表取締役社長に報告を行います。
(e)当社は必要に応じて、子会社に対し取締役を派遣又は監査役が赴き、当該役員を通じて子会社取締役の職務執行を監視・監督するものとします。
キ. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の担当取締役からの独立性に関する事項並びに指示の実効性確保に関する事項
(a)監査役が必要とした場合、監査役に職務を補助するための監査役補助使用人を置くものとし、その人選については監査役会で協議するものとします。
(b)監査役補助使用人の取締役からの独立性を確保するため、監査役補助使用人は取締役の指揮、命令を受けないものとし、当該期間中の任命、異動、評価、解任等については監査役会の同意を得るものとします。
(c)監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の要請に基づき補助を行う際は、監査役の指揮命令に従うものとします。
ク. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(a)当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
ⅰ監査役は取締役会のほか必要に応じて、一切の社内会議に出席する権利を有します。
ⅱ監査役の要請に応じて、取締役会及び使用人は、事業及び内部統制の状況等の報告を行い、内部監査責任者は内部監査の結果を報告するものとします。
ⅲ取締役及び使用人は、重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、又は会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知った時には、速やかに監査役に報告するものとします。
(b)子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けたものが当社の監査役に報告するための体制
ⅰ当社監査役の要請に応じて業務の執行状況の報告を行うとともに、当社及び子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項を発見した時は、直ちに当社の監査役へ報告するものとします。
ケ. 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
監査役への報告を行った、取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを行うことを禁止し、「内部通報規程」で定める通報者の保護に基づき、当該報告をした者の保護を行うものとします。
コ. 監査役の職務執行について生ずる費用又は債務の処理にかかる方針に関する事項
監査役の職務執行について生ずる費用等の請求の手続きを定め、監査役から前払い又は償還等の請求があった場合には、当該請求にかかる費用が監査役の職務執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、所定の手続きに従い、これに応じることとします。
サ. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)社外監査役として、企業経営に精通した経験者・有識者や公認会計士等の有資格者を招聘し、代表取締役社長や取締役等、業務を執行するものからの独立性を保持するものとします。
(b)監査役は、代表取締役社長との定期的な会議を開催し、意見や情報交換を行うものとします。
(c)監査役は、内部監査責任者と緊密な連携を保ち、必要に応じて、内部監査責任者に調査を依頼できるものとします。
シ. 財務報告の適正性と信頼性を確保するための体制
当社は財務報告の信頼性を確保するため、経理規程類を整備するとともに「財務報告にかかる内部統制の整備に関する基本方針」を定め、財務報告において不正や誤謬が発生するリスクを管理し、予防及び牽制機能を整備・運用・評価し、不備があれば是正していく体制を整備します。
ス. 反社会的勢力排除に向けた体制
社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、関係各機関との連携を含め会社全体で毅然とした態度で臨むものとし、反社会的勢力とは一切の関係を遮断します。また、警察や関係機関並びに弁護士等の専門機関と連携を図りながら、引き続き反社会的勢力を排除するための整備を推進します。
b. リスク管理体制の整備状況
当社はリスク管理規程(2015年10月15日制定、2020年10月1日改正)に基づき当社のリスクを管理してまいります。当社の規模や事業所分散状況 (福岡本社、山口支店、フロンティア香港と地域分散されており災害に遭遇しても別の事業所でバックアップが可能) から、リスク管理委員会は設置しておりませんが、リスク発生時にはその都度、取締役会に諮ってリスク管理するようにしております。リスク管理規程では当社の経営危機に該当するリスクを以下のように規定しております。
(1) 当社グループの過失により取引先又は顧客等(以下、第三者といいます。)に多大な損害を与えた場合
(2) パソコン、電子計算機又はシステム障害により第三者に多大な損害を与えた場合
(3) 経営上極めて重要な情報が外部に流失又は漏洩した場合
(4) 重要な取引先が倒産した場合
(5) 商品に毒物又は危険物等を混入された場合
(6) 不本意にして法令違反を犯し、その責任を問われ、又は行政処分を受けた場合
(7) 誤報道又は風説の流布等により多大な損害を受け、もしくは受けるおそれがある場合
(8) 火災、地震又は風水害等によって多大な損害を受けた場合
(9) 重大な労働災害を発生させた場合
(10)不慮の事件又は事故により役員もしくは相当数の従業員の生命あるいは健康が危機にさらされた場合
(11)役員又は部門長が誘拐もしくは殺害された場合
(12)第三者により株式が買い占められた場合
(13)その他当社グループの存続にかかわる重大な事案が発生した場合
なお、今回の中国湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルス等の重大な感染症や今後発生しうる同様の重大な感染症についても重大なリスクと認識しております。
(対策本部の設置)
上記事由の状況が発生した場合は、まず管理部長により損害を最小限にとどめる対策を実施するとともに、必要に応じて事業継続計画を策定します。また、経営危機に際しては代表取締役社長(代表取締役社長に事故があった場合は、あらかじめ指名した役職員)を本部長とした対策本部を設置するものとしております。
c. 支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
支配株主との取引が発生する場合には、当該取引条件を一般の取引条件と同等の条件に照らし合わせて決定し、かつ、公正で適切な取引関係の維持に努めることにより、少数株主の利益を害することのないように対応いたします。関連当事者取引については原則行わないことを基本方針としております。万が一、取引を検討せざるを得ない場合には、その取引を行うこと自体に合理性(事業上の必要性)があること、及び取引条件の妥当性(他の取引先と同等の条件であり、個別にその条件の妥当性が確認できる)があることが担保され、グループの利益が損なわれる状況にないものであることを精査し、取締役会での決議を得ることとしております。
当社グループは、会社経営の健全性の観点より、関連当事者との取引を開始する際には、留意すべき必要性が高いことを認識し、上記内容が担保されているかを慎重に判断し、稟議規程、職務権限規程等に則り、取締役会決議等、適正な決裁を受けることとしております。
d. 取締役及び監査役の定数
当社の取締役は10名以内、監査役は3名以内とする旨を定款に定めております。
e. 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
f. 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
g. 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等による自己の株式を取得することを目的とするものであります。
h. 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
i. 取締役及び監査役の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できる環境を整備するため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠った取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除できる旨を定款に定めております。
j. 社外取締役、社外監査役との責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。