有価証券報告書-第11期(2025/03/01-2026/02/28)

【提出】
2026/05/27 16:10
【資料】
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【項目】
150項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
(ⅰ)監査役監査の組織、人員、手続について
イ.当社は監査役会設置会社であり、有価証券報告書提出日(2026年5月27日)現在において3名で構成されております。
氏名経験及び能力
常勤監査役
細窪 政
当社の独立社外取締役を7期務めていたことで事業内容に通じております。また、銀行やベンチャーキャピタルでの実務経験や、当社以外での取締役や監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しているため、社外監査役には該当しませんが、客観的、中立的な姿勢で監査が行えます。
非常勤監査役(社外)
芝田 誠
当社以外での取締役や監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から監査を行えます。
非常勤監査役(社外)
松本 卓也
弁護士として高度な知識、知見を有しており、客観的、中立的な立場から監査を行えます。

ロ.監査役監査の手続き、役割分担については期初に策定する監査役監査計画の方針、重点監査事項に基づき、常勤監査役の細窪政は各種重要会議への出席、重要書類の閲覧、支店・子会社への実地調査、期末決算監査等を担っており、非常勤監査役の芝田誠、松本卓也は取締役会等の限定的な重要会議への出席と分担しています。
(ⅱ)監査役及び監査役会の活動状況
イ.当事業年度の監査役会の構成・開催頻度・個々の監査役の出席状況
当社は定例監査役会を毎月1回開催しており、当事業年度は臨時監査役会を4回開催しています。
個々の監査役の出席状況については以下の通りであります。
役職氏名開催回数出席回数出席率(%)備考
常勤監査役細窪 政10回10回100%注2
非常勤監査役(社外)芝田 誠16回16回100%
非常勤監査役(社外)小泉 勝巳16回16回100%
非常勤監査役(社外)松本 卓也16回16回100%

注 1.監査役会の平均所要時間は57分程度で付議案件数は63件であります。
2.2025年5月28日開催の定時株主総会終結の時をもって就任したため、同日以降の出席状況を記載しております。
ロ.監査役会の決議、報告、審議・協議状況
・決議事項13件
第11期監査役監査計画、第10期監査報告書、監査役選任議案への同意(細窪政氏)、補欠監査役選任議案への同意(永田幸洋氏)、会計監査人の再任の同意、常勤監査役・特定監査役の選任及び業務分担、第10期有価証券報告書における監査役活動の記載について、第11期監査役個別報酬の決定、会計監査人の報酬同意、第11期監査計画の変更、第三者割当による自己株式処分における処分価格の適法性に関する意見等
・報告事項21件
前月決裁状況の監査報告、監査報告書作成にあたっての参考資料、定時株主総会資料の監査結果、指名報酬委員会報告、コンプライアンス委員会報告、社長面談のトピックス等
・審議・協議事項29件
取締役会議案についての事前審議、代表取締役との面談内容の事前協議、監査計画の事前審議、監査報告書作成の事前審議、第10期有価証券報告書記載に関する協議、社外取締役1名が代表を務める法人に対する証券取引等監視委員会からの勧告について、会計監査人の再任適否について、報酬同意の審議、当社のリスク管理に関する協議、新任監査役選任議案についての同意について、ハンズオン事業拡大に向けた資金調達の考え方並びに往査日程について、組織コンサル事業再興に向けた戦略的議論及び管理会計確立の必要性について等
ハ.監査役の主な活動
・取締役会への出席
取締役会に出席し議事運営、決議内容を監査し必要により意見表明を行っています。14回開催された取締役会へは監査役全員が全てに出席しています(但し細窪政については2026年5月就任のため10回)。この他書面決議が2回ありましたが、監査役は議案を書面決議する事についての異議は申し立てていません。
必要に応じて行われる取締役、執行役員等からの重要議題事前説明には社外取締役とともに全監査役が出席し内容の事前把握と疑問点などの確認を行い、必要に応じて意見表明を行っています。
・指名報酬委員会への出席
常勤監査役は当事業年度4回開催された指名報酬委員会にオブザーバーとして出席し審議状況を把握するとともに、必要により意見表明を行っています。
・コンプライアンス委員会への出席
常勤監査役は四半期に一度及び臨時コンプライアンス委員会に出席しコンプライアンス確保の社内活動を監査し、必要により意見表明を行っています。
・「全体会同」への出席
常勤監査役は四半期に一度開催される全常勤取締役・社員が出席し活動状況と今後の方針を確認する「全体会同」会議に参加し社内の業務執行と健全な企業風土が醸成されているかをモニターしています。
・代表取締役とのミーティング
監査役全員による代表取締役とのミーティングを四半期毎に開催し、監査活動に基づく報告提言を行い社長からは経営方針を確認しています。
・社外取締役との連携
監査役全員と社外取締役全員で四半期毎に情報交換会を実施しガバナンス強化等の意見交換を行っています。
・三様監査に関する連携
会計監査人とは全監査役が出席する四半期に一度の定例報告会を行うとともに監査に関する情報交換を行っています。また内部監査部門との間では、全監査役が出席する四半期に一度の定期報告会において監査計画、進捗状況についての確認と情報交換を行っているほか、常勤監査役が必要に応じて意見交換を行っています。
・常勤監査役は社内各部門に対し業務遂行状況のヒアリングによる監査を行うとともに、常勤監査役、非常勤監査役は支社、子会社への往査、実地調査を行っています。
・常勤監査役は週次で行われる幹部間の業務報告会に参加し、事業進捗状況の把握に努めています。その他必要に応じ取締役・執行役員・及び各部門担当者から報告を受け意見交換しています。
・常勤監査役は毎月社内決裁書類を閲覧監査し監査役会に報告すると共に、定款、議事録等の備置状況を定期的に確認しています。
ニ.監査役会の主な検討事項
当事業年度の監査役会の主な検討事項は監査計画に基づき行っており下記の通りです。
・ガバナンスの確保状況の確認
・内部統制システムの整備・運用状況の確認
・法令遵守に関する事項の対応状況の確認
・リスク対応状況の確認
・経営課題対応状況の確認

(重点監査項目など)
・ガバナンスの確保状況
常勤監査役は指名報酬委員会にオブザーバーとして出席し、審議状況をモニターするとともに適宜意見を述べて取締役会実効性評価アンケートの結果を確認し課題をフォローしています。
・内部統制システムの整備運用状況
財務報告に係る内部統制体制の整備、運用状況の聴取を行っています。
・コンプライアンス体制の整備・運用状況
労働時間管理、ハラスメント防止状況、内部通報制度の運用状況を必要に応じ聴取しています。
・取締役の法令遵守状況の監査
取締役会で取締役の法令遵守状況を監視するとともに、取締役に対し取締役業務執行確認書の提出を求め、取締役の法令・定款違反が無い事を確認しています。
・会計監査人の監査の相当性
監査計画と監査報酬の適切性、監査の方法及び結果の相当性を監査しました。

② 内部監査の状況
内部監査については、当社は会社の規模が比較的小規模であることから、独立した内部監査部門は設けておりませんが、代表取締役社長が任命した内部監査責任者及び担当者により、当社が定める内部監査規程に基づき、内部監査を実施しております。内部監査責任者は内部監査計画を作成し、代表取締役社長の承認を得た上で、全部門を対象に内部監査を実施し、業務活動が法令及び社内規程に準拠し、合理的に運営されているかについて代表取締役社長に対して監査結果を報告しております。代表取締役社長は監査結果の報告に基づき、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。なお、内部監査が自己監査とならないよう、内部監査責任者及び担当者が所属する部門については、代表取締役社長が別部門から内部監査担当者を別途任命し、内部監査を実施しております。
なお、内部監査担当者は監査役、会計監査人とは独立した監査を実施しつつも、監査役、会計監査人に監査計画、監査実施状況、監査結果などを報告、随時情報交換を行なうなど、相互連携による効率性の向上を目指しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 田尻慶太
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 篠田友彦
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士10名
その他13名

e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査に太陽有限責任監査法人を起用しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別の利害関係はなく、相互の意見交換・情報交換等の連携を通じて監査の実効性と効率性を確保するよう努めており、当社の事業活動に対する理解に基づき監査する体制を有していることから適任と判断しております。
なお、監査役会は、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断した時は、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その他必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役会による監査法人の評価
監査役会は当社の監査役監査基準を補完する規程として「会計監査人の評価及び選定基準、及び解任又は不再任の決定の方針に関する規程」を定めております。
監査役会は上記規程に基づき、会計監査人が独立の立場を保持しかつ適正な監査を実施しているかを下記項目について監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め評価いたしました。また会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(企業会計審議会)等に従って整備・運用している旨の通知を受け必要に応じて説明を求めました。
この結果当社の会計監査人による会計監査は有効に機能し適切に行われておりその体制についても整備・運用が行われていると判断しました。
なお、会計監査人の選定・評価に関する検討項目は以下の通りであります。
イ.監査品質並びに品質管理
・監査業務の実施体制・品質管理システムの監視体制
・品質管理の責任体制
・品質管理の評価に対する体制
ロ.独立性および職業倫理
ハ.総合的能力(職業的専門家としての専門性)
ニ.監査実施の有効性及び効率性
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社33,705-32,820-
連結子会社4,200-4,200-
37,905-37,020-

b.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、監査法人との協議を経て、監査役会の同意のうえ、監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人及び社内関係部門から必要な資料を入手し、また報告を聴取して、会計監査人の監査計画の内容、前期の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認しました。その上で監査役会において検討した結果、適正な監査を実施するために妥当な水準であると判断し、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。

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