有価証券報告書-第22期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬限度額は2016年6月30日開催の臨時株主総会において、年間3億円以内(うち社外取締役分は2千万円以内)と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該株主総会終結時の取締役の員数は、3名です。また、監査役の報酬限度額は年間2千万円以内と決議されております。当該株主総会終結時の監査役の員数は、1名です。また、当社役員報酬の基本的な考え方は次のとおりであります。
当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針に基づき、継続的な成長及び持続的な企業価値の向上に繋がるように、各役位が適切な役割に従事しながら、継続的な発展のための経営監督機能等に、各役位の職務が発揮できるように定めております。
a.報酬水準の考え方
当社役員が担うべき役割と当社グループの連結業績水準等に応じた報酬水準としております。
当社が目指すべき業績水準を踏まえ、各役位の報酬として、過年度の業績達成状況等に応じて決定しております。
b.固定報酬の考え方
当社は、グループ全体の経営監督機能を担う役員が中心であり、それぞれの取締役が独立した立場で役割を担うことで、グループ全体の経営が安定できることから、基本報酬(固定報酬)を基本としており、業績による変動報酬は支給しないものとしております。
c.取締役(監査役の報酬は監査役の協議)報酬の審議・決定方法
取締役(監査役の報酬は監査役の協議)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会の一任を受けた代表取締役社長CEOであり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、総合的に勘案して決定しております。
当事業年度の取締役(監査役の報酬は監査役の協議)の報酬の決定過程における提出会社の取締役会の活動内容は2020年9月25日開催の取締役会において、各役位別に過年度における経営監督機能への貢献に応じて、報酬水準の妥当性等をそれぞれが独立した立場の取締役及び独立役員がモニタリング(取締役会では継続的な成長及び持続的な企業価値の向上に関する発言状況、全グループ部長会では事業活動に関する提言状況及びコンプライアンス委員会ではリスクマネジメントへの提言状況など)した意見等に基づき審議しております。
d.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
各取締役の貢献度、会社の業績や経営内容、経済情勢、潜在的リスク等を踏まえ、評価を行うには代表取締役社長CEO藤田優が最も適していると判断したことによるものです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の金額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.退職慰労金は、2016年7月1日以降積み立てを停止しております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬限度額は2016年6月30日開催の臨時株主総会において、年間3億円以内(うち社外取締役分は2千万円以内)と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該株主総会終結時の取締役の員数は、3名です。また、監査役の報酬限度額は年間2千万円以内と決議されております。当該株主総会終結時の監査役の員数は、1名です。また、当社役員報酬の基本的な考え方は次のとおりであります。
当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針に基づき、継続的な成長及び持続的な企業価値の向上に繋がるように、各役位が適切な役割に従事しながら、継続的な発展のための経営監督機能等に、各役位の職務が発揮できるように定めております。
a.報酬水準の考え方
当社役員が担うべき役割と当社グループの連結業績水準等に応じた報酬水準としております。
当社が目指すべき業績水準を踏まえ、各役位の報酬として、過年度の業績達成状況等に応じて決定しております。
b.固定報酬の考え方
当社は、グループ全体の経営監督機能を担う役員が中心であり、それぞれの取締役が独立した立場で役割を担うことで、グループ全体の経営が安定できることから、基本報酬(固定報酬)を基本としており、業績による変動報酬は支給しないものとしております。
c.取締役(監査役の報酬は監査役の協議)報酬の審議・決定方法
取締役(監査役の報酬は監査役の協議)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会の一任を受けた代表取締役社長CEOであり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、総合的に勘案して決定しております。
当事業年度の取締役(監査役の報酬は監査役の協議)の報酬の決定過程における提出会社の取締役会の活動内容は2020年9月25日開催の取締役会において、各役位別に過年度における経営監督機能への貢献に応じて、報酬水準の妥当性等をそれぞれが独立した立場の取締役及び独立役員がモニタリング(取締役会では継続的な成長及び持続的な企業価値の向上に関する発言状況、全グループ部長会では事業活動に関する提言状況及びコンプライアンス委員会ではリスクマネジメントへの提言状況など)した意見等に基づき審議しております。
d.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
各取締役の貢献度、会社の業績や経営内容、経済情勢、潜在的リスク等を踏まえ、評価を行うには代表取締役社長CEO藤田優が最も適していると判断したことによるものです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 176,124 | 176,124 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 5,752 | 5,752 | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 1,891 | 1,891 | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 4,900 | 4,900 | - | - | 3 |
(注)1.取締役の報酬等の金額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.退職慰労金は、2016年7月1日以降積み立てを停止しております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。