有価証券報告書-第23期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)

【提出】
2020/11/26 13:40
【資料】
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【項目】
134項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社は、監査役会設置会社制度を採用しております。監査役会は監査役3名(3名社外監査役)で構成されており、常勤監査役1名、非常勤監査役2名は、監査計画に基づく監査を行うとともに、取締役会への出席や重要書類の閲覧を通じて取締役の業務執行と会社経営の適法性等を監視しております。また、常勤監査役は、取締役との意思疎通、取締役会をはじめとする重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、内部監査担当者及び会計監査人の意思疎通を図るため、四半期ごとの会合に加え、年2回、「三様監査面談」を開催しております。面談では、各々の監査計画、監査内容等に係る意見・情報交換を行い、監査の有効性及び効率性の向上に繋げております。
なお、社外監査役渡邉誠人は公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会は原則として毎月1回の開催としており、必要に応じて随時開催することとしております。当事業年度末において当社は監査役会を14回開催しており、各監査役の出席状況については次のとおりであります。
区分氏名開催回数出席回数
常勤社外監査役志水 義彦14回14回
社外監査役渡邉 誠人14回14回
社外監査役葉山 憲夫14回14回

②内部監査の状況
当社は、代表取締役社長直属の部署として内部監査室を設置し、内部監査室長(1名)が、内部監査規程に基づき内部監査計画書を策定し、当社の全部門並びに子会社に対して内部監査を実施し、監査の結果は代表取締役社長に報告されており、必要に応じて改善命令を出し、改善状況をチェックする体制で運営されております。
また、内部監査室と監査役は、相互に監査計画書や監査書類の閲覧や聴取により緊密に情報交換を行うとともに、重要な会議に出席することによって情報の共有を図っております。また、内部監査室、監査役及び会計監査人は、相互に連携を図るため、定期的に情報・意見交換を行い監査の有効性・効率性を高めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
仰星監査法人
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 浅野佳史
指定社員 小出修平
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
その他 7名
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたり、独立性、監査計画、監査体制、監査実績、監査報酬等を総合的に勘案し、決定しております。監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、当社が仰星監査法人を選定した理由は、独立性及び専門性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われる体制を整えていると判断したためであります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。当社の経理、財務部門及び内部監査部門並びに会計監査人から情報収集をした上で、監査法人の品質管理体制及び独立性、監査計画、監査の実施状況等について確認をしております。なお、当社監査法人である仰星監査法人は、評価の結果、問題はないものと認識しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社12,5001,80015,0001,500
連結子会社----
12,5001,80015,0001,500

当社における前連結会計年度の非監査業務の内容は東京証券取引所マザーズ市場及び名古屋証券取引所セントレックス市場上場に係る「コンフォートレター作成業務」、当連結会計年度の非監査業務の内容は東京証券取引所市場一部及び名古屋証券取引所市場一部への市場変更に係る「コンフォートレター作成業務」であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人の監査方針、監査内容、監査日数、監査業務に携わる人数等を勘案し、監査法人との協議及び監査役会の同意を得たうえで、決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について合理的なものであると認め、会社法第399条第1項に基づき、同意しております。