有価証券報告書-第24期(2022/07/01-2023/06/30)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、固定報酬である基本報酬と譲渡制限付株式報酬によって構成されています。
当社の役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、次のとおりです。
a.基本報酬
・取締役の報酬は、株主総会において承認された取締役報酬総額の限度額内で、個人別報酬額については役位等を考慮しつつ取締役会で審議し、代表取締役が決定する。また、使用人兼務取締役については、役員報酬分と使用人給与分に区分して決定する。
・監査役の報酬は、株主総会において決議された監査役報酬総額の限度額内で、個人別報酬額については監査役の協議で決定する。
なお、取締役の報酬限度額は、2004年9月21日開催の第5回定時株主総会において、年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、2002年6月17日開催の第2回定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。
b.譲渡制限付株式報酬
2020年9月17日開催の第21回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進める事を目的として、上記a.の取締役の報酬限度額とは別枠として、譲渡制限付株式報酬制度を導入すること、及び譲渡制限付株式の割当のために支給する金銭報酬の総額は年額50百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とすることの決議をいただいております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、固定報酬である基本報酬と譲渡制限付株式報酬によって構成されています。
当社の役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、次のとおりです。
a.基本報酬
・取締役の報酬は、株主総会において承認された取締役報酬総額の限度額内で、個人別報酬額については役位等を考慮しつつ取締役会で審議し、代表取締役が決定する。また、使用人兼務取締役については、役員報酬分と使用人給与分に区分して決定する。
・監査役の報酬は、株主総会において決議された監査役報酬総額の限度額内で、個人別報酬額については監査役の協議で決定する。
なお、取締役の報酬限度額は、2004年9月21日開催の第5回定時株主総会において、年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、2002年6月17日開催の第2回定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。
b.譲渡制限付株式報酬
2020年9月17日開催の第21回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進める事を目的として、上記a.の取締役の報酬限度額とは別枠として、譲渡制限付株式報酬制度を導入すること、及び譲渡制限付株式の割当のために支給する金銭報酬の総額は年額50百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とすることの決議をいただいております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 120,742 | 108,750 | - | - | - | 11,992 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 9,900 | 9,900 | - | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 17,100 | 17,100 | - | - | - | - | 4 |
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 12,905 | 1 | 使用人兼務役員の使用人としての給与であります。 |