四半期報告書-第4期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)

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2019/02/14 16:30
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四半期連結財務諸表注記事項(IFRS)

1.報告企業
アルテリア・ネットワークス株式会社(以下「当社」という。)は日本に所在する株式会社であります。その登記されている本社の住所は東京都港区新橋六丁目9番8号であります。当社の要約四半期連結財務諸表は、2018年12月31日を期末日とし、当社及びその子会社(以下「当社グループ」という。)から構成されております。なお、2018年12月12日に丸紅株式会社が当社の親会社となりました。
当社グループの事業内容は、注記「5.セグメント情報」に記載しております。
2.作成の基礎
(1)要約四半期連結財務諸表がIFRSに準拠している旨に関する事項
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定により、IAS第34号「期中財務報告」に準拠して作成しております。
要約四半期連結財務諸表は、年次連結財務諸表で要求されているすべての情報が含まれていないため、前連結会計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものであります。
なお、本要約四半期連結財務諸表は、2019年2月14日に代表取締役社長CEO川上潤及び取締役常務執行役員CFO建石成一によって承認されております。
(2)測定の基礎
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、公正価値で測定している金融商品などを除き、取得原価を基礎として作成しております。
(3)機能通貨及び表示通貨
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(4)会計方針の変更
当社グループは、当第1四半期連結会計期間より、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」(以下、IFRS第15号)を適用しております。この新しい基準書は、IAS第18号「収益」及びIAS第11号「工事契約」を置き換えたものです。IFRS第15号は、財務諸表の表示を含む収益認識の金額、収益認識の時期を決定する包括的フレームワークを定めております。
この基準書の中心となる原則は、収益は顧客との約束した財又はサービスの移転によって、当該財又はサービスと交換に得る対価を反映する金額で認識することにあります。
本基準書の目的は、収益を以下の5ステップアプローチに基づいて認識することであります。
ステップ1:顧客との契約の識別
ステップ2:履行義務の識別
ステップ3:取引価格の算定
ステップ4:履行義務への取引価格の配分
ステップ5:履行義務の充足による収益認識
①当社グループへの本基準書適用による影響
当社グループは、主としてインターネットサービス、ネットワークサービス、マンションインターネットサービスを提供しております。これらのサービスの提供については、当社グループが顧客との契約に基づく義務を履行した時点で収益を認識しております。
この基準書の適用による当社グループの業績又は財政状態に対する重要な影響はありません。
②移行方法
この基準書の適用にあたり、当社グループは経過措置として認められている累積的影響を適用開始日に認識する方法を採用致しました。当該方法の採用により、当第3四半期連結累計期間に与える影響はありません。
(5)未適用の公表済み基準書
要約四半期連結財務諸表の承認日までにIFRS第16号「リース」が公表されておりますが、当第3四半期連結累計期間において当社グループは早期適用をしておりません。特に借手のオペレーティング・リースに関して資産及び負債計上額が増加することが見込まれておりますが、適用による当社グループへの影響額の詳細は現在算定中であります。
3.重要な会計方針
本要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、注記「2.作成の基礎 (4)会計方針の変更」に記載のあるものを除き、前連結会計年度の連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
なお、当第3四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積平均年次実効税率を基に算定しております。
4.重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断
要約四半期連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の金額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を行うことが義務付けられております。実際の業績は、これらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの変更による影響は、その見積りを変更した会計期間及び影響を受ける将来の会計期間において認識されます。
本要約四半期連結財務諸表の金額に重要な影響を与える見積り及び判断は、前連結会計年度に係る連結財務諸表と同様であります。
5.セグメント情報
当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
なお、当社グループは、主としてインターネットサービス(光インターネット接続サービス等)、ネットワークサービス(専用線サービス、VPN接続サービス等)、マンションインターネットサービス(全戸一括型光インターネット接続サービス等)を提供しており、電気通信事業法に基づく電気通信事業の単一セグメントで事業を展開しております。
サービスごとの外部顧客に対する売上高は、注記「7.売上高」に記載しております。
6.配当金
該当事項はありません。
7.売上高
当社グループは、主としてインターネットサービス、ネットワークサービス、マンションインターネットサービスを提供しております。
インターネットサービスについては、主に光インターネット接続サービスを提供しており、契約期間にわたり、契約者へのインターネット回線の提供を行うことを履行義務として識別し、月額基本使用料及び通信料を各月の収益として計上しております。
ネットワークサービスについては、主に専用線サービス・VPN接続サービスを提供しており、契約期間にわたり、契約者への専用線、仮想プライベートネットワークの提供を行うことを履行義務として識別し、月額基本使用料を各月の収益として計上しております。
マンションインターネットサービスについては、主に全戸一括型光インターネットサービスを提供しており、契約期間にわたり、契約者へのインターネット回線の提供を行うことを履行義務として識別し、月額基本使用料及び通信料を各月の収益として計上しております。
なお、初期費用として契約者から受領する契約事務手数料収入及びサービスに係る工事料収入については、契約時から繰り延べられ、契約者の見積平均契約期間にわたり、収益として計上しております。
当社グループが提供しているサービスは、販売数量や販売金額などの一定の目標の達成を条件としたリベートなどを付けて販売される場合があります。その場合の取引価格は、顧客との契約において約束された対価から達成リベートの見積りを控除した金額で算定しております。達成リベートなどの見積りは過去の実績などに基づく最頻値法を用いており、収益は重大な戻入れが生じない可能性が非常に高い範囲でのみ認識しております。
また、販売インセンティブなど当社グループが顧客に対して支払いを行っている場合で、顧客に支払われる対価が顧客からの別個の財又はサービスに対する支払いでない場合は、取引価格からその対価を控除し、収益を測定しております。
なお、約束した対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
売上高の分類は以下のとおりであります。
前第3四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年12月31日)
百万円百万円
サービスの種類別
インターネットサービス15,17015,523
ネットワークサービス10,02710,267
マンションインターネットサービス7,6908,100
その他1,9642,173
合計34,85236,065

8.1株当たり利益
基本的1株当たり四半期利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。
(第3四半期連結累計期間)
前第3四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年12月31日)
親会社の所有者に帰属する四半期利益(百万円)3,6613,579
期中平均普通株式数(株)50,000,00050,000,000
基本的1株当たり四半期利益(円)73.2371.59

(第3四半期連結会計期間)
前第3四半期連結会計期間
(自 2017年10月1日
至 2017年12月31日)
当第3四半期連結会計期間
(自 2018年10月1日
至 2018年12月31日)
親会社の所有者に帰属する四半期利益(百万円)1,2961,251
期中平均普通株式数(株)50,000,00050,000,000
基本的1株当たり四半期利益(円)25.9325.03

(注)1.希薄化後1株当たり四半期利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.当社は、2018年9月28日を効力発生日として普通株式1株につき5株の割合で株式分割を実施しておりま
す。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「基本的1株当たり四半期利益」を算
定しております。
9.金融商品の公正価値
(1)公正価値の算定方法
金融資産及び金融負債の公正価値は、以下のとおり決定しております。
金融商品の公正価値の見積りにおいて、市場価格が入手できる場合は、市場価格を用いております。市場価格が入手できない金融商品の公正価値に関しては、将来キャッシュ・フローを割り引く方法、純資産価値に基づく方法、その他の適切な評価方法により見積もっております。
(2)公正価値ヒエラルキー
金融商品のうち、当初認識後に公正価値で測定される金融商品について、その公正価値の測定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、公正価値ヒエラルキーの3つのレベルに分類しております。当該分類において、それぞれの公正価値のヒエラルキーは、以下のように定義しております。
レベル1:活発な市場における同一の資産又は負債の市場価格
レベル2:レベル1以外の、観察可能な価格を直接又は間接的に使用して算出された公正価値
レベル3:観察不能なインプットを含む評価技法から算出された公正価値
(3)償却原価で測定される金融商品
償却原価で測定される金融商品の帳簿価額と公正価値は以下のとおりであります。
前連結会計年度
(2018年3月31日)
当第3四半期連結会計期間
(2018年12月31日)
帳簿価額公正価値帳簿価額公正価値
百万円百万円百万円百万円
金融資産
敷金及び保証金2,6292,7352,6562,746
その他の金融資産(非流動)17-16-
合計2,6472,7352,6722,746
金融負債
借入金43,75143,75142,33342,333
リース債務2,5222,2993,5413,522
合計46,27346,05045,87445,855

償却原価で測定される金融資産及び金融負債の公正価値はレベル2に分類しております。
借入金及びリース負債は、1年内返済予定の残高を含んでおります。
短期の金融資産、短期の金融負債は、公正価値と帳簿価額が近似しているため、上表には含めておりません。
上記の公正価値の測定方法は次のとおりであります。
① 敷金及び保証金
同様の貸付形態での追加貸付に係る利率を使用した将来キャッシュ・フローを、期日までの期間で割り引いた現在価値により算定しております。
② その他の金融資産(非流動)
その将来キャッシュ・フローを、期日までの期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。
③ 借入金
変動金利による借入れであるため、短期間で市場金利を反映しており、また、グループ企業の信用状態に借入れ後、大きな変動はないと考えられることから、帳簿価額を公正価値とみなしております。
④ リース債務
その将来キャッシュ・フローを、期日までの期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(4)公正価値で測定される金融商品
経常的に公正価値で測定される金融商品の公正価値ヒエラルキーは以下のとおりであります。なお、前連結会計年度及び当第3四半期連結会計期間において、重要なレベル間の振替はありません。
前連結会計年度(2018年3月31日)
レベル1レベル2レベル3合計
百万円百万円百万円百万円
金融資産:
その他の金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
株式--105105
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
その他の金融資産-16-16
合計-16105122

当第3四半期連結会計期間(2018年12月31日)
レベル1レベル2レベル3合計
百万円百万円百万円百万円
金融資産:
その他の金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
株式--190190
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
その他の金融資産-16-16
合計-16190207

上記の公正価値の測定方法は次のとおりであります。
① 株式
非上場株式については、純資産価値に基づく評価技法を用いて算定しており、公正価値ヒエラルキーレベル3に区分されます。非上場株式の公正価値測定にあたっては、割引率、評価倍率等の観察可能でないインプットを利用しており、必要に応じて一定の非流動性ディスカウントを加味しております。
② その他の金融資産
その他の金融資産に含まれるゴルフ会員権の公正価値については、相場価格等によっております。
上表には含まれていない金融負債は以下のとおりであります。
前第3四半期連結会計期間において、2018年3月末日を期日として当社が子会社の非支配持分株主に対して付与した当該非支配持分の売建プット・オプションについては、その公正価値を金融負債として認識するとともに、非支配持分の認識を中止し、非支配持分と金融負債の差額は資本剰余金の増減として処理しております。当該金融負債は、前第3四半期連結会計期間末における金額は、3,898百万円でありますが、子会社の非支配持分株主が期日までにその権利を行使しなかったことから、前連結会計年度末において、当該金融負債は消滅いたしました。
当該金融負債の公正価値のヒエラルキーのレベルはレベル3であります。
(5)公正価値ヒエラルキーレベル3に区分される金融商品の調整表
レベル3に区分された金融商品の期首残高から期末残高までの変動は以下のとおりであります。
前第3四半期連結累計期間(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)
決算日時点での公正価値測定
その他の包括利益を通じて
公正価値で測定する金融資産
百万円
期首残高89
利得及び損失合計
その他の包括利益(注)16
購入-
売却-
その他-
期末残高105

(注)その他の包括利益に含まれている利得及び損失は、決算日時点のその他の包括利益を通じて公正価値で
測定する金融資産に関するものであります。これらの利得及び損失は、要約四半期連結包括利益計算書
の「その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産」に含まれております。
当第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
決算日時点での公正価値測定
その他の包括利益を通じて
公正価値で測定する金融資産
百万円
期首残高105
利得及び損失合計
その他の包括利益(注)85
購入-
売却-
その他-
期末残高190

(注)その他の包括利益に含まれている利得及び損失は、決算日時点のその他の包括利益を通じて公正価値で
測定する金融資産に関するものであります。これらの利得及び損失は、要約四半期連結包括利益計算書
の「その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産」に含まれております。
(6)公正価値ヒエラルキーレベル3の評価プロセス
レベル3に区分されている非上場株式の公正価値の評価方針及び手続の決定は、株式を管理する部門から独立した経理部により行われており、評価モデルを含む公正価値測定については、個々の株式の事業内容、財務情報を定期的に入手、確認しております。
(7)公正価値ヒエラルキーレベル3に区分された公正価値測定の感応度情報
レベル3に分類される金融商品について、観察可能でないインプットを合理的に考え得る代替的な仮定に変更した場合に重要な公正価値の変動は見込まれておりません。
10.関連当事者
当社グループと関連当事者との取引は、以下のとおりであります。なお、当社グループの子会社は当社の関連当事者でありますが、子会社との取引は連結財務諸表上消去されているため、開示しておりません。
(1)関連当事者との取引
前第3四半期連結累計期間(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)
種類名称関連当事者関係の内容取引金額未決済金額
百万円百万円
その他の関係会社MASホールディングス株式会社
(注1、2)
当社の銀行借入金に
対する担保提供(注4)
5,000-
Red Anchor Investments Limited
(注3)
当社の銀行借入金に
対する担保提供(注4)
5,000-

当第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
種類名称関連当事者関係の内容取引金額未決済金額
百万円百万円
その他の関係会社MASホールディングス株式会社
(注1、2)
当社の銀行借入金に
対する担保提供(注4)
5,000-
Red Anchor Investments Limited
(注3)
当社の銀行借入金に
対する担保提供(注4)
5,000-

(注1)丸紅株式会社の子会社であるMASホールディングス株式会社は、当社の議決権の50%を直接所有しておりましたが、2018年7月12日に保有していた当社発行済株式の全部を丸紅株式会社へ適格現物分配が行われました。その結果、MASホールディングス株式会社はその他の関係会社に該当しないこととなり、丸紅株式会社はその他の関係会社に該当することとなりました。
(注2)丸紅株式会社は、2018年12月12日に当社発行済株式の一部売出しにより、当社の親会社に該当することとなりました。なお、丸紅株式会社との取引に重要性がないため記載を省略しております。
(注3)CVC Asia Pacific Limitedが投資助言を行うファンドが出資をしている法人であるRed Anchor Investments Limitedは、当社の議決権の50%を直接所有しておりましたが、2018年12月12日の当社新規上場に伴い、保有していた当社発行済株式の一部売出しが行われ保有割合が減少しました。その結果、Red Anchor Investments Limitedは、その他の関係会社に該当しないこととなりました。
(注4)当社の銀行借入金に対する担保提供については、その他の関係会社が保有する当社株式でありましたが、2018年7月11日に締結したAMENDMENT AND RESTATEMENT AGREEMENTにより、当該株式の担保権はすべて解除されました。
11.後発事象
該当事項はありません。

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