①【ストックオプション制度の内容】
(第6回
新株予約権)
| 決議年月日 | 2021年2月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役及び従業員 4 |
| 新株予約権の数(個)※ | 40(注)1. |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 4,000(注)1. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 2,789(注)2. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2023年1月1日から2031年2月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,789資本組入額 1,395 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 新株予約権者は、2022年9月期から2023年9月期までのいずれかの期において、当社の有価証券報告書における当社の損益計算書(連結損益計算書を作成した場合には、連結損益計算書)に記載された営業利益が、500百万円を超過した場合には、本新株予約権を行使することができる。なお、参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合や決算期を変更する場合等これらの場合に準じて指標の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3. |
※
新株予約権証券の発行時(2021年3月1日)における内容を記載しております。