有価証券報告書-第19期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019/12/20 14:21
【資料】
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【項目】
144項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、常勤監査役1名と非常勤監査役2名(公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者1名を含む)による監査役会を設置し、年度ごとに監査方針及び監査計画を立て、業務の分担を行い、取締役の業務執行の監査・監督を実施しております。また、監査役は、監査室並びに会計監査人と定期・不定期の会合を持ち、相互の連携を高め、効率的な監査の実施に努めております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、代表取締役社長直轄の組織として監査室(専任の担当者2名)を設置しております。監査室長は、代表取締役社長の承認を受けた監査計画に基づき、内部監査を実施しております。内部監査実施結果については、代表取締役社長に報告するとともに、被監査部門に対し、監査結果に基づく改善指示を行い、改善状況を報告させ、確認を行っております。また、監査室長より、監査役会に監査計画、業務執行状況及び監査結果等について適宜報告を行い、情報の共有及び意見交換を行うとともに、監査役並びに会計監査人と定期・不定期の会合を持ち、相互の連携を高め、効率的な監査の実施に努めております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 藤川 賢
指定有限責任社員 業務執行社員 中田 信之
c 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他10名であります。
d 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に際しては、独立性・専門性等を有すること、審査体制が整備されていること及び効率的な監査業務を実施できる一定の規模を有すること等を確認するとともに、監査計画並びに監査報酬の妥当性等を勘案し、総合的に判断しております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
e 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述の監査法人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、監査法人の品質管理、監査チームの独立性、監査報酬の水準及び妥当性、監査役等とのコミュニケーション、経営者及び内部監査部門等とのコミュニケーション、不正リスクへの対応の各項目毎に監査法人を評価し、再任の可否を判断しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社38,15039,5001,500
連結子会社
38,15039,5001,500

当連結会計年度の提出会社における非監査業務の内容は、株式上場に係るコンフォートレター作成業務であります。
b その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めておりませんが、会計監査人としての経歴、監査の品質や監査に要する人員と時間等を総合的に判断し、監査役の同意を踏まえて決定しております。
d 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の従前の監査及び報酬実績の推移、当事業年度の監査計画及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
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