有価証券報告書-第7期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1.付与対象者の区分は付与日における区分であります。
2.株式数に換算して記載しております。
3.新株予約権者は、行使期間にかかわらず、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場された日から2年を経過する日まで、その権利を行使できない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプションの付与時点において、当社は未公開企業であったため、ストック・オプションの公正な評価単価は、単位当たりの本源的価値の見積りによっております。
当該単位当たりの本源的価値の見積りの基礎となる株式の評価方法は、純資産価額方式と類似上場企業比準方式の併用方式によっております。
また、ストック・オプションの付与時点における単位当たりの本源的価値はゼロであるため、公正な評価単価を記載しておりません。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 53,166千円
(2) 当連結会計年度中において権利行使された本源的価値 -千円
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の内容
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合又は当社取締役会が認めた場合に限り本新株予約権を行使することができる。
(2) 本新株予約権者は、2018年9月期から2020年9月期までのいずれかの期の監査済みの当社連結損益計算書における営業利益が、600百万円以上となった場合にのみ本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
(3) 本新株予約権者は、本新株予約権を行使する時まで継続して、当社又は当社関係会社の取締役であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4) 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6) 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、本要項に別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
(2) 本新株予約権者は、本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合又は当社取締役会が認めた場合に限り本新株予約権を行使することができる。
(3) 本新株予約権者は、2018年9月期から2020年9月期までのいずれかの期の監査済みの当社連結損益計算書における営業利益が、600百万円以上となった場合にのみ本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
(4) 本新株予約権者は、本新株予約権を行使する時まで継続して、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(5) 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(6) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(7) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.本新株予約権は信託に割り当てられ、信託期間満了日時点の当社役職員等のうち受益者として指定された者に交付されます。
(2) 権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 新株予約権戻入益 | ― | 415千円 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第1回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2016年3月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数 (注)1 | 当社取締役 2名 当社監査役 1名 当社従業員 8名 当社子会社取締役 4名 当社子会社従業員 84名 |
| 株式の種類及び付与数 (注)2 | 普通株式 256,250株 |
| 付与日 | 2016年3月31日 |
| 権利確定条件 | 「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
| 対象勤務期間 | - |
| 権利行使期間 | 2018年4月1日から2026年2月28日まで(注)3 |
(注) 1.付与対象者の区分は付与日における区分であります。
2.株式数に換算して記載しております。
3.新株予約権者は、行使期間にかかわらず、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場された日から2年を経過する日まで、その権利を行使できない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第1回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2016年3月15日 |
| 権利確定前(株) | |
| 前連結会計年度末 | 198,000 |
| 付与 | ― |
| 失効 | 12,750 |
| 権利確定 | ― |
| 未確定残 | 185,250 |
| 権利確定後(株) | |
| 前連結会計年度末 | ― |
| 権利確定 | ― |
| 権利行使 | ― |
| 失効 | ― |
| 未行使残 | ― |
② 単価情報
| 第1回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 |
| 権利行使価格(円) | 290 |
| 行使時平均株価(円) | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - |
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプションの付与時点において、当社は未公開企業であったため、ストック・オプションの公正な評価単価は、単位当たりの本源的価値の見積りによっております。
当該単位当たりの本源的価値の見積りの基礎となる株式の評価方法は、純資産価額方式と類似上場企業比準方式の併用方式によっております。
また、ストック・オプションの付与時点における単位当たりの本源的価値はゼロであるため、公正な評価単価を記載しておりません。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 53,166千円
(2) 当連結会計年度中において権利行使された本源的価値 -千円
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の内容
| 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2017年4月24日 | 2017年4月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 | 受託者 1名(注)2 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 175,000株 | 普通株式 240,000株 |
| 付与日 | 2017年5月9日 | 2017年5月9日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2019年12月1日~2024年5月8日 | 2019年12月1日~2024年5月8日 |
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合又は当社取締役会が認めた場合に限り本新株予約権を行使することができる。
(2) 本新株予約権者は、2018年9月期から2020年9月期までのいずれかの期の監査済みの当社連結損益計算書における営業利益が、600百万円以上となった場合にのみ本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
(3) 本新株予約権者は、本新株予約権を行使する時まで継続して、当社又は当社関係会社の取締役であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4) 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6) 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、本要項に別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
(2) 本新株予約権者は、本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合又は当社取締役会が認めた場合に限り本新株予約権を行使することができる。
(3) 本新株予約権者は、2018年9月期から2020年9月期までのいずれかの期の監査済みの当社連結損益計算書における営業利益が、600百万円以上となった場合にのみ本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
(4) 本新株予約権者は、本新株予約権を行使する時まで継続して、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(5) 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(6) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(7) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.本新株予約権は信託に割り当てられ、信託期間満了日時点の当社役職員等のうち受益者として指定された者に交付されます。
(2) 権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2017年4月24日 | 2017年4月24日 |
| 権利確定前(株) | ||
| 前連結会計年度末 | 175,000 | 240,000 |
| 付与 | - | - |
| 失効 | 175,000 | 240,000 |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | - | - |
| 権利確定後(株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 未行使残 | - | - |
② 単価情報
| 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2017年4月24日 | 2017年4月24日 |
| 権利行使価格(円) | 315 | 315 |
| 行使時平均株価(円) | - | - |
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。