訂正四半期報告書-第15期第1四半期(2021/04/01-2021/06/30)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、ゲーム事業における受託開発売上に関して、従来は、検収基準によって収益を認識しておりましたが、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる為、原価回収基準にて収益を認識しています。
また、当社グループが提供するIT人材事業売上の主な内容は、顧客企業からシステム等の開発工程に関わる案件を準委任契約として受託し、当社システムに登録された最適なITフリーランスに再委託するサービスです。したがって、これらの顧客企業へのシステム等の開発支援等を履行義務としております。
当取引は、従来、顧客企業への請求金額とマッチングしたITフリーランスに対する支払金額の差額を収益として認識しておりましたが、財又はサービスが顧客に提供される前に当社グループが当該財又はサービスを支配しているため、本人取引として取引総額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、売上高及び売上原価がそれぞれ2,399,054千円増加して、流動資産及び流動負債がそれぞれ1,112,291千円減少しております。営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益並びに利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当第1四半期連結会計期間より「売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当第1四半期連結会計期間より「契約負債」に含めて表示することとしました。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計基方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、ゲーム事業における受託開発売上に関して、従来は、検収基準によって収益を認識しておりましたが、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる為、原価回収基準にて収益を認識しています。
また、当社グループが提供するIT人材事業売上の主な内容は、顧客企業からシステム等の開発工程に関わる案件を準委任契約として受託し、当社システムに登録された最適なITフリーランスに再委託するサービスです。したがって、これらの顧客企業へのシステム等の開発支援等を履行義務としております。
当取引は、従来、顧客企業への請求金額とマッチングしたITフリーランスに対する支払金額の差額を収益として認識しておりましたが、財又はサービスが顧客に提供される前に当社グループが当該財又はサービスを支配しているため、本人取引として取引総額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、売上高及び売上原価がそれぞれ2,399,054千円増加して、流動資産及び流動負債がそれぞれ1,112,291千円減少しております。営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益並びに利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当第1四半期連結会計期間より「売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当第1四半期連結会計期間より「契約負債」に含めて表示することとしました。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計基方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。