有価証券報告書-第11期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名(全員社外監査役)により構成され、うち1名の常勤監査役を選任しております。また、社外監査役の小泉妙美氏及び阿曾友淳氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会は、原則として毎月1回の定期的な開催に加え、必要に応じ随時開催されます。当事業年度において当社は監査役会を合計13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、監査報告の作成、定時株主総会への付議議案内容の監査、決算等に関する審議、常勤監査役による月次活動報告に基づく情報共有等があります。
各監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務遂行の状況を客観的な立場で監査することで経営監督機能の充実を図っています。
常勤監査役の活動として、取締役会、経営会議等の重要会議への出席、取締役及び使用人との面談の実施、稟議書及び諸会議議事録や各種契約書の閲覧等を通じて、会社の状況を把握し経営の健全性を監査するとともに、非常勤監査役への情報共有を行うことで監査機能の充実を図っております。また、常勤監査役は、会計監査人及び内部監査担当者と、定期的な情報・意見交換を行うとともに、監査結果の報告を受ける等緊密な連携をとり、監査内容の充実と監査業務の徹底に努めております。
② 内部監査の状況
当社は内部監査の専門部署及び専任の内部監査担当者は設置せず、代表取締役社長から命を受け、当社の業務及び制度に精通した経営管理部1名が担当しており、経営管理部の内部監査については、開発運用部1名が担当し、相互監査が可能な体制にて運用しております。内部監査担当者2名は、法令、定款、社内規程及び諸取扱要領に従い、適正且つ有効に運用されているか否かを調査し、その結果を代表取締役社長に報告するとともに監査役との連携により適切な指導を行い、会社の財産保全及び経営効率の向上に資することを目的に内部監査を実施しております。なお、内部監査担当者、監査役及び会計監査人は、定期的に面談を行い、相互に情報共有を行うとともに、問題点が検出された場合には、相互の役割を生かして、改善状況を監督又は確認しております。
③ 会計監査の状況
a.会計監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:奥見 正浩
指定有限責任社員 業務執行社員:安藤 勇
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、公認会計士試験合格者等13名
e.会計監査人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の選定にあたっては、公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、会計監査人の品質管理、独立性、専門性、監査報酬の妥当性等を総合的に評価し、その適否を判断しております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当する状況にある場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
当該方針に照らし、これらの要素を満たし高品質な監査を維持しつつ効率的な監査業務の運営が期待できることから、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として再任することに問題はないと判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対する評価を行っており、同法人による会計監査は、年間監査活動を通して従前から適正に行われていることを確認しております。また、監査役及び監査役会は、会計監査人の再任に際して、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づく確認を行い、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認め、再任の適否について決定しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社における非監査業務の内容は下記のとおりであります。
(前事業年度)
公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である新規上場に係るコンフォートレター作成業務であります。
(当事業年度)
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等の同一のネットワークに対する報酬(上記a)を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査法人が策定した当社の監査計画、監査内容、監査日数等の諸要素、また当社の事業規模等を勘案し、両者協議の上、監査役会の同意を得て決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名(全員社外監査役)により構成され、うち1名の常勤監査役を選任しております。また、社外監査役の小泉妙美氏及び阿曾友淳氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会は、原則として毎月1回の定期的な開催に加え、必要に応じ随時開催されます。当事業年度において当社は監査役会を合計13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
区 分 | 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
常勤監査役(社外) | 小泉妙美 | 13回 | 13回 |
非常勤監査役(社外) | 阿曾友淳 | 13回 | 13回 |
非常勤監査役(社外) | 成川弘樹 | 13回 | 13回 |
監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、監査報告の作成、定時株主総会への付議議案内容の監査、決算等に関する審議、常勤監査役による月次活動報告に基づく情報共有等があります。
各監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務遂行の状況を客観的な立場で監査することで経営監督機能の充実を図っています。
常勤監査役の活動として、取締役会、経営会議等の重要会議への出席、取締役及び使用人との面談の実施、稟議書及び諸会議議事録や各種契約書の閲覧等を通じて、会社の状況を把握し経営の健全性を監査するとともに、非常勤監査役への情報共有を行うことで監査機能の充実を図っております。また、常勤監査役は、会計監査人及び内部監査担当者と、定期的な情報・意見交換を行うとともに、監査結果の報告を受ける等緊密な連携をとり、監査内容の充実と監査業務の徹底に努めております。
② 内部監査の状況
当社は内部監査の専門部署及び専任の内部監査担当者は設置せず、代表取締役社長から命を受け、当社の業務及び制度に精通した経営管理部1名が担当しており、経営管理部の内部監査については、開発運用部1名が担当し、相互監査が可能な体制にて運用しております。内部監査担当者2名は、法令、定款、社内規程及び諸取扱要領に従い、適正且つ有効に運用されているか否かを調査し、その結果を代表取締役社長に報告するとともに監査役との連携により適切な指導を行い、会社の財産保全及び経営効率の向上に資することを目的に内部監査を実施しております。なお、内部監査担当者、監査役及び会計監査人は、定期的に面談を行い、相互に情報共有を行うとともに、問題点が検出された場合には、相互の役割を生かして、改善状況を監督又は確認しております。
③ 会計監査の状況
a.会計監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:奥見 正浩
指定有限責任社員 業務執行社員:安藤 勇
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、公認会計士試験合格者等13名
e.会計監査人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の選定にあたっては、公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、会計監査人の品質管理、独立性、専門性、監査報酬の妥当性等を総合的に評価し、その適否を判断しております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当する状況にある場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
当該方針に照らし、これらの要素を満たし高品質な監査を維持しつつ効率的な監査業務の運営が期待できることから、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として再任することに問題はないと判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対する評価を行っており、同法人による会計監査は、年間監査活動を通して従前から適正に行われていることを確認しております。また、監査役及び監査役会は、会計監査人の再任に際して、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づく確認を行い、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認め、再任の適否について決定しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
前事業年度 | 当事業年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
20,640 | 600 | 25,000 | ― |
当社における非監査業務の内容は下記のとおりであります。
(前事業年度)
公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である新規上場に係るコンフォートレター作成業務であります。
(当事業年度)
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等の同一のネットワークに対する報酬(上記a)を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査法人が策定した当社の監査計画、監査内容、監査日数等の諸要素、また当社の事業規模等を勘案し、両者協議の上、監査役会の同意を得て決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。