有価証券報告書-第5期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会を構成する監査役4名のうち3名が社外監査役で構成されております。監査役本村健は弁護士としての豊富な知識と経験を有しており法務に関する相当程度の知識を、監査役猪熊浩子は公認会計士としての豊富な知識と経験を有しており財務及び会計に関する相当程度の知識を、それぞれ有しております。なお、監査役猪熊浩子は、2020年6月26日開催の第5回定時株主総会において選任され、就任いたしました。
当社の監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席するとともに、代表取締役社長との意見交換や業務執行及び財産の状況の調査を通じて、取締役の職務執行を検証、監視しております。また、会計監査人から監査役会に対して年に一度監査計画についての説明が行われており、また四半期毎に意見交換を実施しております。
監査役会における当事業年度の主な検討事項は、子会社管理、関係主要法令に対する教育、取締役会等主要会議体の機能の再整備、全社ITシステム再整備であります。
常勤監査役の活動としては、重要な会議への出席、代表取締役社長との意見交換、重要書類の閲覧、重要な財産の調査のほか、事業部へのヒアリング、子会社調査等を行うとともに、内部監査部及び会計監査人との連携による三様監査によって監査の実効性、効率性を高めて実施しております。内部監査部とは定期的に打ち合わせを行い、監査の状況の確認、意見交換を行っております。また、会計監査人からは監査計画についての説明を受けるとともに、四半期毎に意見交換を実施し、連携を行っております。
当事業年度において、当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は内部監査部(4名)により行われ、内部監査として、監査の効果的、効率的な実施に努め、当社及び当社グループ会社に対し、内部統制システムの整備、コンプライアンス、リスク管理体制の遵守、整備状況を監査するとともに、内部監査の結果については、改善状況を定期的に確認し、その内容を代表取締役社長、監査役及び関係部署へ報告しております。具体的には、期初に作成した監査計画に基づき内部監査を実施し、被監査部署に対して監査結果を通知するとともに、代表取締役社長及び監査役に対し監査結果を報告の上、改善が必要な内容については、改善実施状況及び結果を確認しております。
監査役とは定期的に打ち合わせを行い、監査の状況説明、意見交換を行っております。また、会計監査人とは定期的に意見交換を実施し、内部監査で把握した内部統制に関する重要な事象に関しては、会計監査人へ情報を提供し、必要に応じて助言を得ております。
③ 会計監査の状況
会計監査につきましては、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、同法人が会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を実施しております。
当期において、業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
イ. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ. 継続監査期間
23年
(注)調査が著しく困難であったため、継続監査期間がその期間を超える可能性があります。
ハ. 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 渡邉 正
指定有限責任社員 業務執行社員 増田 晋一
(注)継続監査年数については、全員7年以内であるため記載を省略しております。
ニ. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 11名、その他 17名
ホ. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれにも該当しないこと及び会計監査人の独立性、職務執行状況を総合的に勘案し、監査法人を選定しております。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定致します。
さらに、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任致します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告致します。
ヘ. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査役及び監査役会は、会計監査人の再任に際して、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づく確認を行い、この結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、再任の適否について決定しております。
④ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定を当事業年度に係る有価証券報告書から適用しております。
イ. 監査公認会計士等に対する報酬
監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、当社の新規株式上場に係る業務についての対価であります。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、計算書類及び有価証券報告書の翻訳に係るアドバイザリー業務についての対価であります。
ロ. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ. その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の事業規模及び特性、EY新日本有限責任監査法人が策定した監査計画、監査内容、監査日数等を総合的に勘案し、当社と同監査法人と協議の上、監査役会において決定しております。
ホ. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、費用の見積り、積算の方法及び内容の合理性に問題がないと判断したためであります。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会を構成する監査役4名のうち3名が社外監査役で構成されております。監査役本村健は弁護士としての豊富な知識と経験を有しており法務に関する相当程度の知識を、監査役猪熊浩子は公認会計士としての豊富な知識と経験を有しており財務及び会計に関する相当程度の知識を、それぞれ有しております。なお、監査役猪熊浩子は、2020年6月26日開催の第5回定時株主総会において選任され、就任いたしました。
当社の監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席するとともに、代表取締役社長との意見交換や業務執行及び財産の状況の調査を通じて、取締役の職務執行を検証、監視しております。また、会計監査人から監査役会に対して年に一度監査計画についての説明が行われており、また四半期毎に意見交換を実施しております。
監査役会における当事業年度の主な検討事項は、子会社管理、関係主要法令に対する教育、取締役会等主要会議体の機能の再整備、全社ITシステム再整備であります。
常勤監査役の活動としては、重要な会議への出席、代表取締役社長との意見交換、重要書類の閲覧、重要な財産の調査のほか、事業部へのヒアリング、子会社調査等を行うとともに、内部監査部及び会計監査人との連携による三様監査によって監査の実効性、効率性を高めて実施しております。内部監査部とは定期的に打ち合わせを行い、監査の状況の確認、意見交換を行っております。また、会計監査人からは監査計画についての説明を受けるとともに、四半期毎に意見交換を実施し、連携を行っております。
当事業年度において、当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席数 |
| 目代 晃一 | 9 | 9 |
| 柴崎 秀紀 | 14 | 14 |
| 本村 健 | 14 | 13 |
② 内部監査の状況
当社の内部監査は内部監査部(4名)により行われ、内部監査として、監査の効果的、効率的な実施に努め、当社及び当社グループ会社に対し、内部統制システムの整備、コンプライアンス、リスク管理体制の遵守、整備状況を監査するとともに、内部監査の結果については、改善状況を定期的に確認し、その内容を代表取締役社長、監査役及び関係部署へ報告しております。具体的には、期初に作成した監査計画に基づき内部監査を実施し、被監査部署に対して監査結果を通知するとともに、代表取締役社長及び監査役に対し監査結果を報告の上、改善が必要な内容については、改善実施状況及び結果を確認しております。
監査役とは定期的に打ち合わせを行い、監査の状況説明、意見交換を行っております。また、会計監査人とは定期的に意見交換を実施し、内部監査で把握した内部統制に関する重要な事象に関しては、会計監査人へ情報を提供し、必要に応じて助言を得ております。
③ 会計監査の状況
会計監査につきましては、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、同法人が会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を実施しております。
当期において、業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
イ. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ. 継続監査期間
23年
(注)調査が著しく困難であったため、継続監査期間がその期間を超える可能性があります。
ハ. 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 渡邉 正
指定有限責任社員 業務執行社員 増田 晋一
(注)継続監査年数については、全員7年以内であるため記載を省略しております。
ニ. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 11名、その他 17名
ホ. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれにも該当しないこと及び会計監査人の独立性、職務執行状況を総合的に勘案し、監査法人を選定しております。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定致します。
さらに、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任致します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告致します。
ヘ. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査役及び監査役会は、会計監査人の再任に際して、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づく確認を行い、この結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、再任の適否について決定しております。
④ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定を当事業年度に係る有価証券報告書から適用しております。
イ. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 152 | 27 | 73 | 2 |
| 連結子会社 | 7 | - | 8 | - |
| 計 | 159 | 27 | 81 | 2 |
監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、当社の新規株式上場に係る業務についての対価であります。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、計算書類及び有価証券報告書の翻訳に係るアドバイザリー業務についての対価であります。
ロ. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ. その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の事業規模及び特性、EY新日本有限責任監査法人が策定した監査計画、監査内容、監査日数等を総合的に勘案し、当社と同監査法人と協議の上、監査役会において決定しております。
ホ. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、費用の見積り、積算の方法及び内容の合理性に問題がないと判断したためであります。