有価証券報告書-第6期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019/12/26 14:39
【資料】
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【項目】
135項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、私たちに関わるすべての人[クライアント・派遣スタッフ・従業員]を大切にし、人を大切にする世界・誰もが生き生きと働ける社会の実現を目指しており、これを私たちのミッションとして、持続的な顧客の成長と当社グループの成長を実現すべく事業を運営しております。この事業運営に関して、経営の健全性及び透明性を確保し、的確な意思決定・業務執行・監督が機能する経営体制を構築し、企業価値の最大化を目指すことを、コーポレート・ガバナンスの基本方針としております。
また、コーポレート・ガバナンスの体制を整備し、必要な施策を適宜実施していくことを、経営上の重要な課題の一つに位置付けており、取締役による的確な意思決定と迅速な業務執行を行う一方、適正な監査及び監視を可能とする経営体制を構築しコーポレート・ガバナンスの充実・強化に努めております。
当社は、支配株主との間で取引を行わない方針ですが、今後取引を検討するような事情が生じた場合、少数株主の利益を損なうことのないよう、取引理由及びその必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等について、取締役会において十分に審議した上で意思決定を行うこととしております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社であり、意思決定における牽制と監視が実質的に機能するよう、会議体における決裁を重視した体制を採用しております。監査については監査役、会計監査人の他、内部監査担当者が各種監査を行っております。また、当社は法定機関の他に、意思決定の迅速な対応を補完する機能として、経営会議を設置しております。当社における業務執行上の重要な意思決定の多くは、取締役会及び経営会議に集約されております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制図は次のとおりであります。

a.取締役会
取締役会は、取締役3名(井上弘氏、古澤孝氏、小田康浩氏)及び社外取締役2名(半田純也氏、吉原直輔氏)によって構成されており、議長は代表取締役社長である古澤孝氏が務めております。
当社の取締役会では業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。原則として毎月1回の定期開催と、必要に応じて随時機動的に臨時開催を行っております。取締役会では、経営に関する重要事項についての意思決定を行う他、取締役から業務執行状況の報告を適宜受け、取締役の業務執行を監督しております。
b.監査役会
監査役会は、常勤監査役1名(岡野務氏)及び社外監査役3名(阿久津操氏、長井亮輔氏、島正彦氏)で構成されており、議長は常勤監査役である岡野務氏が務めております。監査役会では監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、または決議を行っております。
c.経営会議
経営会議は、取締役3名(井上弘氏、古澤孝氏、小田康浩氏)、常勤監査役1名(岡野務氏)、当社及び連結子会社の従業員19名で構成されており、議長は代表取締役社長である古澤孝氏が務めております。原則毎月1回定期的に開催し、取締役会で決議された基本的方針に基づき、グループの全般的な業務執行方針及び計画を協議する他、重要な業務の実施に関する事項について、迅速かつ機動的な意思決定を行うとともに、業務執行状況の確認を行っております。
d.内部監査室
当社は、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、内部監査担当者1名で内部監査を実施しております。
内部監査は、各部門の業務遂行状況を定期的に監査し、結果については代表取締役社長に報告するとともに、必要に応じ改善指示を各部門へ通知し、是正処置に関するフォローアップに努めております。
e.業務監査チーム
当社は、総務法務部内に業務監査チームを設置し、業務監査担当者3名で業務監査を実施しております。当社グループの基幹事業である人材派遣紹介事業は、許認可事業であることから、事業継続の前提となる関連法令の遵守状況を確認するとともに、業務内容等のチェック及び指導教育の実施に特化した監査を行っております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.当社及び当社グループ各社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 当社及び当社グループ各社は、法令遵守の徹底を経営の基本方針とし、顧問弁護士や会計監査人などの専門家との連携を深めるとともに、取締役会、監査役会及びコンプライアンス担当部署それぞれの役割を発揮させることによって、コーポレート・ガバナンスの一層の強化とコンプライアンスの徹底を図るものとする。また、当社及び当社グループ各社の取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、コンプライアンス体制の整備及びコンプライアンスの実践と周知徹底を図るため、「コンプライアンス規程」を定める。
(b) 取締役会は、「取締役会規程」の定めに従い、法令及び定款に定められた事項並びに重要な業務執行に関する事項の決議をするとともに、取締役からの業務執行状況に関する報告を受け、取締役の適法かつ適正な業務執行を監督する。また、取締役会は、「取締役会規程」、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等の職務の権限、職務の執行に関する規程を定め、取締役及び使用人は、法令、定款及びこれら規程に従い、業務を執行する。
(c) 当社は、経営会議、当社及び当社グループ各社の取締役会、監査役会をはじめとする、当社グループ全体、当社内及び当社グループ各社内の重要な会議等を通じて、当社及び当社グループ各社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確認するとともに、相互のチェックによる内部統制機能の強化、徹底を図るものとする。
(d) 部門の責任者は、部門固有のコンプライアンス・リスクを認識し、主管部署とともに法令遵守体制の整備及び推進に努める。
(e) 法令・定款の違反行為を早期に発見、未然に予防するため、「内部通報規程」に従い、当社グループの事業に従事する者からの内部通報制度を設ける。
(f) 当社の内部監査室は、当社及び当社グループ各社のコンプライアンスの状況に関して内部監査を実施する。
(g) 当社グループの取締役及び使用人に対して、コンプライアンスに係る継続的な教育・研修を行う。
(h) 「反社会的勢力対応規程」及び関連マニュアルを定め、反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、これら反社会的勢力に対しては警察等の外部専門機関と緊密に連携し、毅然とした態度で対応する。
b.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制及び当社グル-プ各社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(a) 「文書管理規程」を定め、同規程に従い、取締役の職務の執行に係る情報を含む議事録その他の文書等は経営判断等に用いた関連資料とともに適切に保存・管理する。
(b) 当社は、「関係会社管理規程」に基づき、当社グループ各社の取締役に対し、当社グループ各社における取締役会その他各種会議の議事録の写し等の文書を当社に提出させること等により、当社グループ各社における職務執行に係る事項を報告させる。当該提出を受けた文書については、当社担当部署で適正に保存・管理する。また、当該資料は、当社の取締役及び監査役がその要請に基づき常時閲覧可能とする。
c.当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) 当社は、当社及び当社グループ各社の経営全般に関するリスクを把握し、リスク管理体制を整備、強化するために「リスク管理規程」を定める。
(b) 当社及び当社グループ各社の各部門は関連規程に則り、自部門に係るリスクを調査、把握し、各部門責任者において管理を行うとともに、定期的にリスク管理委員会を開催した上で、必要に応じて臨時リスク管理委員会を開催して審議する。
(c) 事業の重大な障害・瑕疵、重大な情報漏えい、重大な信用失墜、災害等の危機に対しては、事前に事業に関するあらゆる潜在的なリスクを洗い出し、しかるべき予防措置をとる。
(d) リスクの管理に係る体制については、継続的な改善活動を行うとともに、定着を図るための継続的な教育・研修を実施する。

d.当社及び当社グループ各社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 当社は、取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。当社は、迅速かつ的確な経営判断を補完する目的で、経営会議を設ける。また、当社グループ各社の取締役会は、各社の事情に応じつつ、法令を遵守して定期的に開催する他、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、遅滞なく重要案件を審議する体制を確保する。
(b) 「取締役会規程」、「職務権限規程」、「業務分掌規程」において、当社及び当社グループ各社の取締役及び使用人の役割と職務分担を明確にし、当該担当業務の執行については、「職務権限規程」を適宜見直し、決裁制度の中で適宜権限移譲を進め、適正かつ効率的な体制を確保する。
(c) 迅速かつ円滑な業務の執行と経営判断の実現のため、「執行役員規程」に基づき、執行役員制度を導入する。
(d) グループ中期経営計画を策定し、事業部門の目標と責任を明確にするとともに、予算と実績の差異分析を通じて業績目標の達成を図る。
(e) 経営の効率化とリスク管理を両立させ、内部統制が有効に機能するよう、ITシステムの主管部門を置いて整備を進め、グループ全社レベルでの最適化を図る。
e.監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a) 監査役からその職務を補助すべき使用人を配置することを求められた場合は、監査役と協議して配置することとする。
(b) 監査役の職務を補助すべき使用人は、その職務については監査役の指揮命令に従い、その人事異動及び人事評価は監査役と協議して行う。
(c) 監査役の職務を補助すべき使用人を置く場合、当該使用人は、他の業務に優先して監査役の職務の補助業務に従事する。
f.当社の取締役及び使用人並びに当社グループ各社の取締役及び使用人が当社監査役に報告するための体制、当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保する体制その他当社監査役への報告に関する体制
(a) 当社並びに当社グループ各社の取締役及び使用人は、監査役の要請に応じて、事業及び内部統制の状況等に関する報告及び情報提供を行い、内部監査担当者は内部監査の結果等を報告する。
(b) 当社グループ各社の取締役及び使用人は、重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、または会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときには、速やかに当社グループの定める担当部門に報告する。当該担当部門は、報告を受けた事項について速やかに当社の監査役に報告する。当社及び当社グループ各社の監査役が、代表取締役と定期的な会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行うことができる体制とする。
(c) 当社及び当社グループ各社の監査役が、必要に応じて、内部監査活動を行う内部監査室と連携を図り、情報交換を行うとともに監査の実効性が確保できる体制とする。
(d) 当社及び当社グループ各社は、直接または当社が設置する社内外の通報窓口を通じて間接に当社監査役へ報告した者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。
g.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握できるようにするため、当社監査役は取締役会の他、経営会議その他の重要な会議に出席できる。また、当社は監査役から要求のあった文書等は、随時提供する。
(b) 当社監査役がその職務の遂行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、担当部門において当該費用または債務が当該監査役の職務の遂行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するものとする。
④ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役及び監査役(取締役及び監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は6名以内とする旨を定款で定めております。
⑧ 取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑨ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、資本政策の機動性確保と株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。また、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
⑩ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的としております。

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