有価証券報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法等
取締役の報酬等につきましては、取締役会が報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有しており、代表取締役への一任はしておりません。取締役会においては、株主総会で決議された総枠の範囲内において、業績、役位、貢献度等を勘案し、審議して決定しております。なお、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会等はありません。
監査役の報酬等につきましては、監査役会が報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有しております。監査役会においては、株主総会で決議された総枠の範囲内において、監査業務の内容等を踏まえて決定しております。
なお、2017年6月30日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額140百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)、監査役の報酬限度額は年額30百万円以内となっております。当事業年度に係る取締役の個別の報酬等につきましては、代表取締役が社外取締役と事前に協議した上で、各取締役の職責等を総合的に勘案して原案を策定しております。なお、当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における活動内容は、下記のとおりであります。
なお、本書提出日現在、当社では業績連動型報酬制度を導入しておりませんが、各取締役の個別の報酬原案については、前事業年度における業績等を勘案して策定しております。当該制度の今後の導入につきましては、業績とのバランスや役員に対する業績向上インセンティブ等を踏まえて検討していく方針であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法等
取締役の報酬等につきましては、取締役会が報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有しており、代表取締役への一任はしておりません。取締役会においては、株主総会で決議された総枠の範囲内において、業績、役位、貢献度等を勘案し、審議して決定しております。なお、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会等はありません。
監査役の報酬等につきましては、監査役会が報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有しております。監査役会においては、株主総会で決議された総枠の範囲内において、監査業務の内容等を踏まえて決定しております。
なお、2017年6月30日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額140百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)、監査役の報酬限度額は年額30百万円以内となっております。当事業年度に係る取締役の個別の報酬等につきましては、代表取締役が社外取締役と事前に協議した上で、各取締役の職責等を総合的に勘案して原案を策定しております。なお、当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における活動内容は、下記のとおりであります。
| 区分 | 開催日 | 活動内容 |
| 取締役の報酬等 | 2019年4月10日 取締役会 | 各取締役の個別の報酬の額に関し、職責及び前事業年度(2019年3月期)における業績等を総合的に勘案して策定された原案について審議を行い、社外取締役を含む取締役全員異議なく承認決定されました。 |
| 監査役の報酬等 | 2019年4月10日 監査役会 | 各監査役の個別の報酬の額に関し、監査業務の内容等を踏まえて策定された原案について審議を行い、監査役全員異議なく承認決定されました。 |
なお、本書提出日現在、当社では業績連動型報酬制度を導入しておりませんが、各取締役の個別の報酬原案については、前事業年度における業績等を勘案して策定しております。当該制度の今後の導入につきましては、業績とのバランスや役員に対する業績向上インセンティブ等を踏まえて検討していく方針であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストック オプション | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 55,399 | 55,399 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 5,999 | 5,999 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 15,499 | 15,499 | - | - | - | 4 |
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。