有価証券報告書-第9期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査の組織は、社外監査役3名(常勤監査役1名、非常勤監査役2名)で構成される監査役会であります。
監査役は、取締役会その他社内会議に出席するほか、取締役等からの業務執行の状況の聴取や決裁書類等の閲覧を通じて取締役等の業務執行の状況を客観的な立場から監視しております。また、監査役相互間の情報の共有化を図るとともに、監査役会で策定した監査計画に基づき、報告の聴取にとどまらず、監査役自ら現地監査を行うなど取締役の業務執行および従業員の業務全般にわたってモニタリングを行うことにより、実効性のともなった経営監視を行っております。
なお、常勤社外監査役佐々木敏夫は、金融機関における長年の業務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。社外監査役松村正哲は、弁護士としての豊富な経験を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有するものであります。社外監査役原田昌平は、公認会計士としての豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
当事業年度においては、監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりとなっております。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針、監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、取締役の職務執行の妥当性、事業報告及び附属明細書の適法性、会計監査人の監査方法及び監査結果の相当性等であります。
また、常勤監査役の活動として、社内の重要な会議に出席することにより、子会社を含む社内の情報の収集を行うほか、内部統制システムの構築及び運用状況について適宜監視をしております。なお、定例の監査役会において、相互に職務の状況について報告を行うことにより、情報の共有・監査業務の認識の共有を行っております。
監査役及び会計監査人は、各々の監査計画や監査状況に関して定期的に、または必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
② 内部監査の状況
当社は代表取締役社長の直轄の部門として内部監査室を設置しており、その監査活動を通じて内部統制機能の強化に努めております。内部監査室の人員は1名でありますが、監査の内容により、その業務に通じた社員を補助者として選任し、当社各部門を対象に、法令、社内規程、経営方針、経営計画に基づいて業務運営並びに財産保全が適切に行われているかについて現地監査を実施し、必要に応じて是正勧告等を行っております。また、その監査結果について取締役及び監査役並びに関係部署に報告されています。
内部監査室は監査役会と定期的に意見交換を行い、各監査業務が効率的かつ実効的に行われているか相互に確認をしております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称等
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 齋藤 哲
指定有限責任社員 業務執行社員 石井 雅也
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
その他 15名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の選定方針は、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、適切性及び監査品質を具備し、当社の事業規模に適した効率的かつ効果的な監査業務を実施しているとともに、当社の事業活動に対する理解に基づき監査する体制を有していることであります。太陽有限責任監査法人については、選定方針に適応した体制を有していることから適任と判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人について、その独立性および専門性、監査品質、監査活動の状況、監査報酬水準、監査報告の相当性等について評価し、太陽有限責任監査法人が会計監査人として適切、妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項以外の業務であるコンフォートレター作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出金額等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、妥当なものであると判断したためです。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査の組織は、社外監査役3名(常勤監査役1名、非常勤監査役2名)で構成される監査役会であります。
監査役は、取締役会その他社内会議に出席するほか、取締役等からの業務執行の状況の聴取や決裁書類等の閲覧を通じて取締役等の業務執行の状況を客観的な立場から監視しております。また、監査役相互間の情報の共有化を図るとともに、監査役会で策定した監査計画に基づき、報告の聴取にとどまらず、監査役自ら現地監査を行うなど取締役の業務執行および従業員の業務全般にわたってモニタリングを行うことにより、実効性のともなった経営監視を行っております。
なお、常勤社外監査役佐々木敏夫は、金融機関における長年の業務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。社外監査役松村正哲は、弁護士としての豊富な経験を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有するものであります。社外監査役原田昌平は、公認会計士としての豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
当事業年度においては、監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりとなっております。
| 氏名 | 当社における地位 | 監査役会出席状況 |
| 佐々木 敏夫 | 常勤監査役 | 12回中12回(100%) |
| 松村 正哲 | 監査役 | 12回中12回(100%) |
| 原田 昌平 | 監査役 | 12回中12回(100%) |
監査役会における主な検討事項は、監査の方針、監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、取締役の職務執行の妥当性、事業報告及び附属明細書の適法性、会計監査人の監査方法及び監査結果の相当性等であります。
また、常勤監査役の活動として、社内の重要な会議に出席することにより、子会社を含む社内の情報の収集を行うほか、内部統制システムの構築及び運用状況について適宜監視をしております。なお、定例の監査役会において、相互に職務の状況について報告を行うことにより、情報の共有・監査業務の認識の共有を行っております。
監査役及び会計監査人は、各々の監査計画や監査状況に関して定期的に、または必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
② 内部監査の状況
当社は代表取締役社長の直轄の部門として内部監査室を設置しており、その監査活動を通じて内部統制機能の強化に努めております。内部監査室の人員は1名でありますが、監査の内容により、その業務に通じた社員を補助者として選任し、当社各部門を対象に、法令、社内規程、経営方針、経営計画に基づいて業務運営並びに財産保全が適切に行われているかについて現地監査を実施し、必要に応じて是正勧告等を行っております。また、その監査結果について取締役及び監査役並びに関係部署に報告されています。
内部監査室は監査役会と定期的に意見交換を行い、各監査業務が効率的かつ実効的に行われているか相互に確認をしております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称等
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 齋藤 哲
指定有限責任社員 業務執行社員 石井 雅也
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
その他 15名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の選定方針は、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、適切性及び監査品質を具備し、当社の事業規模に適した効率的かつ効果的な監査業務を実施しているとともに、当社の事業活動に対する理解に基づき監査する体制を有していることであります。太陽有限責任監査法人については、選定方針に適応した体制を有していることから適任と判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人について、その独立性および専門性、監査品質、監査活動の状況、監査報酬水準、監査報告の相当性等について評価し、太陽有限責任監査法人が会計監査人として適切、妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 16,900 | 500 | 23,500 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 16,900 | 500 | 23,500 | - |
非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項以外の業務であるコンフォートレター作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出金額等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、妥当なものであると判断したためです。