訂正有価証券報告書-第19期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
(単位:千円)
2.財貨取得取引における当初の資産計上額及び科目名
(単位:千円)
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算しております。なお、2018年5月23日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)及び2018年9月11日付株式分割(普通株式1株につき4株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または社外協力者の地位を有していなければならない。ただし、当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
3.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.① 新株予約権者は、2022年9月期から2023年9月期までのいずれかの期において、当社の有価証券報告書における当社の損益計算書(連結損益計算書を作成した場合には、連結損益計算書)に記載された営業利益が、500百万円を超過した場合には、本新株予約権を行使することができる。なお、参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合や決算期を変更する場合等これらの場合に準じて指標の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.本第7回新株予約権は、税理士法人とおやまを受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点の当社役職員等のうち受益者として指定された者に交付されます。
6.① 本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、本要項に別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
② 本新株予約権者は、2022年9月期から2023年9月期までのいずれかの期において、当社の有価証券報告書における当社の損益計算書(連結損益計算書を作成した場合には、連結損益計算書)に記載された営業利益が、500百万円を超過した場合には、本新株予約権を行使することができる。なお、参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合や決算期を変更する場合等これらの場合に準じて指標の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
③ 本新株予約権者は、本新株予約権を行使する時において、当社もしくは当社関係会社の取締役もしくは従業員または顧問もしくは業務委託先であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2022年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注) 2018年5月23日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)及び2018年9月11日付株式分割(普通株式1株につき4株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注) 2018年5月23日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)及び2018年9月11日付株式分割(普通株式1株につき4株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1)第3回、第4回及び第5回新株予約権
当社は、ストック・オプション付与日時点において未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積り方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。
また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社の株式の評価方法は、純資産方式及びDCF法の結果を総合的に勘案して決定しております。
(2)第6回及び第7回新株予約権
①使用した評価技法 ブラック・ショールズ方式
②主な基礎数値及び見積方法
(注)1.2015年4月1日から2021年3月1日までの株価実績に基づき算定しております。
2.算定時点からの権利行使期間の中間点までの期間と推定しております。
3.直近の配当実績によっております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する長期国債利回りであります。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当事業年度末における本源的価値の合計額
4,594千円
(2)当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
2,014千円
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
(単位:千円)
| 前事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | |
| 販売費及び一般管理費の株式報酬費用 | 3,499 | 5,998 |
2.財貨取得取引における当初の資産計上額及び科目名
(単位:千円)
| 前事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | |
| 現金及び預金 | 121 | - |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 6名 社外協力者 2名 | 当社取締役(監査等委員である者を除く。) 2名 当社取締役(監査等委員) 3名 当社従業員 50名 | 社外協力者 3名 | 当社取締役及び従業員 4名 | 税理士法人とおやま(注)5 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 10,800株 | 普通株式 9,560株 | 普通株式 840株 | 普通株式 4,000株 | 普通株式 9,500株 |
| 付与日 | 2016年9月27日 | 2018年5月24日 | 2018年5月24日 | 2021年3月1日 | 2021年3月1日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)3 | (注)2 | (注)4 | (注)6 |
| 対象勤務期間 | 対象期間の定めはありません。 | 対象期間の定めはありません。 | 対象期間の定めはありません。 | 対象期間の定めはありません。 | 対象期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2018年9月27日~2026年9月26日 | 2020年5月24日~2028年5月23日 | 2020年5月24日~2028年5月23日 | 2023年1月1日~2031年2月28日 | 2023年1月1日~2031年2月28日 |
(注)1.株式数に換算しております。なお、2018年5月23日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)及び2018年9月11日付株式分割(普通株式1株につき4株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または社外協力者の地位を有していなければならない。ただし、当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
3.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.① 新株予約権者は、2022年9月期から2023年9月期までのいずれかの期において、当社の有価証券報告書における当社の損益計算書(連結損益計算書を作成した場合には、連結損益計算書)に記載された営業利益が、500百万円を超過した場合には、本新株予約権を行使することができる。なお、参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合や決算期を変更する場合等これらの場合に準じて指標の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.本第7回新株予約権は、税理士法人とおやまを受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点の当社役職員等のうち受益者として指定された者に交付されます。
6.① 本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、本要項に別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
② 本新株予約権者は、2022年9月期から2023年9月期までのいずれかの期において、当社の有価証券報告書における当社の損益計算書(連結損益計算書を作成した場合には、連結損益計算書)に記載された営業利益が、500百万円を超過した場合には、本新株予約権を行使することができる。なお、参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合や決算期を変更する場合等これらの場合に準じて指標の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
③ 本新株予約権者は、本新株予約権を行使する時において、当社もしくは当社関係会社の取締役もしくは従業員または顧問もしくは業務委託先であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2022年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | |||||
| 前事業年度末 | - | - | - | 3,500 | 9,500 | |
| 付与 | - | - | - | - | - | |
| 失効 | - | - | - | - | - | |
| 権利確定 | - | - | - | - | - | |
| 未確定残 | - | - | - | 3,500 | 9,500 | |
| 権利確定後 | (株) | |||||
| 前事業年度末 | 800 | 1,996 | 680 | - | - | |
| 権利確定 | - | - | - | - | - | |
| 権利行使 | - | 1,244 | - | - | - | |
| 失効 | - | 108 | - | - | - | |
| 未行使残 | 800 | 644 | 680 | - | - |
(注) 2018年5月23日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)及び2018年9月11日付株式分割(普通株式1株につき4株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | ||
| 権利行使価格(注) | (円) | 40 | 693 | 693 | 2,789 | 2,789 |
| 行使時平均株価 | (円) | - | 2,312 | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - | - | - | 1,231 | 1,231 |
(注) 2018年5月23日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)及び2018年9月11日付株式分割(普通株式1株につき4株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1)第3回、第4回及び第5回新株予約権
当社は、ストック・オプション付与日時点において未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積り方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。
また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社の株式の評価方法は、純資産方式及びDCF法の結果を総合的に勘案して決定しております。
(2)第6回及び第7回新株予約権
①使用した評価技法 ブラック・ショールズ方式
②主な基礎数値及び見積方法
| 株価変動性(注)1 | 50.69% |
| 予想残存期間(注)2 | 5.9年 |
| 予想配当(注)3 | 0円 |
| 無リスク利子率(注)4 | △0.013% |
(注)1.2015年4月1日から2021年3月1日までの株価実績に基づき算定しております。
2.算定時点からの権利行使期間の中間点までの期間と推定しております。
3.直近の配当実績によっております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する長期国債利回りであります。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当事業年度末における本源的価値の合計額
4,594千円
(2)当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
2,014千円