有価証券報告書-第16期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社役員の報酬は、固定報酬により構成されており、業績連動報酬の定めはありません。また、当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は明確に定めておりません。
取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬は、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、報酬の決定方針に関して監査等委員会の同意を得たうえで、個別の報酬内訳に関しては任意の諮問機関である報酬諮問委員会にて、会社の業績や状況、個人の貢献度及び外部環境等を考慮して決定しております。報酬諮問委員会は、代表取締役社長及び2名の監査等委員である取締役により構成されており、報酬の決定に当たって必要な情報収集を取締役としての活動を通じて適宜行っており、原則として年1回開催される報酬諮問委員会にて、報酬額の妥当性について慎重に検討し判断を行っております。
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、監査等委員である取締役の協議により、常勤・非常勤の別、監査業務の分担状況等を考慮して決定しております。
取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬限度額は、2018年12月27日開催の第15期定時株主総会において、年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時における取締役(監査等委員である者を除く。)の員数は3名です。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2019年12月20日開催の第16期定時株主総会において、年額20百万円以内と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時における監査等委員である取締役の員数は3名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 当社の監査等委員である取締役は、3名全員が社外取締役であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社役員の報酬は、固定報酬により構成されており、業績連動報酬の定めはありません。また、当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は明確に定めておりません。
取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬は、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、報酬の決定方針に関して監査等委員会の同意を得たうえで、個別の報酬内訳に関しては任意の諮問機関である報酬諮問委員会にて、会社の業績や状況、個人の貢献度及び外部環境等を考慮して決定しております。報酬諮問委員会は、代表取締役社長及び2名の監査等委員である取締役により構成されており、報酬の決定に当たって必要な情報収集を取締役としての活動を通じて適宜行っており、原則として年1回開催される報酬諮問委員会にて、報酬額の妥当性について慎重に検討し判断を行っております。
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、監査等委員である取締役の協議により、常勤・非常勤の別、監査業務の分担状況等を考慮して決定しております。
取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬限度額は、2018年12月27日開催の第15期定時株主総会において、年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時における取締役(監査等委員である者を除く。)の員数は3名です。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2019年12月20日開催の第16期定時株主総会において、年額20百万円以内と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時における監査等委員である取締役の員数は3名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 69,762 | 69,762 | - | - | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役のみ)(注) | 10,800 | 10,800 | - | - | 3 |
(注) 当社の監査等委員である取締役は、3名全員が社外取締役であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。