有価証券報告書-第12期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員報酬等に関する株主総会の決議
当社の役員の報酬等の額は、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額が決定されております。
取締役の報酬限度額は、2018年12月21日開催の第9回定時株主総会において年額200,000千円以内(うち社外取締役20,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない)と決議をいただいております。当該株主総会決議に係る対象取締役の員数は6名(うち社外取締役は2名)です。
監査役の報酬限度額は、2016年10月3日開催の臨時株主総会において年額20,000千円以内と決議をいただいております。当該株主総会決議に係る対象監査役の員数は3名(うち社外監査役は3名)です。監査役の報酬については、株主総会で決議された限度額の範囲内において、常勤・非常勤及び業務分担の状況等を総合的に勘案した上で、監査役会における協議で決定しております。
ロ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しております。当社は、2021年9月27日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、報酬等の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合しているものと判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、月例の固定報酬である基本報酬のみとする。
個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
b 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、取締役それぞれに求められる役割及び責任に応じ、また、経済環境や市場動向、他社の支給水準等を考慮の上、総合的に勘案して決定するものとする。
c 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の報酬は月例の固定報酬である基本報酬のみとする。
d 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容の決定については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。
代表取締役社長は、当該権限が適切に行使されるよう、個人別の報酬等の具体的内容の決定にあたっては、社外取締役に諮問の上、社外取締役からの答申内容を尊重するものとする。
ハ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長菅田洋司氏が取締役の個人別の報酬等の額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の評価配分としております。権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当業務の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
当社の取締役の個人別の報酬等の額については、取締役会決議により委任を受けた代表取締役社長が上記権限を適切に行使できるよう社外取締役の答申内容を踏まえたうえで、各取締役の役位及び職責等に応じた水準に基づき決定しており、当社取締役会は取締役の個人別の報酬等の内容は当該決定方針に沿う決定であると判断いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記には、2021年9月30日付で辞任した取締役1名(うち社外取締役0名)を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員報酬等に関する株主総会の決議
当社の役員の報酬等の額は、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額が決定されております。
取締役の報酬限度額は、2018年12月21日開催の第9回定時株主総会において年額200,000千円以内(うち社外取締役20,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない)と決議をいただいております。当該株主総会決議に係る対象取締役の員数は6名(うち社外取締役は2名)です。
監査役の報酬限度額は、2016年10月3日開催の臨時株主総会において年額20,000千円以内と決議をいただいております。当該株主総会決議に係る対象監査役の員数は3名(うち社外監査役は3名)です。監査役の報酬については、株主総会で決議された限度額の範囲内において、常勤・非常勤及び業務分担の状況等を総合的に勘案した上で、監査役会における協議で決定しております。
ロ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しております。当社は、2021年9月27日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、報酬等の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合しているものと判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、月例の固定報酬である基本報酬のみとする。
個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
b 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、取締役それぞれに求められる役割及び責任に応じ、また、経済環境や市場動向、他社の支給水準等を考慮の上、総合的に勘案して決定するものとする。
c 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の報酬は月例の固定報酬である基本報酬のみとする。
d 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容の決定については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。
代表取締役社長は、当該権限が適切に行使されるよう、個人別の報酬等の具体的内容の決定にあたっては、社外取締役に諮問の上、社外取締役からの答申内容を尊重するものとする。
ハ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長菅田洋司氏が取締役の個人別の報酬等の額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の評価配分としております。権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当業務の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
当社の取締役の個人別の報酬等の額については、取締役会決議により委任を受けた代表取締役社長が上記権限を適切に行使できるよう社外取締役の答申内容を踏まえたうえで、各取締役の役位及び職責等に応じた水準に基づき決定しており、当社取締役会は取締役の個人別の報酬等の内容は当該決定方針に沿う決定であると判断いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 114,200 | 114,200 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 22,800 | 22,800 | - | - | 5 |
(注) 上記には、2021年9月30日付で辞任した取締役1名(うち社外取締役0名)を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。