有価証券報告書-第15期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、株主総会が決定する取締役及び監査役ごとの総額の限度額の範囲内で決定しております。
当社の役員報酬の限度額は、2005年3月25日開催の臨時株主総会において、取締役は年額100百万円以内(報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議されており、2005年8月25日開催の臨時株主総会において、監査役は年額30百万円以内と決議されております。
当社の取締役の報酬等の額又は算定方法に関する方針は、取締役会において決定されます。なお、その内容及び裁量の範囲は、株主総会で決定された総額の限度内で、当社の業績を勘案したうえで各取締役の職務・職責・成果等の評価をもとに、取締役会において決定いたします。
また、監査役は、各監査役の職務・職責内容をもとに、監査役会において決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)報酬等の総額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、株主総会が決定する取締役及び監査役ごとの総額の限度額の範囲内で決定しております。
当社の役員報酬の限度額は、2005年3月25日開催の臨時株主総会において、取締役は年額100百万円以内(報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議されており、2005年8月25日開催の臨時株主総会において、監査役は年額30百万円以内と決議されております。
当社の取締役の報酬等の額又は算定方法に関する方針は、取締役会において決定されます。なお、その内容及び裁量の範囲は、株主総会で決定された総額の限度内で、当社の業績を勘案したうえで各取締役の職務・職責・成果等の評価をもとに、取締役会において決定いたします。
また、監査役は、各監査役の職務・職責内容をもとに、監査役会において決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 41,430 | 41,430 | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 600 | 600 | - | 1 |
| 社外監査役 | 3,600 | 3,600 | - | 2 |
(注)報酬等の総額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | 内容 |
| 20,479 | 4 | 使用人兼務役員の使用人部分に係る給与(賞与含む。) |