有価証券報告書-第9期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2015年6月25日臨時株主総会決議(第1回新株予約権)
※当事業年度の末日(2018年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数である。
新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3 新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当日時点において、当社または当社子会社の取締役、執行役員及び
従業員の地位にあり、新株予約権の行使時点においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執
行役員もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、当社または当社子会社の
取締役または監査役を任期満了により退任した場合、当社または当社子会社の従業員が定年等の事由に
より退職した場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は行使できるものとする。
(2) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとする。
(3) 新株予約権の割当個数の全部または一部につき新株予約権を行使することができる。ただし、新株予
約権の行使は、割当てられた新株予約権の個数の整数倍の単位で行使するものとする。
(4) 新株予約権の質入、担保権の設定その他一切の処分は認めないものとする。
(5) 新株予約権の権利行使に係る権利行使価格の年間の合計額は、1,200万円を超えてはならない。
(6) その他新株予約権の行使の条件は、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結
する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(7) 株式の上場を行使条件とする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権(以下、「再編対象会社新株予約権」という。)を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は再編対象会社新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ
調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数
を乗じて得られる金額とする。
(5) 再編対象会社新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約
権の権利行使期間の満了までとする。
(6) 再編対象会社新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金及び資本準備金に関
する事項
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(7) 譲渡による再編対象会社新株予約権の取得の制限
譲渡による再編対象会社新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要
するものとする。
(8) 再編対象会社新株予約権の取得条件
新株予約権の取得条件に準じて決定する。
(9) その他の再編対象会社新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使条件に準じて決定する。
5 2018年5月11日開催の取締役会決議により、2018年5月31日付で1株を100株に株式分割いたしました。これにより上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2016年4月28日臨時株主総会決議(第2回新株予約権)
※当事業年度の末日(2018年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数である。
新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3 新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当日時点において、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役
員もしくは従業員の地位にあり、新株予約権の行使時点においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、当社または当
社子会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合、当社または当社子会社の従業員が定年
等の事由により退職した場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は行使できるものとす
る。
(2) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとする。
(3) 新株予約権の割当個数の全部または一部につき新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約
権の行使は、割当てられた新株予約権の個数の整数倍の単位で行使するものとする。
(4) 新株予約権の質入、担保権の設定その他一切の処分は認めないものとする。
(5) 新株予約権の権利行使に係る権利行使価格の年間の合計額は、1,200万円を超えてはならない。
(6) その他新株予約権の行使の条件は、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結す
る「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(7) 新株予約権は、当社の普通株式が日本国内外の証券取引所に新規株式公開される日(以下「上場日」と
いう。)まで、行使できない。上場日後、新株予約権者は、次の各号に掲げる期間(ただし、当該新株 予約権の権利行使期間中に限る。)、新株予約権をすでに行使した新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合の限度において行使することができる(この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。)。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
①上場日から1年間
当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の4分の1
②上場日から1年を経過した日から1年間
当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の4分の2
③上場日から2年を経過した日から1年間
当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の4分の3
④上場日から3年を経過した日から権利行使期間の末日まで
当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数のすべて
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権(以下、「再編対象会社新株予約権」という。)を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は再編対象会社新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ
調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数
を乗じて得られる金額とする。
(5) 再編対象会社新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約
権の権利行使期間の満了までとする。
(6) 再編対象会社新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金及び資本準備金に関
する事項
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(7) 譲渡による再編対象会社新株予約権の取得の制限
譲渡による再編対象会社新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要
するものとする。
(8) 再編対象会社新株予約権の取得条件
新株予約権の取得条件に準じて決定する。
(9) その他の再編対象会社新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使条件に準じて決定する。
5 2018年5月11日開催の取締役会決議により、2018年5月31日付で1株を100株に株式分割いたしました。これにより上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2016年9月21日臨時株主総会決議(第3回新株予約権)
※当事業年度の末日(2018年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数である。
新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3 新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当日時点において、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役
員もしくは従業員の地位にあり、新株予約権の行使時点においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、当社または当
社子会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合、当社または当社子会社の従業員が定年
等の事由により退職した場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は行使できるものとす
る。
(2) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとする。
(3) 新株予約権の割当個数の全部または一部につき新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約
権の行使は、割当てられた新株予約権の個数の整数倍の単位で行使するものとする。
(4) 新株予約権の質入、担保権の設定その他一切の処分は認めないものとする。
(5) 新株予約権の権利行使に係る権利行使価格の年間の合計額は、1,200万円を超えてはならない。
(6) その他新株予約権の行使の条件は、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結す
る「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(7) 新株予約権は、当社の普通株式が日本国内外の証券取引所に新規株式公開される日(以下「上場日」と
いう。)まで、行使できない。上場日後、新株予約権者は、次の各号に掲げる期間(ただし、当該新株予約権の権利行使期間中に限る。)、新株予約権をすでに行使した新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合の限度において行使することができる(この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。)。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
①上場日から1年間
当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の4分の1
②上場日から1年を経過した日から1年間
当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の4分の2
③上場日から2年を経過した日から1年間
当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の4分の3
④上場日から3年を経過した日から権利行使期間の末日まで
当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数のすべて
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権(以下、「再編対象会社新株予約権」という。)を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は再編対象会社新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ
調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数
を乗じて得られる金額とする。
(5) 再編対象会社新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約
権の権利行使期間の満了までとする。
(6) 再編対象会社新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金及び資本準備金に関
する事項
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(7) 譲渡による再編対象会社新株予約権の取得の制限
譲渡による再編対象会社新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要
するものとする。
(8) 再編対象会社新株予約権の取得条件
新株予約権の取得条件に準じて決定する。
(9) その他の再編対象会社新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使条件に準じて決定する。
5 2018年5月11日開催の取締役会決議により、2018年5月31日付で1株を100株に株式分割いたしました。これにより上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2017年2月3日臨時株主総会決議(第4回新株予約権)
※当事業年度の末日(2018年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数である。
新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3 新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当日時点において、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役
員もしくは従業員の地位にあり、新株予約権の行使時点においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、当社または当
社子会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合、当社または当社子会社の従業員が定年
等の事由により退職した場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は行使できるものとす
る。
(2) 新株予約権の割当日時点において社外協力者であった者は、新株予約権行使時においても、当社との間
で良好に関係が継続していることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行
使の条件としての当社との良好な関係の存在、当該行使に係る新株予約権の数および行使の時期につい
て、当社取締役会の承認を要するものとする。
(3) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとする。
(4) 新株予約権の割当個数の全部または一部につき新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約
権の行使は、割当てられた新株予約権の個数の整数倍の単位で行使するものとする。
(5) 新株予約権の質入、担保権の設定その他一切の処分は認めないものとする。
(6) 新株予約権の権利行使に係る権利行使価格の年間の合計額は、1,200万円を超えてはならない。
(7) その他新株予約権の行使の条件は、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結す
る「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(8) 新株予約権は、当社の普通株式が日本国内外の証券取引所に新規株式公開される日(以下「上場日」という。)まで、行使できない。上場日後、新株予約権者は、次の各号に掲げる期間(ただし、当該新株予約権の権利行使期間中に限る。)、新株予約権をすでに行使した新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合の限度において行使することができる(この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。)。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
①上場日から1年間
当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の4分の1
②上場日から1年を経過した日から1年間
当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の4分の2
③上場日から2年を経過した日から1年間
当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の4分の3
④上場日から3年を経過した日から権利行使期間の末日まで
当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数のすべて
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権(以下、「再編対象会社新株予約権」という。)を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は再編対象会社新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ
調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数
を乗じて得られる金額とする。
(5) 再編対象会社新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約
権の権利行使期間の満了までとする。
(6) 再編対象会社新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金及び資本準備金に関
する事項
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(7) 譲渡による再編対象会社新株予約権の取得の制限
譲渡による再編対象会社新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要
するものとする。
(8) 再編対象会社新株予約権の取得条件
新株予約権の取得条件に準じて決定する。
(9) その他の再編対象会社新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使条件に準じて決定する。
5 2018年5月11日開催の取締役会決議により、2018年5月31日付で1株を100株に株式分割いたしました。これにより上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2015年6月25日臨時株主総会決議(第1回新株予約権)
| 決議年月日 | 2015年6月25日 | ||
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社従業員 17 社外協力者 3 | ||
| 新株予約権の数(個)※ | 152[94](注)1 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 15,200[9,400](注)1、5 | ||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 430(注)2、5 | ||
| 新株予約権の行使期間※ | 2017年6月26日~2025年6月24日 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 430(注)5 資本組入額 215(注)5 | ||
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)3 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 | ||
※当事業年度の末日(2018年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数である。
新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価格 | = | 調整前行使価格 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価格 | = | 調整前行使価格 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3 新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当日時点において、当社または当社子会社の取締役、執行役員及び
従業員の地位にあり、新株予約権の行使時点においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執
行役員もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、当社または当社子会社の
取締役または監査役を任期満了により退任した場合、当社または当社子会社の従業員が定年等の事由に
より退職した場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は行使できるものとする。
(2) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとする。
(3) 新株予約権の割当個数の全部または一部につき新株予約権を行使することができる。ただし、新株予
約権の行使は、割当てられた新株予約権の個数の整数倍の単位で行使するものとする。
(4) 新株予約権の質入、担保権の設定その他一切の処分は認めないものとする。
(5) 新株予約権の権利行使に係る権利行使価格の年間の合計額は、1,200万円を超えてはならない。
(6) その他新株予約権の行使の条件は、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結
する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(7) 株式の上場を行使条件とする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権(以下、「再編対象会社新株予約権」という。)を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は再編対象会社新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ
調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数
を乗じて得られる金額とする。
(5) 再編対象会社新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約
権の権利行使期間の満了までとする。
(6) 再編対象会社新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金及び資本準備金に関
する事項
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(7) 譲渡による再編対象会社新株予約権の取得の制限
譲渡による再編対象会社新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要
するものとする。
(8) 再編対象会社新株予約権の取得条件
新株予約権の取得条件に準じて決定する。
(9) その他の再編対象会社新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使条件に準じて決定する。
5 2018年5月11日開催の取締役会決議により、2018年5月31日付で1株を100株に株式分割いたしました。これにより上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2016年4月28日臨時株主総会決議(第2回新株予約権)
| 決議年月日 | 2016年4月28日 | ||
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社監査役 1 当社従業員 34 | ||
| 新株予約権の数(個)※ | 173[140](注)1 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 17,300[14,000](注)1、5 | ||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 103(注)2、5 | ||
| 新株予約権の行使期間※ | 2018年4月29日~2026年4月19日 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 103 (注)5 資本組入額 51.5(注)5 | ||
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)3 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 | ||
※当事業年度の末日(2018年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数である。
新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価格 | = | 調整前行使価格 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価格 | = | 調整前行使価格 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3 新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当日時点において、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役
員もしくは従業員の地位にあり、新株予約権の行使時点においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、当社または当
社子会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合、当社または当社子会社の従業員が定年
等の事由により退職した場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は行使できるものとす
る。
(2) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとする。
(3) 新株予約権の割当個数の全部または一部につき新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約
権の行使は、割当てられた新株予約権の個数の整数倍の単位で行使するものとする。
(4) 新株予約権の質入、担保権の設定その他一切の処分は認めないものとする。
(5) 新株予約権の権利行使に係る権利行使価格の年間の合計額は、1,200万円を超えてはならない。
(6) その他新株予約権の行使の条件は、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結す
る「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(7) 新株予約権は、当社の普通株式が日本国内外の証券取引所に新規株式公開される日(以下「上場日」と
いう。)まで、行使できない。上場日後、新株予約権者は、次の各号に掲げる期間(ただし、当該新株 予約権の権利行使期間中に限る。)、新株予約権をすでに行使した新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合の限度において行使することができる(この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。)。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
①上場日から1年間
当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の4分の1
②上場日から1年を経過した日から1年間
当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の4分の2
③上場日から2年を経過した日から1年間
当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の4分の3
④上場日から3年を経過した日から権利行使期間の末日まで
当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数のすべて
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権(以下、「再編対象会社新株予約権」という。)を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は再編対象会社新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ
調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数
を乗じて得られる金額とする。
(5) 再編対象会社新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約
権の権利行使期間の満了までとする。
(6) 再編対象会社新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金及び資本準備金に関
する事項
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(7) 譲渡による再編対象会社新株予約権の取得の制限
譲渡による再編対象会社新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要
するものとする。
(8) 再編対象会社新株予約権の取得条件
新株予約権の取得条件に準じて決定する。
(9) その他の再編対象会社新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使条件に準じて決定する。
5 2018年5月11日開催の取締役会決議により、2018年5月31日付で1株を100株に株式分割いたしました。これにより上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2016年9月21日臨時株主総会決議(第3回新株予約権)
| 決議年月日 | 2016年9月21日 | ||
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 4 | ||
| 新株予約権の数(個)※ | 24[23](注)1 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 2,400[2,300](注)1、5 | ||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 103(注)2、5 | ||
| 新株予約権の行使期間※ | 2018年9月22日~2026年9月12日 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 103 (注)5 資本組入額 51.5(注)5 | ||
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)3 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 | ||
※当事業年度の末日(2018年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数である。
新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価格 | = | 調整前行使価格 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価格 | = | 調整前行使価格 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3 新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当日時点において、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役
員もしくは従業員の地位にあり、新株予約権の行使時点においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、当社または当
社子会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合、当社または当社子会社の従業員が定年
等の事由により退職した場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は行使できるものとす
る。
(2) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとする。
(3) 新株予約権の割当個数の全部または一部につき新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約
権の行使は、割当てられた新株予約権の個数の整数倍の単位で行使するものとする。
(4) 新株予約権の質入、担保権の設定その他一切の処分は認めないものとする。
(5) 新株予約権の権利行使に係る権利行使価格の年間の合計額は、1,200万円を超えてはならない。
(6) その他新株予約権の行使の条件は、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結す
る「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(7) 新株予約権は、当社の普通株式が日本国内外の証券取引所に新規株式公開される日(以下「上場日」と
いう。)まで、行使できない。上場日後、新株予約権者は、次の各号に掲げる期間(ただし、当該新株予約権の権利行使期間中に限る。)、新株予約権をすでに行使した新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合の限度において行使することができる(この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。)。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
①上場日から1年間
当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の4分の1
②上場日から1年を経過した日から1年間
当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の4分の2
③上場日から2年を経過した日から1年間
当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の4分の3
④上場日から3年を経過した日から権利行使期間の末日まで
当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数のすべて
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権(以下、「再編対象会社新株予約権」という。)を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は再編対象会社新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ
調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数
を乗じて得られる金額とする。
(5) 再編対象会社新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約
権の権利行使期間の満了までとする。
(6) 再編対象会社新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金及び資本準備金に関
する事項
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(7) 譲渡による再編対象会社新株予約権の取得の制限
譲渡による再編対象会社新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要
するものとする。
(8) 再編対象会社新株予約権の取得条件
新株予約権の取得条件に準じて決定する。
(9) その他の再編対象会社新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使条件に準じて決定する。
5 2018年5月11日開催の取締役会決議により、2018年5月31日付で1株を100株に株式分割いたしました。これにより上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2017年2月3日臨時株主総会決議(第4回新株予約権)
| 決議年月日 | 2017年2月3日 | ||
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 当社従業員 37 社外協力者 1 | ||
| 新株予約権の数(個)※ | 217[189](注)1 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 21,700[18,900](注)1、5 | ||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 600(注)2、5 | ||
| 新株予約権の行使期間※ | 2019年2月5日~2027年1月24日 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 600(注)5 資本組入額 300(注)5 | ||
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)3 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 | ||
※当事業年度の末日(2018年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数である。
新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価格 | = | 調整前行使価格 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価格 | = | 調整前行使価格 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3 新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当日時点において、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役
員もしくは従業員の地位にあり、新株予約権の行使時点においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、当社または当
社子会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合、当社または当社子会社の従業員が定年
等の事由により退職した場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は行使できるものとす
る。
(2) 新株予約権の割当日時点において社外協力者であった者は、新株予約権行使時においても、当社との間
で良好に関係が継続していることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行
使の条件としての当社との良好な関係の存在、当該行使に係る新株予約権の数および行使の時期につい
て、当社取締役会の承認を要するものとする。
(3) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとする。
(4) 新株予約権の割当個数の全部または一部につき新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約
権の行使は、割当てられた新株予約権の個数の整数倍の単位で行使するものとする。
(5) 新株予約権の質入、担保権の設定その他一切の処分は認めないものとする。
(6) 新株予約権の権利行使に係る権利行使価格の年間の合計額は、1,200万円を超えてはならない。
(7) その他新株予約権の行使の条件は、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結す
る「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(8) 新株予約権は、当社の普通株式が日本国内外の証券取引所に新規株式公開される日(以下「上場日」という。)まで、行使できない。上場日後、新株予約権者は、次の各号に掲げる期間(ただし、当該新株予約権の権利行使期間中に限る。)、新株予約権をすでに行使した新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合の限度において行使することができる(この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。)。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
①上場日から1年間
当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の4分の1
②上場日から1年を経過した日から1年間
当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の4分の2
③上場日から2年を経過した日から1年間
当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の4分の3
④上場日から3年を経過した日から権利行使期間の末日まで
当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数のすべて
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権(以下、「再編対象会社新株予約権」という。)を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は再編対象会社新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ
調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数
を乗じて得られる金額とする。
(5) 再編対象会社新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約
権の権利行使期間の満了までとする。
(6) 再編対象会社新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金及び資本準備金に関
する事項
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(7) 譲渡による再編対象会社新株予約権の取得の制限
譲渡による再編対象会社新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要
するものとする。
(8) 再編対象会社新株予約権の取得条件
新株予約権の取得条件に準じて決定する。
(9) その他の再編対象会社新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使条件に準じて決定する。
5 2018年5月11日開催の取締役会決議により、2018年5月31日付で1株を100株に株式分割いたしました。これにより上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。