訂正有価証券報告書-第14期(2024/09/01-2025/08/31)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社定款の定めにより、当社の単元未満株式を保有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 9月1日から8月31日まで | ||||||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 11月中 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準日 | 8月31日 | ||||||||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 8月31日 2月末日 | ||||||||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り | |||||||||||||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | ||||||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | ||||||||||||||||||||||||
| 取次所 | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 買取手数料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 当会社の公告は、電子公告としております。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法によりおこないます。 当社の公告掲載URLは次のとおりです。 https://kasumigaseki.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | ■2025年8月期の株主優待 (1)対象となる株主 2025年8月末日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式1単元(100株)以上を保有されている株主様を対象といたします。 (2)株主優待制度の利用方法及び内容 2025年8月末日現在の株主名簿に記載または記録された1単元(100株)以上保有の株主様を対象に、毎年、下表の通り保有株数及び保有期間に応じて株主優待ポイントを進呈いたします。 また、優待制度の適用後2年目以降は、100株以上を継続して1年以上当社株式を保有いただいている株主様には下記の表の通りポイントを進呈いたします。 同ポイントは、株主様専用ウェブサイト『霞ヶ関キャピタル・プレミアム優待倶楽部』において、商品を当社グループのホテルブランドの宿泊に使えるポイントをはじめ、当社グループサービス関連商品に絞ったラインナップの中からポイント数に応じて交換ができます。 株主優待ポイント表
※1.2025年8月末日現在の株主名簿に記載または記録された株主様について、その時点の保有期間に関わらず初年度の優待ポイントが進呈されます。 ※2.2025年8月末日以降、毎年8月末日までに当社株式を100株以上継続保有し、かつ同一株主番号である株主様を長期保有の対象といたします。 例として、2年目とは、2025年8月末日現在と2026年8月末日現在の株主名簿に同一株主番号で記載されることを指します。 ■2026年8月期以降の株主優待 (1)対象となる株主 2026年8月末日現在の株主名簿に記載または記録された 1単元(100株)以上保有の株主様を対象に変更を適用いたします。 (2)優待内容 2026年8月末日現在の株主名簿に記載または記録された1単元(100株)以上保有の株主様を対象に、毎年、下表の通り保有株数及び保有期間に応じて株主優待ポイントを進呈いたします。 | ||||||||||||||||||||||||
| また、優待制度の適用後2年目以降は、100株以上を継続して1年以上当社株式を保有いただいている株主様には下記の表の通りポイントを進呈いたします。 同ポイントは、株主様専用ウェブサイト『霞ヶ関キャピタル・プレミアム優待倶楽部』において、商品を当社グループのホテルブランドの宿泊に使えるポイントをはじめ、当社グループサービス関連商品に絞ったラインナップの中からポイント数に応じて交換ができます。 株主優待ポイント表
※1.2025年8月末日以降、毎年8月末日までに当社株式を100株以上継続保有し、かつ同一株主番号である株主様を長期保有の対象といたします。 例として、2年目とは、2025年8月末日現在と2026年8月末日現在の株主名簿に同一株主番号で記載されることを指します。 |
(注)当社定款の定めにより、当社の単元未満株式を保有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利