有価証券報告書-第13期(2023/01/01-2023/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を取締役会にて定めており、株主総会が決定する取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役ごとの総額の限度内で、取締役報酬については、代表取締役の提案により取締役会において各自の職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して算定しており、監査等委員報酬については監査等委員の協議により、監査等委員会において決定いたします。
当社の取締役報酬の限度額について、取締役(監査等委員である取締役を除く)は、2016年8月31日開催の臨時株主総会において年額100,000千円以内に、監査等委員である取締役は2016年8月31日開催の臨時株主総会において年額20,000千円以内と決議されております。当該臨時株主総会終結時点において、取締役(監査等委員である取締役を除く)は2名、監査等委員である取締役は3名です。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決定された総額限度内で、当社の業績を勘案したうえで各取締役の職務・職責・成果などの評価をもとに妥当性を判断した上で、取締役会において決定しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査等委員会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決定された総額の限度内で、監査業務の分担の状況、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の内容及び水準等を考慮し、監査等委員の全員の同意により、監査等委員会において決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を取締役会にて定めており、株主総会が決定する取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役ごとの総額の限度内で、取締役報酬については、代表取締役の提案により取締役会において各自の職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して算定しており、監査等委員報酬については監査等委員の協議により、監査等委員会において決定いたします。
当社の取締役報酬の限度額について、取締役(監査等委員である取締役を除く)は、2016年8月31日開催の臨時株主総会において年額100,000千円以内に、監査等委員である取締役は2016年8月31日開催の臨時株主総会において年額20,000千円以内と決議されております。当該臨時株主総会終結時点において、取締役(監査等委員である取締役を除く)は2名、監査等委員である取締役は3名です。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決定された総額限度内で、当社の業績を勘案したうえで各取締役の職務・職責・成果などの評価をもとに妥当性を判断した上で、取締役会において決定しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査等委員会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決定された総額の限度内で、監査業務の分担の状況、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の内容及び水準等を考慮し、監査等委員の全員の同意により、監査等委員会において決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | ストック・ オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 38,970 | 32,655 | 6,315 | ― | ― | 2 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 3,000 | 3,000 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外取締役 | 11,550 | 11,550 | ― | ― | ― | 2 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。