有価証券報告書-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和3年3月26日)
(1) 概要
本会計基準等は、収益認識に関する包括的な会計基準であり、その基本となる原則は、約束した財またはサービスの顧客への移転を当該財またはサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように、収益を認識することであります。
基本となる原則に従って収益を認識するために、次の5つのステップを適用します。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時にまたは充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年3月期から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌連結会計年度の期首残高のうち流動資産と流動負債がそれぞれ980,022千円減少いたしますが、利益剰余金の期首残高への影響はありません。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和3年3月26日)
(1) 概要
本会計基準等は、収益認識に関する包括的な会計基準であり、その基本となる原則は、約束した財またはサービスの顧客への移転を当該財またはサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように、収益を認識することであります。
基本となる原則に従って収益を認識するために、次の5つのステップを適用します。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時にまたは充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年3月期から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌連結会計年度の期首残高のうち流動資産と流動負債がそれぞれ980,022千円減少いたしますが、利益剰余金の期首残高への影響はありません。