有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/02/12 15:00
【資料】
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【項目】
96項目
(重要な会計方針)
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 10年~39年
機械及び装置 9年~17年
車両運搬具 2年~6年
工具、器具及び備品 3年~17年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用ソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(4) 投資その他の資産
投資不動産については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 41~43年
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務(簡便法による期末自己都合要支給額)を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 15年~39年
機械及び装置 9年~17年
車両運搬具 2年~6年
工具、器具及び備品 3年~17年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用ソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(4) 投資その他の資産
投資不動産については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 41~43年
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。なお、当事業年度において、賞与制度を廃止したことに伴い、当事業年度末の計上額はありません。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務(簡便法による期末自己都合要支給額)を計上しております。なお、当事業年度において、退職一時金制度を廃止したことに伴い、当事業年度末の計上額はありません。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。