有価証券報告書-第8期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/26 17:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
156項目

所有者別状況

(5) 【所有者別状況】
2026年3月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数 100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数
(人)
11314136806853
所有株式数
(単元)
11,52127,99231012118,81148,7562,090
所有株式数
の割合(%)
0.003.1257.410.640.2538.58100.00

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式15,500,000
15,500,000

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類事業年度末現在
発行数(株)
(2026年3月31日)
提出日現在
発行数(株)
(2026年6月26日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式4,877,6904,878,690東京証券取引所
スタンダード市場
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
4,877,6904,878,690

(注) 提出日現在の発行数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

ストックオプション制度の内容

① 【ストックオプション制度の内容】
a.第1回新株予約権
決議年月日2020年2月14日
付与対象者の区分及び人数(名)子会社取締役 2
子会社従業員 137 (注)5
新株予約権の数(個)※19,494 [19,414] (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 194,940 [194,140](注)1、2
新株予約権の行使時の払込金額(円)※500
新株予約権の行使期間 ※2022年2月15日~2030年2月14日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 500
資本組入額 250
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)4

※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、10株であります。但し、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、本新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他の本新株予約権の目的たる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で本新株予約権の行使により交付される株式の数を適切に調整することができるものとする。
2.株式の内容は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
3.(1) 当社の株式が金融商品取引所に上場している場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 当社の株式が金融商品取引所に上場した後、上場日を基準として、以下の割合を上限としてのみ本新株予約権を行使することができるものとする。なお、新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数に以下の割合を乗じて算出された数に端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとする。
① 上場日から1年が経過するまで
新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数の30%
② 上場日から1年経過した後2年経過するまで
新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数の60%
③ 上場日から2年経過した後
新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数の100%
(3) 本新株予約権の行使の時点において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、使用人又は顧問その他の継続的な契約関係にあるものであることを要する。但し、当社が認めた場合はこの限りではない。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することはできないものとする。
(5) その他の行使条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。
4.当社が、合併(当会社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当会社が完全子会社になる場合に限る。)、又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の本新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の目的となる種類及び数に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
再編対象会社の条件等を勘案のうえ、合理的な調整をした金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い方から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) 再編対象会社による新株予約権の取得
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
5.本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員3名、子会社取締役1名、子会社従業員50名となっております。
6.2022年11月18日開催の取締役会決議により、2022年12月9日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
b.第2回新株予約権
決議年月日2020年3月9日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1
新株予約権の数(個)※3,500 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 35,000 (注)1、2
新株予約権の行使時の払込金額(円)※500
新株予約権の行使期間 ※2022年3月10日~2030年3月9日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 500
資本組入額 250
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)4

※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、10株であります。但し、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、本新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他の本新株予約権の目的たる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で本新株予約権の行使により交付される株式の数を適切に調整することができるものとする。
2.株式の内容は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
3.(1) 当社の株式が金融商品取引所に上場している場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 当社の株式が金融商品取引所に上場した後、上場日を基準として、以下の割合を上限としてのみ本新株予約権を行使することができるものとする。なお、新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数に以下の割合を乗じて算出された数に端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとする。
① 上場日から1年が経過するまで
新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数の30%
② 上場日から1年経過した後2年経過するまで
新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数の60%
③ 上場日から2年経過した後
新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数の100%
(3) 本新株予約権の行使の時点において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、使用人又は顧問その他の継続的な契約関係にあるものであることを要する。但し、当社が認めた場合はこの限りではない。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することはできないものとする。
(5) その他の行使条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。
4.当社が、合併(当会社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当会社が完全子会社になる場合に限る。)、又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の本新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の目的となる種類及び数に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
再編対象会社の条件等を勘案のうえ、合理的な調整をした金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い方から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) 再編対象会社による新株予約権の取得
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
5.2022年11月18日開催の取締役会決議により、2022年12月9日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
c.第4回新株予約権
決議年月日2021年2月19日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1
子会社取締役 1
当社従業員 2
子会社従業員 114 (注)5
新株予約権の数(個)※2,550 [2,530] (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 25,500 [25,300] (注)1、2
新株予約権の行使時の払込金額(円)※930
新株予約権の行使期間 ※2023年3月1日~2031年2月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 930
資本組入額 465
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)4

※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、10株であります。但し、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、本新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他の本新株予約権の目的たる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で本新株予約権の行使により交付される株式の数を適切に調整することができるものとする。
2.株式の内容は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
3.(1) 当社の株式が金融商品取引所に上場している場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 当社の株式が金融商品取引所に上場した後、上場日を基準として、以下の割合を上限としてのみ本新株予約権を行使することができるものとする。なお、新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数に以下の割合を乗じて算出された数に端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとする。
① 上場日から1年が経過するまで
新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数の30%
② 上場日から1年経過した後2年経過するまで
新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数の60%
③ 上場日から2年経過した後
新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数の100%
(3) 本新株予約権の行使の時点において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、使用人又は顧問その他の継続的な契約関係にあるものであることを要する。但し、当社が認めた場合はこの限りではない。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することはできないものとする。
(5) その他の行使条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。
4.当社が、合併(当会社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当会社が完全子会社になる場合に限る。)、又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の本新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の目的となる種類及び数に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
再編対象会社の条件等を勘案のうえ、合理的な調整をした金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い方から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) 再編対象会社による新株予約権の取得
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
5.本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員2名、子会社取締役1名、子会社従業員38名となっております。
6.2022年11月18日開催の取締役会決議により、2022年12月9日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
d.第5回新株予約権
決議年月日2021年6月21日
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 3
子会社従業員 21
新株予約権の数(個)※1,190 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 11,900 (注)1、2
新株予約権の行使時の払込金額(円)※930
新株予約権の行使期間 ※2023年6月23日~2031年6月21日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 930
資本組入額 465
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)4

※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、10株であります。但し、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、本新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他の本新株予約権の目的たる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で本新株予約権の行使により交付される株式の数を適切に調整することができるものとする。
2.株式の内容は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
3.(1) 当社の株式が金融商品取引所に上場している場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 当社の株式が金融商品取引所に上場した後、上場日を基準として、以下の割合を上限としてのみ本新株予約権を行使することができるものとする。なお、新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数に以下の割合を乗じて算出された数に端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとする。
① 上場日から1年が経過するまで
新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数の30%
② 上場日から1年経過した後2年経過するまで
新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数の60%
③ 上場日から2年経過した後
新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数の100%
(3) 本新株予約権の行使の時点において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、使用人又は顧問その他の継続的な契約関係にあるものであることを要する。但し、当社が認めた場合はこの限りではない。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することはできないものとする。
(5) その他の行使条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。
4.当社が、合併(当会社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当会社が完全子会社になる場合に限る。)、又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の本新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の目的となる種類及び数に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
再編対象会社の条件等を勘案のうえ、合理的な調整をした金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い方から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) 再編対象会社による新株予約権の取得
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
5.本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員1名、子会社従業員5名となっております。
6.2022年11月18日開催の取締役会決議により、2022年12月9日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
e.第6回新株予約権
決議年月日2021年9月30日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 2
当社従業員 3
子会社従業員 11
新株予約権の数(個)※1,500 [1,450] (注)1、2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 15,000 [14,500] (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※930
新株予約権の行使期間 ※2023年10月1日~2031年9月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 930
資本組入額 465
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)4

※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、10株であります。但し、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、本新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他の本新株予約権の目的たる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で本新株予約権の行使により交付される株式の数を適切に調整することができるものとする。
2.株式の内容は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
3.(1) 当社の株式が金融商品取引所に上場している場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 当社の株式が金融商品取引所に上場した後、上場日を基準として、以下の割合を上限としてのみ本新株予約権を行使することができるものとする。なお、新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数に以下の割合を乗じて算出された数に端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとする。
① 上場日から1年が経過するまで
新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数の30%
② 上場日から1年経過した後2年経過するまで
新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数の60%
③ 上場日から2年経過した後
新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数の100%
(3) 本新株予約権の行使の時点において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、使用人又は顧問その他の継続的な契約関係にあるものであることを要する。但し、当社が認めた場合はこの限りではない。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することはできないものとする。
(5) その他の行使条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。
4.当社が、合併(当会社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当会社が完全子会社になる場合に限る。)、又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の本新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の目的となる種類及び数に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
再編対象会社の条件等を勘案のうえ、合理的な調整をした金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い方から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) 再編対象会社による新株予約権の取得
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
5.本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員1名、子会社従業員5名となっております。
6.2022年11月18日開催の取締役会決議により、2022年12月9日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
f.第7回新株予約権
決議年月日2024年12月23日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1
新株予約権の数(個)※24,000 (注)1、2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 24,000 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1,050
新株予約権の行使期間 ※2026年12月24日~2034年12月23日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 1,050
資本組入額 525
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)4

※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1株であります。但し、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、本新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他の本新株予約権の目的たる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で本新株予約権の行使により交付される株式の数を適切に調整することができるものとする。
2.株式の内容は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
3.(1) 当社の株式が金融商品取引所に上場している場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 以下の割合を上限としてのみ本新株予約権を行使することができるものとする。なお、新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数に以下の割合を乗じて算出された数に端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとする。
① 割当日の2年後の応当日から割当日の3年後の応当日の前日まで
新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数の30%
② 割当日の3年後の応当日から割当日の4年後の応当日の前日まで
新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数の60%
③ 割当日の4年後の応当日から割当日の10年後の応当日まで
新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数の100%
(3) 本新株予約権の行使の時点において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、使用人又は顧問その他の継続的な契約関係にあるものであることを要する。但し、当社が認めた場合はこの限りではない。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することはできないものとする。
(5) その他の行使条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。
4.当社が、合併(当会社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当会社が完全子会社になる場合に限る。)、又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の本新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の目的となる種類及び数に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
再編対象会社の条件等を勘案のうえ、合理的な調整をした金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い方から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) 再編対象会社による新株予約権の取得
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
g.第8回新株予約権
決議年月日2025年1月31日
付与対象者の区分及び人数(名)子会社取締役 2
新株予約権の数(個)※50,000 (注)1、2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 50,000 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1,149
新株予約権の行使期間 ※2027年2月1日~2035年1月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 1,149
資本組入額 575
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)4

※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1株であります。但し、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、本新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他の本新株予約権の目的たる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で本新株予約権の行使により交付される株式の数を適切に調整することができるものとする。
2.株式の内容は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
3.(1) 当社の株式が金融商品取引所に上場している場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 以下の割合を上限としてのみ本新株予約権を行使することができるものとする。なお、新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数に以下の割合を乗じて算出された数に端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとする。
① 割当日の2年後の応当日から割当日の3年後の応当日の前日まで
新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数の30%
② 割当日の3年後の応当日から割当日の4年後の応当日の前日まで
新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数の60%
③ 割当日の4年後の応当日から割当日の10年後の応当日まで
新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数の100%
(3) 本新株予約権の行使の時点において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、使用人又は顧問その他の継続的な契約関係にあるものであることを要する。但し、当社が認めた場合はこの限りではない。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することはできないものとする。
(5) その他の行使条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。
4.当社が、合併(当会社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当会社が完全子会社になる場合に限る。)、又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の本新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の目的となる種類及び数に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
再編対象会社の条件等を勘案のうえ、合理的な調整をした金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い方から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) 再編対象会社による新株予約権の取得
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

ライツプランの内容

② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
2021年7月31日
(注)2
-普通株式
300,000
A種優先株式
89,654
-100,000△629,983100,000
2022年11月29日
(注)3
普通株式
89,654
A種優先株式
△89,654
普通株式
389,654
-100,000-100,000
2022年12月9日
(注)4
普通株式
3,506,886
普通株式
3,896,540
-100,000-100,000
2023年4月18日
(注)5
普通株式
900,000
普通株式
4,796,540
554,760654,760554,760654,760
2023年5月17日
(注)6
普通株式
135,000
普通株式
4,931,540
83,214737,97483,214737,974
2023年5月31日
(注)7
普通株式
1,110
普通株式
4,932,650
277738,251277738,251
2023年7月31日
(注)8
-普通株式
4,932,650
△727,97410,277-738,251
2023年8月25日~
2024年3月25日
(注)7
普通株式
11,240
普通株式
4,943,890
2,91313,1902,913741,164
2024年3月29日
(注)1
普通株式
△27,600
普通株式
4,916,290
-13,190-741,164
2024年4月1日~
2024年7月29日
(注)7
普通株式
11,550
普通株式
4,927,840
4,95118,1424,951746,116
2024年9月30日
(注)1
普通株式
△72,400
普通株式
4,855,440
-18,142-746,116
2024年10月15日~
2025年3月3日
(注)7
普通株式
3,590
普通株式
4,859,030
92319,065923747,039
2025年4月21日~
2026年3月30日
(注)7
普通株式
18,660
普通株式
4,877,690
5,64924,7155,649752,689

(注) 1.自己株式の消却による減少であります。
2.2021年6月21日開催の定時株主総会決議により、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替えております。この結果、資本準備金が629,983千円(減資割合86.3%)減少しております。
3.A種優先株主による取得請求権の行使により、定款に定める取得条項に基づきA種優先株式を全て自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式について、2022年11月29日開催の取締役会決議により、2022年11月29日付で会社法第178条に基づき全て消却しております。
4.2022年11月18日開催の取締役会決議により、2022年12月9日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。
5.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,340円
引受価額 1,232.8円
資本組入額 616.4円
払込金額総額 1,109,520千円
6.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出に関連した第三者割当増資)
発行価格 1,232.8円
資本組入額 616.4円
割当先 みずほ証券㈱
7.新株予約権の行使による増加であります。
8.会社法第447条第1項の規定に基づき、現在の事業規模に応じた適切な税制の適用を通じて財務の健全性を維持し、資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、資本金を減少し、その他資本剰余金に振り替えたものであります(減資割合98.6%)。
9.2026年4月1日から2026年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,000株、資本金及び資本準備金はそれぞれ293千円増加しております。

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
2026年3月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式 74,000
完全議決権株式(その他)
普通株式4,801,600
48,016
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
単元未満株式
普通株式2,090
発行済株式総数
4,877,690
総株主の議決権
48,016

自己株式等

② 【自己株式等】
2026年3月31日現在
所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計
(株)
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
(自己保有株式)
エキサイトホールディングス㈱
東京都港区麻布台一丁目3番1号74,00074,0001.52
74,00074,0001.52

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。