第1回新株予約権
決議年月日 | 2023年5月15日 |
本新株予約権の行使に関して出資される財産の価額又はその算定方法 | 1. 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てる。2. 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、当初、1,100円とする(以下、「当初行使価額」という。)。但し、行使価格は修正又は調整される。 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1. 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的である株式の種類・内容及び数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。2. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 |
新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の一部行使はできない。 |
※本新株予約権の決議日は当事業年度の末日(2023年3月31日)以降のため、報告書提出日の属する月の前月末現在における事項を記載しております。
(注) 1.本新株予約権は、 行使価額修正条項付新株予約権付社債券です。