四半期報告書-第11期第3四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
①【ストックオプション制度の内容】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2020年4月30日定時取締役会決議(第5回新株予約権)
※ 新株予約権証券の発行時(2020年5月15日)における内容を記載しております。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3 新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項
(1) 新株予約権者は、本新株予約権の行使時点においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、または従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、当社または当社関係会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合、当社または当社関係会社の従業員が定年等の事由により退職した場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は行使できるものとする。
(2) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとする。
(3) 新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(4) 新株予約権の権利行使に係る権利行使価格の年間の合計額は、1,200万円を超えてはならない。
(5) 新株予約権者は、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合を限度として行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
① 本新株予約権の行使期間の初日から1年を経過する日まで
当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の4分の1
② 上記①の期間の終了後、1年を経過する日まで
当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の4分の2
③ 上記②の期間の終了後、1年を経過する日まで
当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の4分の3
④ 上記③の期間の終了後、本新株予約権の行使期間の満了日まで
当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数のすべて
(6) その他新株予約権の行使の条件は、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(7) 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権(以下、「再編対象会社新株予約権」という。)を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は再編対象会社新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 再編対象会社新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の権利行使期間の満了までとする。
(6) 再編対象会社新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
(7) 譲渡による再編対象会社新株予約権の取得の制限
譲渡による再編対象会社新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 再編対象会社新株予約権の取得条件
本新株予約権の取得条件に準じて決定する。
(9) その他の再編対象会社新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使条件に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
2020年4月30日定時取締役会決議(第6回新株予約権)
※ 新株予約権証券の発行時(2020年5月15日)における内容を記載しております。
(注)1 本新株予約権は、新株予約権1個につき1,500円で有償発行しております。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4 新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項
(1) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとする。
(2) 新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(3) 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に40%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
① 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
② 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
③ 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
④ その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
(4) その他新株予約権の行使の条件は、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(5) 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権(以下、「再編対象会社新株予約権」という。)を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は再編対象会社新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 再編対象会社新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の権利行使期間の満了までとする。
(6) 再編対象会社新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
(7) 譲渡による再編対象会社新株予約権の取得の制限
譲渡による再編対象会社新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 再編対象会社新株予約権の取得条件
本新株予約権の取得条件に準じて決定する。
(9) その他の再編対象会社新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使条件に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2020年4月30日定時取締役会決議(第5回新株予約権)
| 決議年月日 | 2020年4月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 11 |
| 新株予約権の数(個)※ | 240 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 24,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 3,170 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年5月1日~2030年4月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 3,170 資本組入額 1,585 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)3 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 新株予約権証券の発行時(2020年5月15日)における内容を記載しております。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価格=調整前行使価格× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価格=調整前行使価格× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||
3 新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項
(1) 新株予約権者は、本新株予約権の行使時点においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、または従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、当社または当社関係会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合、当社または当社関係会社の従業員が定年等の事由により退職した場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は行使できるものとする。
(2) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとする。
(3) 新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(4) 新株予約権の権利行使に係る権利行使価格の年間の合計額は、1,200万円を超えてはならない。
(5) 新株予約権者は、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合を限度として行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
① 本新株予約権の行使期間の初日から1年を経過する日まで
当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の4分の1
② 上記①の期間の終了後、1年を経過する日まで
当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の4分の2
③ 上記②の期間の終了後、1年を経過する日まで
当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の4分の3
④ 上記③の期間の終了後、本新株予約権の行使期間の満了日まで
当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数のすべて
(6) その他新株予約権の行使の条件は、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(7) 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権(以下、「再編対象会社新株予約権」という。)を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は再編対象会社新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 再編対象会社新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の権利行使期間の満了までとする。
(6) 再編対象会社新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
(7) 譲渡による再編対象会社新株予約権の取得の制限
譲渡による再編対象会社新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 再編対象会社新株予約権の取得条件
本新株予約権の取得条件に準じて決定する。
(9) その他の再編対象会社新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使条件に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
2020年4月30日定時取締役会決議(第6回新株予約権)
| 決議年月日 | 2020年4月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 60 (注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 6,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 3,297 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2020年5月15日~2030年5月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 3,297 資本組入額 1,648.5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)4 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 新株予約権証券の発行時(2020年5月15日)における内容を記載しております。
(注)1 本新株予約権は、新株予約権1個につき1,500円で有償発行しております。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価格=調整前行使価格× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価格=調整前行使価格× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||
4 新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項
(1) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとする。
(2) 新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(3) 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に40%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
① 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
② 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
③ 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
④ その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
(4) その他新株予約権の行使の条件は、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(5) 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権(以下、「再編対象会社新株予約権」という。)を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は再編対象会社新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 再編対象会社新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の権利行使期間の満了までとする。
(6) 再編対象会社新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
(7) 譲渡による再編対象会社新株予約権の取得の制限
譲渡による再編対象会社新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 再編対象会社新株予約権の取得条件
本新株予約権の取得条件に準じて決定する。
(9) その他の再編対象会社新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使条件に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。