有価証券報告書-第7期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
(ⅰ)監査役監査の組織、人員、手続について
イ.当社は監査役会設置会社で常勤監査役1名(社外監査役)、非常勤監査役2名(社外監査役)の3名で構成されております。
ロ.監査役監査の手続き、役割分担については期初に策定する監査役監査計画の方針、重点監査事項に基づき、常勤監査役の芝田誠は各種重要会議への出席、重要書類の閲覧、支店・子会社への実地調査、期末決算監査等を担っており、非常勤監査役の小泉勝巳、高木楓子は取締役会等の限定的な重要会議への出席と分担しております。
ハ.各監査役の経験及び能力
(ⅱ)監査役及び監査役会の活動状況
(監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況)
当社は定例監査役会を毎月1回開催しており、今年度は臨時監査役会を5回開催しています。
個々の監査役の出席状況については以下の通りであります。
監査役会の平均所要時間は43分程度で付議案件件数は66件であります。
(監査役会の決議、報告、審議・協議状況)
・決議事項13件:第6期監査報告書、第7期監査役監査計画、監査役職務分担、新株予約権発行に関する監査役意見、会計監査人の報酬改定の同意、監査役会規程の改訂等
・報告事項14件:前月の決裁状況の監査報告、監査報告書作成にあたっての参考資料、定時株主総会資料の監査結果等
・審議・協議事項39件:監査計画の事前審議、監査報告書作成の事前審議、会計監査人の評価、報酬同意の審議、監査役会規程改定に関する事前審議、監査役監査基準改定に関する事前審議、新株予約権発行に関する監査役意見の審議、取締役会議議案についての事前審議、改正会社法に関する協議、KAMに関する協議、改正CGコードに関する協議、代表取締役との面談内容の事前協議、社外取締役とのミーティング内容事前協議、指名報酬委員会設置に関する監査役間協議、コンプライアンス関連事項の協議等
(監査役の主な活動)
・取締役会への出席
取締役会に出席し議事運営、決議内容を監査し必要により意見表明を行っています。21回開催された取締役会へは常勤、非常勤監査役とも全て出席しています。
この他書面決議が3回ありましたが、監査役は議案を書面決議する事についての異議は申し立てていません。
必要に応じて行われる取締役、執行役員からの議題事前説明には社外取締役とともに全監査役が出席し内容の事前把握と疑問点などの確認を行い、必要に応じて意見表明を行っています。
・指名報酬委員会への出席
常勤監査役は本年度に設置された指名報酬委員会にオブザーバーとして出席し審議状況を把握するとともに、必要により意見表明を行っています。
・コンプライアンス委員会への出席
常勤監査役は四半期に一度のコンプライアンス委員会に出席しコンプライアンス確保の社内活動を監査し、必要により意見表明を行っています。
・「全体合同」への出席
常勤監査役は四半期に一度開催される全常勤取締役・社員が出席し活動状況と今後の方針を確認する「全体合同」会議に参加し社内の業務執行と健全な企業風土が醸成されているかをモニターしています。
・監査役全員による代表取締役とのミーティング
監査役全員による代表取締役とのミーティングを四半期毎に開催し、監査活動に基づく、報告提言を行い社長からは経営方針を確認しています。
・社外取締役との連携
監査役全員と社外監査役全員で四半期に一度の情報交換会を実施しガバナンス強化等の意見交換を行っています。
・三様監査に関する連携
会計監査人とは全監査役が出席する四半期に一度の定例報告会を行うとともに監査に関する情報交換を行っています。今年度は会計監査人が監査を行う際に特に重要と考えた事項を記載する監査報告書の項目と記載について意見交換を複数回行いました。また新規会計監査人の選定のため、複数の会計監査人候補監査法人と面談し当社の基準に則り選定を検討しました。また、常勤監査役は社内内部監査部門と監査計画、進捗状況についての確認と情報交換を適宜行っています。
・常勤監査役は社内部門と活動状況のヒアリングによる監査を行うとともに、支社、子会社への往査、実地調査委を行っています。その他必要に応じ取締役・執行役員・及び各部門担当者から報告を受け意見交換しています。
・常勤監査役は毎月社内決済書類を閲覧監査し監査役会に報告すると共に、定款、議事録等の備置状況を定期的に確認しています。
(監査役会の主な検討事項)
今年度の監査役会の主な検討事項は監査計画に基づき行っており下記の通りです。
・企業の健全性確保状況の確認
・内部統制体制の整備・運用状況の確認
・リスク対応状況の確認
・経営課題対応状況の確認
イ.重点監査項目など
② 内部監査の状況
内部監査については、当社は会社の規模が比較的小規模であることから、独立した内部監査部門は設けておりませんが、代表取締役社長が任命した内部監査責任者及び担当者により、当社が定める内部監査規程に基づき、内部監査を実施しております。内部監査責任者は内部監査計画を作成し、代表取締役社長の承認を得た上で、全部門を対象に内部監査を実施し、業務活動が法令及び社内規程に準拠し、合理的に運営されているかについて代表取締役社長に対して監査結果を報告しております。代表取締役社長は監査結果の報告に基づき、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。なお、内部監査が自己監査とならないよう、内部監査責任者及び担当者が所属する部門については、代表取締役社長が別部門から内部監査担当者を別途任命し、内部監査を実施しております。
なお、内部監査担当者は監査役、会計監査人ともそれぞれ独立した監査を実施しつつも、随時情報交換を行なうなど、相互連携による効率性の向上を目指しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 佐藤武男
指定有限責任社員 業務執行社員 本間愛雄
d.会計監査業務に係る補助者の構成
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査にEY新日本有限責任監査法人を起用しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別の利害関係はなく、相互の意見交換・情報交換等の連携を通じて監査の実効性と効率性を確保するよう努めており、当社の事業活動に対する理解に基づき監査する体制を有していることから適任と判断しております。
なお、監査役会は、会社法第340条1項各号に定める項目に該当すると判断した時は、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その他必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役会による監査法人の評価
監査役会は当社の監査役監査基準を補完する規程として「会計監査人の評価及び選定基準、及び解任又は不再任の決定の方針に関する規程」を定めております。
監査役会は上記規程に基づき、会計監査人が独立の立場を保持しかつ適正な監査を実施しているかを下記項目について監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め評価いたしました。また会計監査人から「職務の執行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備・運用している旨の通知を受け必要に応じて説明を求めました。
この結果当社の会計監査人による会計監査は有効に機能し適切に行われておりその体制についても整備・運用が行われていると判断しました。
なお、会計監査人の選定・評価に関する検討項目は以下の通りであります。
イ.監査品質並びに品質管理
・監査業務の実施体制・品質管理システムの監視体制
・品質管理の責任体制
・品質管理の評価に対する体制
ロ.独立性および職業倫理
ハ.総合的能力(職業的専門家としての専門性)
ニ.監査実施の有効性及び効率性
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、監査法人との協議を経て、監査役会の同意のうえ、監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人及び社内関係部門から必要な資料を入手し、また報告を聴取して、会計監査人の監査計画の内容、前期の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認しました。その上で監査役会において検討した結果、適正な監査を実施するために妥当な水準であると判断し、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。
① 監査役監査の状況
(ⅰ)監査役監査の組織、人員、手続について
イ.当社は監査役会設置会社で常勤監査役1名(社外監査役)、非常勤監査役2名(社外監査役)の3名で構成されております。
ロ.監査役監査の手続き、役割分担については期初に策定する監査役監査計画の方針、重点監査事項に基づき、常勤監査役の芝田誠は各種重要会議への出席、重要書類の閲覧、支店・子会社への実地調査、期末決算監査等を担っており、非常勤監査役の小泉勝巳、高木楓子は取締役会等の限定的な重要会議への出席と分担しております。
ハ.各監査役の経験及び能力
| 氏名 | 経験及び能力 |
| 常勤監査役(社外) 芝田 誠 | 当社以外での取締役や監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から監査を行えます。 |
| 非常勤監査役(社外) 小泉 勝巳 | 公認会計士として高度な知識、知見を有しており、客観的、中立的な立場から監査を行えます。 |
| 非常勤監査役(社外) 高木 楓子 | 弁護士として高度な知識、知見を有しており、客観的、中立的な立場から監査を行えます。 |
(ⅱ)監査役及び監査役会の活動状況
(監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況)
当社は定例監査役会を毎月1回開催しており、今年度は臨時監査役会を5回開催しています。
個々の監査役の出席状況については以下の通りであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 | 出席率(%) |
| 芝田 誠 | 17回 | 17回 | 100% |
| 小泉 勝巳 | 17回 | 16回 | 94% |
| 高木 楓子 | 17回 | 17回 | 100% |
監査役会の平均所要時間は43分程度で付議案件件数は66件であります。
(監査役会の決議、報告、審議・協議状況)
・決議事項13件:第6期監査報告書、第7期監査役監査計画、監査役職務分担、新株予約権発行に関する監査役意見、会計監査人の報酬改定の同意、監査役会規程の改訂等
・報告事項14件:前月の決裁状況の監査報告、監査報告書作成にあたっての参考資料、定時株主総会資料の監査結果等
・審議・協議事項39件:監査計画の事前審議、監査報告書作成の事前審議、会計監査人の評価、報酬同意の審議、監査役会規程改定に関する事前審議、監査役監査基準改定に関する事前審議、新株予約権発行に関する監査役意見の審議、取締役会議議案についての事前審議、改正会社法に関する協議、KAMに関する協議、改正CGコードに関する協議、代表取締役との面談内容の事前協議、社外取締役とのミーティング内容事前協議、指名報酬委員会設置に関する監査役間協議、コンプライアンス関連事項の協議等
(監査役の主な活動)
・取締役会への出席
取締役会に出席し議事運営、決議内容を監査し必要により意見表明を行っています。21回開催された取締役会へは常勤、非常勤監査役とも全て出席しています。
この他書面決議が3回ありましたが、監査役は議案を書面決議する事についての異議は申し立てていません。
必要に応じて行われる取締役、執行役員からの議題事前説明には社外取締役とともに全監査役が出席し内容の事前把握と疑問点などの確認を行い、必要に応じて意見表明を行っています。
・指名報酬委員会への出席
常勤監査役は本年度に設置された指名報酬委員会にオブザーバーとして出席し審議状況を把握するとともに、必要により意見表明を行っています。
・コンプライアンス委員会への出席
常勤監査役は四半期に一度のコンプライアンス委員会に出席しコンプライアンス確保の社内活動を監査し、必要により意見表明を行っています。
・「全体合同」への出席
常勤監査役は四半期に一度開催される全常勤取締役・社員が出席し活動状況と今後の方針を確認する「全体合同」会議に参加し社内の業務執行と健全な企業風土が醸成されているかをモニターしています。
・監査役全員による代表取締役とのミーティング
監査役全員による代表取締役とのミーティングを四半期毎に開催し、監査活動に基づく、報告提言を行い社長からは経営方針を確認しています。
・社外取締役との連携
監査役全員と社外監査役全員で四半期に一度の情報交換会を実施しガバナンス強化等の意見交換を行っています。
・三様監査に関する連携
会計監査人とは全監査役が出席する四半期に一度の定例報告会を行うとともに監査に関する情報交換を行っています。今年度は会計監査人が監査を行う際に特に重要と考えた事項を記載する監査報告書の項目と記載について意見交換を複数回行いました。また新規会計監査人の選定のため、複数の会計監査人候補監査法人と面談し当社の基準に則り選定を検討しました。また、常勤監査役は社内内部監査部門と監査計画、進捗状況についての確認と情報交換を適宜行っています。
・常勤監査役は社内部門と活動状況のヒアリングによる監査を行うとともに、支社、子会社への往査、実地調査委を行っています。その他必要に応じ取締役・執行役員・及び各部門担当者から報告を受け意見交換しています。
・常勤監査役は毎月社内決済書類を閲覧監査し監査役会に報告すると共に、定款、議事録等の備置状況を定期的に確認しています。
(監査役会の主な検討事項)
今年度の監査役会の主な検討事項は監査計画に基づき行っており下記の通りです。
・企業の健全性確保状況の確認
・内部統制体制の整備・運用状況の確認
・リスク対応状況の確認
・経営課題対応状況の確認
イ.重点監査項目など
| ・ガバナンスの確保状況 | ||||||||
| 改正CGコードに対する当社の現状と課題を整理し取締役に今後の方向を提言しました。 また取締役会の実効性評価に関して外部取締役とも連携して作成した質問票の回答結果について、結果と課題、今後の取り組むべき方向について取締役と意見交換しました。 | ||||||||
| ・コンプライアンス体制の整備・運用状況 労働時間管理、ハラスメント防止状況、内部通報制度運用状況をモニターし必要に応じ聴取しています。 | ||||||||
| ・従業員の安心、安全確保状況:新型コロナウィルス対応状況をモニターし必要な提言を行っています。 | ||||||||
| ・内部統制体制の整備運用状況 財務報告に係る内部統制体制の整備、運用状況の聴取を行っています。 企業集団としての内部統制体制が適正に確保できているか、子会社への往査、担当役員からの報告聴取などを行い継続的監査を行っています。 | ||||||||
| ・取締役の法令遵守状況の監査 | ||||||||
| 当事業年度は取締役業務執行確認書を取締役からの提出を求め、取締役の法令・定款違反が無い事を確認しています。 | ||||||||
| ・リスク管理について取締役会での報告審議状況とリスク管理の体制、運用状況をモニターしています。 | ||||||||
| ・経営課題に関しては、取締役会での審議状況の確認、取締役との意見交換を通じ会社の取組状況を確認するとともに、監査役としての提言を適宜行っています。 |
② 内部監査の状況
内部監査については、当社は会社の規模が比較的小規模であることから、独立した内部監査部門は設けておりませんが、代表取締役社長が任命した内部監査責任者及び担当者により、当社が定める内部監査規程に基づき、内部監査を実施しております。内部監査責任者は内部監査計画を作成し、代表取締役社長の承認を得た上で、全部門を対象に内部監査を実施し、業務活動が法令及び社内規程に準拠し、合理的に運営されているかについて代表取締役社長に対して監査結果を報告しております。代表取締役社長は監査結果の報告に基づき、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。なお、内部監査が自己監査とならないよう、内部監査責任者及び担当者が所属する部門については、代表取締役社長が別部門から内部監査担当者を別途任命し、内部監査を実施しております。
なお、内部監査担当者は監査役、会計監査人ともそれぞれ独立した監査を実施しつつも、随時情報交換を行なうなど、相互連携による効率性の向上を目指しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 佐藤武男
指定有限責任社員 業務執行社員 本間愛雄
d.会計監査業務に係る補助者の構成
| 公認会計士 | 5名 |
| その他 | 9名 |
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査にEY新日本有限責任監査法人を起用しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別の利害関係はなく、相互の意見交換・情報交換等の連携を通じて監査の実効性と効率性を確保するよう努めており、当社の事業活動に対する理解に基づき監査する体制を有していることから適任と判断しております。
なお、監査役会は、会社法第340条1項各号に定める項目に該当すると判断した時は、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その他必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役会による監査法人の評価
監査役会は当社の監査役監査基準を補完する規程として「会計監査人の評価及び選定基準、及び解任又は不再任の決定の方針に関する規程」を定めております。
監査役会は上記規程に基づき、会計監査人が独立の立場を保持しかつ適正な監査を実施しているかを下記項目について監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め評価いたしました。また会計監査人から「職務の執行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備・運用している旨の通知を受け必要に応じて説明を求めました。
この結果当社の会計監査人による会計監査は有効に機能し適切に行われておりその体制についても整備・運用が行われていると判断しました。
なお、会計監査人の選定・評価に関する検討項目は以下の通りであります。
イ.監査品質並びに品質管理
・監査業務の実施体制・品質管理システムの監視体制
・品質管理の責任体制
・品質管理の評価に対する体制
ロ.独立性および職業倫理
ハ.総合的能力(職業的専門家としての専門性)
ニ.監査実施の有効性及び効率性
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 29,000 | - | 31,500 | - |
| 連結子会社 | 1,300 | - | 2,600 | - |
| 計 | 30,300 | - | 34,100 | - |
b.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、監査法人との協議を経て、監査役会の同意のうえ、監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人及び社内関係部門から必要な資料を入手し、また報告を聴取して、会計監査人の監査計画の内容、前期の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認しました。その上で監査役会において検討した結果、適正な監査を実施するために妥当な水準であると判断し、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。