有価証券報告書-第14期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、初期費用に係る収益について、従来は基本サービス契約開始時に一括で収益を認識する方法によっておりましたが、契約期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。また、同一顧客に対する同時又はほぼ同時に締結された複数のサービス契約での値引について、従来は各サービスに個別に値引を勘案した上で収益を認識する方法によっておりましたが、各サービスの値引額を合算した後、独立販売価額の比率に応じて、各サービスに値引を配分した上で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書は、売上高、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ26,153千円減少しております。また、当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は80,170千円減少しております。
また、収益認識会計基準等を適用したため、当事業年度の貸借対照表において「契約負債」47,556千円、当事業年度のキャッシュ・フロー計算書において「契約負債の増減額(△は減少)」47,556千円を計上しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
これにより、その他有価証券のうち、未上場投資先の新株予約権は、従来、取得価額をもって貸借対照表価額としておりましたが、市場価格のない株式等以外のものとして時価をもって貸借対照表価額としております。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、初期費用に係る収益について、従来は基本サービス契約開始時に一括で収益を認識する方法によっておりましたが、契約期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。また、同一顧客に対する同時又はほぼ同時に締結された複数のサービス契約での値引について、従来は各サービスに個別に値引を勘案した上で収益を認識する方法によっておりましたが、各サービスの値引額を合算した後、独立販売価額の比率に応じて、各サービスに値引を配分した上で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書は、売上高、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ26,153千円減少しております。また、当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は80,170千円減少しております。
また、収益認識会計基準等を適用したため、当事業年度の貸借対照表において「契約負債」47,556千円、当事業年度のキャッシュ・フロー計算書において「契約負債の増減額(△は減少)」47,556千円を計上しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
これにより、その他有価証券のうち、未上場投資先の新株予約権は、従来、取得価額をもって貸借対照表価額としておりましたが、市場価格のない株式等以外のものとして時価をもって貸借対照表価額としております。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。