訂正有価証券届出書(新規公開時)
(7) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(第1回新株予約権)
(注) 本書提出日の前月末日現在の付与対象者は、27名の退職等に伴う権利の喪失により72名であり、新株発行予定数は51,750 株失効し、204,500株であります。
又、当社はストックオプション制度に準じた制度として、以下の新株予約権を発行しております。
(第2回新株予約権)
当社は、平成29年4月14日開催の取締役会決議に基づき、平成29年5月8日付で第2回新株予約権(平成29年4月24日臨時株主総会決議)を当社代表取締役社長である古澤孝に対して有償にて発行しております。当該新株予約権は、複合金融商品であるためストックオプション制度には該当しないものの、中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与を目的としており、ストックオプション制度に準ずるものであります。
(第3回新株予約権)
当社の代表取締役会長である井上弘は、現在及び将来の当社及びその子会社・関連会社(以下「当社等」という。)の取締役(委託者とその親族を除く。)、監査役及び従業員(以下「役職員」という。)に対する中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与を目的として、平成29年4月14日開催の取締役会決議に基づき、平成29年5月8日付で税理士持田秀之を受託者として「時価発行新株予約権信託」(以下「本信託(第3回新株予約権)」という。)を設定しており、当社は、本信託(第3回新株予約権)に基づき、持田秀之に対して、第3回新株予約権(平成29年4月24日臨時株主総会決議)を発行しております。当該新株予約権は、複合金融商品であるためストックオプション制度には該当しないものの、中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与を目的としており、ストックオプション制度に準ずるものであります。
本信託(第3回新株予約権)の内容は次のとおりであります。
第3回新株予約権の概要は以下のとおりであります。
(注) 本新株予約権は、当社顧問税理士 持田秀之を受託者とする信託に割当てられ、当社による受益者の指定時に、当該受益者に交付されます。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(第1回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成28年3月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社常勤監査役 1 当社従業員 8 当社子会社取締役 4 当社子会社従業員 84 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付 に関する事項 | 同上 |
(注) 本書提出日の前月末日現在の付与対象者は、27名の退職等に伴う権利の喪失により72名であり、新株発行予定数は51,750 株失効し、204,500株であります。
又、当社はストックオプション制度に準じた制度として、以下の新株予約権を発行しております。
(第2回新株予約権)
当社は、平成29年4月14日開催の取締役会決議に基づき、平成29年5月8日付で第2回新株予約権(平成29年4月24日臨時株主総会決議)を当社代表取締役社長である古澤孝に対して有償にて発行しております。当該新株予約権は、複合金融商品であるためストックオプション制度には該当しないものの、中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与を目的としており、ストックオプション制度に準ずるものであります。
| 決議年月日 | 平成29年4月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付 に関する事項 | 同上 |
(第3回新株予約権)
当社の代表取締役会長である井上弘は、現在及び将来の当社及びその子会社・関連会社(以下「当社等」という。)の取締役(委託者とその親族を除く。)、監査役及び従業員(以下「役職員」という。)に対する中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与を目的として、平成29年4月14日開催の取締役会決議に基づき、平成29年5月8日付で税理士持田秀之を受託者として「時価発行新株予約権信託」(以下「本信託(第3回新株予約権)」という。)を設定しており、当社は、本信託(第3回新株予約権)に基づき、持田秀之に対して、第3回新株予約権(平成29年4月24日臨時株主総会決議)を発行しております。当該新株予約権は、複合金融商品であるためストックオプション制度には該当しないものの、中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与を目的としており、ストックオプション制度に準ずるものであります。
本信託(第3回新株予約権)の内容は次のとおりであります。
| 名称 | 単独運用・特定金外信託(新株予約権活用型インセンティブプラン) |
| 委託者 | 井上 弘 |
| 受託者 | 持田 秀之 |
| 受益者 | 受益者適格要件を満たす者(受益者確定事由の発生後一定の手続を経て存在するに至ります。) |
| 信託契約日 (信託期間開始日) | 平成29年5月8日 |
| 信託期間満了日 | 平成33年11月末日の正午、東京証券取引所市場第一部又は第二部に上場した日から90日が経過した日の正午、又は受託者が本新株予約権を保有しなくなったときのいずれか早いときをもって信託期間満了日となります。 |
| 信託の目的 | 当初、委託者から受託者に対して金銭が信託されましたが、受託者による第3回新株予約権の引受け、払込みにより現時点で第3回新株予約権2,400個となっております。 |
| 受益者適格要件 | 本信託契約の定めに従い、信託期間満了日時点の当社等の役職員のうち受益者として指定された者を受益者とし、本新株予約権の分配数量を確定します。 なお、分配のための具体的な基準は、信託契約日である平成29年5月8日付で定められた新株予約権交付ガイドラインに規定されております。新株予約権交付ガイドラインとは、信託期間満了日に本新株予約権を交付する当社等の役職員の範囲と数量を決定するために当社が定めた準則であり、当社は新株予約権交付ガイドラインに従って当社等の役職員の業績を評価し、評価委員会の決定により、本新株予約権の分配を行います。 1.毎年11月と東京証券取引所市場第一部又は第二部に株式上場した後60日経過時点で行われる貢献度評価の結果に応じて、ガイドラインに定める一定の条件を満たす者に対し、ボーナスパッケージを配分します。 2.交付基準時におけるボーナスパッケージの合計に応じた新株予約権の数を原則とし、新株予約権の数量を決定します。 |
第3回新株予約権の概要は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成29年4月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社顧問税理士 持田 秀之 1 (注) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付 に関する事項 | 同上 |
(注) 本新株予約権は、当社顧問税理士 持田秀之を受託者とする信託に割当てられ、当社による受益者の指定時に、当該受益者に交付されます。