有価証券報告書-第19期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019/12/20 14:21
【資料】
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【項目】
144項目
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a 企業統治の体制の概要
(a) 当社の企業統治体制の模式図は、以下のとおりであります。

(b) 取締役会
取締役会は、議長を務める代表取締役社長(杉田昭吾)並びに取締役6名(八上重明、筒井照己、廣川隆、竹内興次、山田寿夫、山村誠人)及び社外取締役1名(尾﨑健治)の8名で構成されており、毎月1回開催する定例取締役会に加え、重要な議案が生じた時に必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法令、定款、取締役会規則に従い、経営に関する重要な事項の決定及び業務執行の監督を行っております。
また、取締役会には、監査役全員が毎回出席し、常に意思決定の監査が行われる状況が整備されております。
(c) 経営委員会
社長の意思決定を補佐する諮問機関として、代表取締役社長(杉田昭吾)を議長として常勤取締役6名(八上重明、筒井照己、廣川隆、竹内興次、山田寿夫、山村誠人)をコアメンバーとする経営委員会を月1回開催し、業務執行に係る重要事項の報告・検討及び情報共有を図るとともに、取締役会上程議案等の事前審議を行っております。
(d) 監査役及び監査役会
監査役会は、社外監査役3名(常勤監査役 中野正和、松本淳一、西村猛)で構成されており、毎月1回開催する定期監査役会に加え、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役は、取締役会への出席の他、取締役及び従業員等から職務の執行状況について報告及び説明を受け、重要な会議への出席や社内決裁書類等の閲覧を通じ、業務及び財産の状況を把握しております。また、監査室及び会計監査人と緊密な連携を図り、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
(e) 会計監査人
当社は、会計監査人として、有限責任監査法人トーマツを選任の上、監査契約を締結しており、適宜監査が実施されております。
(f) 上記体制を採用する理由
当社は会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置するとともに、日常的に業務を監査する監査室を設置しております。これら各機関の相互連携により、経営の健全性、効率性及び透明性が確保できるものと判断し、現在の企業統治体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a 内部統制システムの整備状況
当社は、業務の適正性を確保するための体制として、取締役会において以下の「内部統制システムの基本方針」について決議し、当社の内部統制が適切に機能する体制を整備しております。
(a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役及び使用人が社会人・企業人として求められる倫理観・道徳観に基づき誠実に行動し、企業倫理・法令及び定款遵守を徹底するため、コンプライアンス担当役員を置く。
・「コンプライアンス規程」を定め、体制の構築・整備を行っていく。
・取締役及び使用人は、それぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえて職務執行にあたり、研修・教育等を通じコンプライアンスの知識を高め、啓蒙活動を行っていく。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報につき、文書の作成・保存期間他その他の管理体制については法令及び「文書管理規程」等の社内規程によって管理し、取締役及び監査役はこれらの文書等を常時閲覧できるものとする。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・職務執行にかかるリスクは、「リスク管理規程」、「内部監査規程」等の社内規程によって管理し、各部門の権限内でリスク分析・対応策の検討を行う。特に重要な案件や担当部門の権限を越えるものについては、取締役会で審議し意思決定を行う。
・代表取締役社長直属部署である監査室は、リスク管理状況を定期的に監査するとともに、法令・定款等に違反する業務執行行為が発見され、重大なリスクが想定される場合には、直ちに社長に報告する。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・定例取締役会を月1回開催し、また、必要に応じて、臨時取締役会を開催し、迅速で的確な経営意思決定を行う。
・取締役の職務の執行が効率的に行われるために必要である適正な職務分掌は、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」において整備する。
(e) 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社は、子会社に対して適切な管理を行うことを「関係会社管理規程」にて定める。
・当社は、子会社に対して取締役及び監査役を派遣し、取締役は子会社の取締役の職務執行状況を監視・監督し、監査役は子会社の業務執行状況を監査する。
・子会社の取締役等の職務の執行状況は、当社の取締役会において定期的に報告される。
・当社監査室により、定期的に内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長及び監査役に報告する。
(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、必要に応じて監査役スタッフを置くこととし、その人事については、取締役と監査役が意見交換を行う。
(g) 前号の使用人の取締役からの独立性及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項
監査役より監査業務に必要な職務の補助の要請を受けた監査役スタッフは、独立性を確保するため、その要請に関し、取締役等の指揮命令を受けないものとする。
(h) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
・取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、取締役の職務執行に関する不正行為、法令・定款に違反する重大な事実、その他重要な事実が発生した場合、監査役に対して速やかに報告する。また、監査役は必要な都度、取締役及び使用人に対し、報告を求める。
・内部通報制度に基づく通報または監査役に対する職務の執行状況その他に関する報告を行ったことを理由として、取締役及び使用人に対し不利な取り扱いを行わない。
(i) 監査役の職務の執行について生じる費用等に関する事項
監査役がその職務の執行について必要な費用の支出等については、当該請求が当該監査役の職務執行に必要でないことが明らかである場合を除き、速やかに当該費用または債務の処理をする。
(j) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査役監査の環境整備及び監査上の重要な課題について意見交換することで、監査役監査の実効性を確保する体制を整備するとともに、内部監査部門と定期的な情報交換を行い緊密な連携を図る。
・監査役または監査役会は、取締役から当社に著しい損害が発生するおそれがある旨の報告を受けた場合には、必要な調査を行い、取締役に対して助言または勧告を行うなど、状況に応じ適切な措置を講じる。
・監査役は、会計監査人と定期的な会合を持ち、意見交換を行うとともに、必要に応じて報告を求める。
(k) 財務報告の信頼性を確保するための体制
・信頼性のある財務報告を作成するために、財務報告に係る内部統制が有効に機能するための体制の構築、整備及び運用を行う。
・取締役は、財務報告における不正や誤謬が発生するリスクを管理し、業務執行の適正化を推進するとともに、財務報告に係る社内規程の適切な整備及び運用を行う。
・代表取締役社長は、財務報告に係る内部統制の仕組みが適正かつ有効に機能することを継続的に監視・評価し、不備があれば必要な改善・是正を行うとともに、関係法令との適合性を確保する。
(l) 反社会的勢力を排除するための体制
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な企業活動に悪影響を与えるあらゆる反社会的勢力・団体とは一切関わらない。万が一、反社会的勢力からの接触があった場合は、管理本部長が総括し、全社的に対応し、必要に応じて顧問弁護士、警察等の専門家に早期に相談し、適切な処置をとる。また、使用人に対しても社内研修等を開催し、反社会的勢力に関わりを持たない意識の向上を図る。
b リスク管理体制の整備の状況
当社では、当社代表取締役社長を委員長とする「リスク管理委員会」を設置・運営しております。当委員会は、事業に係る多様なリスクを適切に管理し、リスクの早期発見及び未然防止に努めるとともに、損失を最小限に抑える体制の構築を推進しております。加えて、弁護士、税理士及び社会保険労務士と顧問契約を締結し、必要に応じて法的な助言や指導を受ける体制を整えております。
また、従業員からの内部通報窓口を設置し、リスク管理体制の強化を図っております。