有価証券報告書-第11期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額は、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額が決定されております。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しております。取締役の報酬額は事業年度毎に在任期間における功績や企業業績、管掌領域を総合的に勘案して決定しております。なお、取締役の報酬限度額は、2018年12月21日に開催した第9回定時株主総会において年額200,000千円以内(ただし、使用人部分は含まない。)と定められております。取締役の個別の報酬額については、報酬総額の限度内で、取締役会の決議により一任された代表取締役社長菅田洋司が上記の算定方法に基づき決定しております。
監査役の報酬については、株主総会で決議された限度額の範囲内において、常勤・非常勤及び業務分担の状況等を総合的に勘案した上で、監査役会における協議で決定しております。なお、監査役の報酬限度額は、2016年10月3日開催の臨時株主総会において年額20,000千円以内と定められております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記には、2019年12月20日付で辞任した監査役1名(うち社外監査役0名)を含んでおります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額は、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額が決定されております。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しております。取締役の報酬額は事業年度毎に在任期間における功績や企業業績、管掌領域を総合的に勘案して決定しております。なお、取締役の報酬限度額は、2018年12月21日に開催した第9回定時株主総会において年額200,000千円以内(ただし、使用人部分は含まない。)と定められております。取締役の個別の報酬額については、報酬総額の限度内で、取締役会の決議により一任された代表取締役社長菅田洋司が上記の算定方法に基づき決定しております。
監査役の報酬については、株主総会で決議された限度額の範囲内において、常勤・非常勤及び業務分担の状況等を総合的に勘案した上で、監査役会における協議で決定しております。なお、監査役の報酬限度額は、2016年10月3日開催の臨時株主総会において年額20,000千円以内と定められております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | ストック オプション | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 104,772 | 104,730 | 42 | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 1,500 | 1,500 | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 9,600 | 9,600 | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 11,700 | 11,700 | - | - | 3 |
(注) 上記には、2019年12月20日付で辞任した監査役1名(うち社外監査役0名)を含んでおります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。