有価証券報告書-第27期(2023/12/01-2024/11/30)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第26期)(自 2022年12月1日 至 2023年11月30日)2024年2月26日関東財務局長に提出
(2)内部統制報告書及びその添付書類
2024年2月26日関東財務局長に提出
(3)四半期報告書及び確認書
(第27期第1四半期)(自 2023年12月1日 至 2024年2月29日)2024年4月5日関東財務局長に提出
(第27期第2四半期)(自 2024年3月1日 至 2024年5月31日)2024年7月5日関東財務局長に提出
(4)臨時報告書
2024年2月26日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。
2024年2月26日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分)に基づく臨時報告書であります。
2025年1月14日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行)に基づく臨時報告書であります。
2025年1月23日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4(監査公認会計士等の異動)に基づく臨時報告書であります。
2025年2月25日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。
2025年2月25日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分)に基づく臨時報告書であります。
(5)自己株券買付状況報告書
2024年3月11日、2024年9月10日、2024年10月10日、2024年11月11日、2024年12月10日関東財務局長に提出
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第26期)(自 2022年12月1日 至 2023年11月30日)2024年2月26日関東財務局長に提出
(2)内部統制報告書及びその添付書類
2024年2月26日関東財務局長に提出
(3)四半期報告書及び確認書
(第27期第1四半期)(自 2023年12月1日 至 2024年2月29日)2024年4月5日関東財務局長に提出
(第27期第2四半期)(自 2024年3月1日 至 2024年5月31日)2024年7月5日関東財務局長に提出
(4)臨時報告書
2024年2月26日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。
2024年2月26日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分)に基づく臨時報告書であります。
2025年1月14日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行)に基づく臨時報告書であります。
2025年1月23日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4(監査公認会計士等の異動)に基づく臨時報告書であります。
2025年2月25日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。
2025年2月25日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分)に基づく臨時報告書であります。
(5)自己株券買付状況報告書
2024年3月11日、2024年9月10日、2024年10月10日、2024年11月11日、2024年12月10日関東財務局長に提出