有価証券報告書-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/28 14:50
【資料】
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【項目】
133項目
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役監査については、2名を常勤監査役(うち1名は社外監査役)として選任しており、取締役会への出席のほか、経営会議をはじめとする重要会議への出席や、取締役及び従業員からの個別の意見聴取、社内資料の定期的な閲覧、事業所への視察等を通じて、内部監査人と相互に連携しながら社内情報を集積するとともに、取締役の経営判断や職務遂行の監査を行っております。また、定期的に監査役会を開催し、非常勤監査役との情報共有を行うとともに、非常勤監査役の持つ専門性を生かして、適切な監査判断ができる体制としております。非常勤の社外監査役は、取締役会への出席のほか、常勤監査役と十分に意思疎通を図って連携し、内部監査人及び会計監査人と相互に情報共有を行うとともに、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
なお、監査役の日浦正貴氏及び古賀望氏は、公認会計士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名出席回数
赤池 雅司12回
日浦 正貴12回
古賀 望11回

監査役会における主な検討事項は、直近の監査役監査の実施状況、内部監査の状況、取締役会に付議される議案の事前検討、会計監査人の監査の実施状況及び職務の執行状況等であります。
②内部監査の状況
内部監査については、社長直轄組織の内部監査室を設置し、専任の内部監査人を1名配置し、「内部監査規程」に従って、内部監査を実施しております。
内部監査人と監査役及び会計監査人は、定期的に面談を行い、相互に情報共有を行うとともに、問題点が検出された場合には、相互の役割を生かして、改善状況を監督又は確認しております。
③会計監査の状況
イ 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ 継続監査期間
6年間
ハ 業務を執行した公認会計士の氏名
公認会計士 岡野隆樹氏
公認会計士 川端美穂氏
ニ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 2名
会計士試験合格者等 2名
その他 3名
ホ 監査法人の選定方針と理由
当社は、当監査法人の品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に勘案し、当監査法人を選任しております。監査法人の選定理由につきましては、当社が監査法人に求める専門性、独立性、職務遂行能力を備え、当社の会計監査が適正に行われることを確保する体制を有していると判断したためであります。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められ、解任の必要があると判断した場合、監査役の全員の同意により、会計監査人を解任いたします。会計監査人が、会社法、公認会計士法等の法令に違反または抵触し、監査業務の遂行に支障をきたす場合、監査役会は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
ヘ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価しております。
④監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社24,850-37,000-
連結子会社----
24,850-37,000-

ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の規模、業務の特性、監査日数等を踏まえ監査公認会計士等と協議し、監査役会の同意を得た上で決定しております。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。