訂正有価証券報告書-第20期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、次のとおりです。
なお、取締役の報酬限度額は、2004年5月27日開催の定時株主総会において、年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、2002年6月17日開催の定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。
a.取締役の報酬は、株主総会において承認された取締役報酬総額の限度額内で、個人別報酬額については役位等を考慮しつつ取締役会で審議し、代表取締役が決定する。また、使用人兼務取締役については、役員報酬分と使用人給与分に区分して決定する。
b.監査役の報酬は、株主総会において決議された監査役報酬総額の限度額内で、個人別報酬額については監査役の協議で決定する。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、次のとおりです。
なお、取締役の報酬限度額は、2004年5月27日開催の定時株主総会において、年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、2002年6月17日開催の定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。
a.取締役の報酬は、株主総会において承認された取締役報酬総額の限度額内で、個人別報酬額については役位等を考慮しつつ取締役会で審議し、代表取締役が決定する。また、使用人兼務取締役については、役員報酬分と使用人給与分に区分して決定する。
b.監査役の報酬は、株主総会において決議された監査役報酬総額の限度額内で、個人別報酬額については監査役の協議で決定する。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 53,000 | 53,000 | - | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 10,600 | 10,600 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 11,400 | 11,400 | - | - | - | 3 |
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 43,704 | 4 | 使用人兼務役員の使用人としての給与であります。 |