有価証券報告書-第41期(2024/04/01-2025/03/31)
(重要な会計方針)
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 10年~38年
機械及び装置 6年~9年
車両運搬具 1年~5年
工具、器具及び備品 3年~17年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用ソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(4) 投資その他の資産
投資不動産については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 3~43年
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
当社における主な収益は、顧客との警備請負契約から生じる収益であり、当該契約における一定の期間にわたる履行義務の充足につれて収益を認識することとしております。なお、警備請負契約は、契約料金が固定的な契約のほか、顧客と合意した時間単価等に基づく従量制の契約や日々の需要に合わせて受注する臨時契約がありますが、いずれも提供した警備サービスの実績時間に応じて顧客へ請求する権利が確定するため、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第19項の定めを適用し、当該対価の額で収益を認識しております。
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 10年~38年
機械及び装置 6年~9年
車両運搬具 1年~5年
工具、器具及び備品 3年~17年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用ソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(4) 投資その他の資産
投資不動産については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 3~43年
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
当社における主な収益は、顧客との警備請負契約から生じる収益であり、当該契約における一定の期間にわたる履行義務の充足につれて収益を認識することとしております。なお、警備請負契約は、契約料金が固定的な契約のほか、顧客と合意した時間単価等に基づく従量制の契約や日々の需要に合わせて受注する臨時契約がありますが、いずれも提供した警備サービスの実績時間に応じて顧客へ請求する権利が確定するため、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第19項の定めを適用し、当該対価の額で収益を認識しております。