有価証券報告書-第36期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査は、常勤監査役1名と社外監査役2名で構成される監査役会が定める監査方針、実施事項及び実施計画等に則り、法定の監査を行うとともに、監査役相互の情報交換や必要に応じた審議を行っております。また、取締役会に出席し、必要な場合に意見を述べるとともに、取締役の業務執行を監査しております。監査役は定期的に会計監査人の監査の実施状況報告を受け、業務監査室と連携を図って、監査役機能の強化に努めております。
当事業年度において当社は監査役会を年15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な具体的な検討内容としては、監査方針、監査計画及び監査報告書の作成、会計監査人の選任、会計監査人の評価、会計監査人の報酬に対する同意などがあります。
常勤監査役の活動としては、内部統制システムの整備・運用の状況を監視及び検証し、内部統制部門への必要な助言を実施しております。また、会計監査人及び業務監査室と会計及び事業リスクに関して定期的に意見交換を行い、コーポレート・ガバナンスの充実・強化に努めております。
社外監査役の活動としては、内部統制部門と必要の都度、意見・情報の交換を通じて、監査役、業務監査室及び会計監査人と相互連携を行うことにより、監督又は監査の実効性向上に努めております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、業務監査と会計監査で構成されております。その監査によって判明した事実の検証・評価に基づき、内部牽制およびコンプライアンスを強化させることによって、経営の改善、社業の発展に寄与することを目的としており、社長の命により業務監査室が実施しております。業務監査室は事業年度ごとに監査計画を作成し、その計画を基に業務監査および会計監査を実施し、結果を社長に報告しております。また、必要あるときは社長の命により被監査部署に対し補正改善などの指示を行っております。内部監査部門(業務監査室)では監査役監査および会計監査人監査との連携を密にして、三様監査の実効を図り、担当取締役へのヒアリング等を通じて内部監査部門の重点監査項目の再設定を行うとともに、会計監査人より内部監査に関するアドバイスを受けるなど、会計監査人の協力のもと、内部監査機能の強化を図っております。業務監査室は監査結果について代表取締役のほか、財務担当取締役および常勤監査役に報告しており、適宜取締役会や監査役会に情報共有できる体制としております。また、業務監査室長が毎年1回取締役会に出席し、監査方針等について報告を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
アルファ監査法人
b.継続監査期間
2022年9月期以降の4年間
c.業務を執行した公認会計士(指定社員・業務執行社員)
奥津 泰彦
磯 巧
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査公認会計士等を選任・解任するにあたっては、当社の監査役会規則の「会計監査人の選任等の手続」に基づき、会計監査人の職務執行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切にあるかについて確認を行い、判断しております。監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合等には、監査役の全員の同意により、会計監査人の解任を決定いたします。また、会計監査人の監査品質、本質管理、独立性、総合的能力等の観点から、会計監査人が監査を十全に遂行することが困難であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。評価項目は、「法定事項」、「品質管理体制」、「不正リスク」、「監査チーム」、「コミュニケーション」、「監査計画」等からなり、それぞれについて適否の判定を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模及び業務の特性に基づいた監査日数及び要員数等を総合的に勘案したうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を踏まえ、「監査計画における監査時間・配員状況」、「職務執行状況」、「報酬見積りの算出根拠」が適切であるとの理由により取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、会社法第399条第1項の同意を行いました。
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査は、常勤監査役1名と社外監査役2名で構成される監査役会が定める監査方針、実施事項及び実施計画等に則り、法定の監査を行うとともに、監査役相互の情報交換や必要に応じた審議を行っております。また、取締役会に出席し、必要な場合に意見を述べるとともに、取締役の業務執行を監査しております。監査役は定期的に会計監査人の監査の実施状況報告を受け、業務監査室と連携を図って、監査役機能の強化に努めております。
当事業年度において当社は監査役会を年15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 中野 博昭 | 15回 | 15回 |
| 松坂 祐輔 | 15回 | 15回 |
| 中川 治 | 15回 | 14回 |
監査役会における主な具体的な検討内容としては、監査方針、監査計画及び監査報告書の作成、会計監査人の選任、会計監査人の評価、会計監査人の報酬に対する同意などがあります。
常勤監査役の活動としては、内部統制システムの整備・運用の状況を監視及び検証し、内部統制部門への必要な助言を実施しております。また、会計監査人及び業務監査室と会計及び事業リスクに関して定期的に意見交換を行い、コーポレート・ガバナンスの充実・強化に努めております。
社外監査役の活動としては、内部統制部門と必要の都度、意見・情報の交換を通じて、監査役、業務監査室及び会計監査人と相互連携を行うことにより、監督又は監査の実効性向上に努めております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、業務監査と会計監査で構成されております。その監査によって判明した事実の検証・評価に基づき、内部牽制およびコンプライアンスを強化させることによって、経営の改善、社業の発展に寄与することを目的としており、社長の命により業務監査室が実施しております。業務監査室は事業年度ごとに監査計画を作成し、その計画を基に業務監査および会計監査を実施し、結果を社長に報告しております。また、必要あるときは社長の命により被監査部署に対し補正改善などの指示を行っております。内部監査部門(業務監査室)では監査役監査および会計監査人監査との連携を密にして、三様監査の実効を図り、担当取締役へのヒアリング等を通じて内部監査部門の重点監査項目の再設定を行うとともに、会計監査人より内部監査に関するアドバイスを受けるなど、会計監査人の協力のもと、内部監査機能の強化を図っております。業務監査室は監査結果について代表取締役のほか、財務担当取締役および常勤監査役に報告しており、適宜取締役会や監査役会に情報共有できる体制としております。また、業務監査室長が毎年1回取締役会に出席し、監査方針等について報告を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
アルファ監査法人
b.継続監査期間
2022年9月期以降の4年間
c.業務を執行した公認会計士(指定社員・業務執行社員)
奥津 泰彦
磯 巧
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査公認会計士等を選任・解任するにあたっては、当社の監査役会規則の「会計監査人の選任等の手続」に基づき、会計監査人の職務執行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切にあるかについて確認を行い、判断しております。監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合等には、監査役の全員の同意により、会計監査人の解任を決定いたします。また、会計監査人の監査品質、本質管理、独立性、総合的能力等の観点から、会計監査人が監査を十全に遂行することが困難であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。評価項目は、「法定事項」、「品質管理体制」、「不正リスク」、「監査チーム」、「コミュニケーション」、「監査計画」等からなり、それぞれについて適否の判定を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 21,000 | - | 23,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 21,000 | - | 23,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模及び業務の特性に基づいた監査日数及び要員数等を総合的に勘案したうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を踏まえ、「監査計画における監査時間・配員状況」、「職務執行状況」、「報酬見積りの算出根拠」が適切であるとの理由により取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、会社法第399条第1項の同意を行いました。