有価証券報告書-第21期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

【提出】
2020/09/25 15:00
【資料】
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【項目】
123項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会制度を導入しており、本報告書提出日現在において、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名の計3名(2名は社外監査役)で構成されており、監査役 宮本文子氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりです。
氏 名開催回数出席回数
平岡 正啓13回13回
横田 喜浩10回10回
本間 拓洋13回13回
宮本 文子13回13回

(注)1.常勤監査役 横田喜浩氏は2019年9月25日開催の第20期定時株主総会において選任されたため、出席回数が他の監査役と異なります。
2 常勤監査役 平岡正啓氏は2020年8月31日付をもって監査役を辞任しております。
監査役会における主な検討事項として、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、常勤監査役の活動として、取締役会その他重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、本社、主要な営業拠点及び子会社に対する実査を実施するとともに、内部監査室と連携し、効率的な監査業務をおこなっております。
② 内部監査の状況
内部監査を実施する部門として、通常の業務執行部門とは独立したグループ統括内部監査室専任者1名を設置しており、年間の内部監査計画書に基づき、子会社を含めた全業務執行部門の内部監査業務を実施しております。内部監査の結果については調書を作成し、代表取締役社長に報告を行うとともに、被監査部門に対して改善事項の指摘及び指導を行っております。
内部監査室と監査役は、定期的に情報交換を行い情報の共有を図っております。また、会計監査人の監査講評には監査役と同席し、情報交換を行い相互の連携を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 廣田壽俊
指定有限責任社員 業務執行社員 谷間 薫
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他11名であります。
e.監査公認会計士等の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に関しては、会計監査人の品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に勘案し問題がないことを確認する方針としており、当該基準を満たし高品質な監査を維持しつつ効率的な監査業務の運営が期待できることから、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選定しております。
当社は、監査役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、当監査法人の評価を行い、解任又は不再任に相当する事項はなく、監査が適切に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社12,0001,00013,000-
連結子会社----
12,0001,00013,000-

前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、監査法人から提示される監査計画、監査内容、監査日程等を勘案して、双方協議の上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、会計監査人の監査品質の確保及び独立性担保の観点に照らし、妥当と考えられることから、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。