半期報告書-第28期(2024/09/01-2025/02/28)
(重要な後発事象)
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2025年3月24日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議し、2025年4月8日に払込手続きが完了いたしました。
1.ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
中長期的な当社の株主価値及び企業価値の向上を目指すにあたり、役職員の利害を当社の株主と一致させ、業績向上に対する意欲、士気を一層高め、更なる企業価値の向上を図るインセンティブを与えることを目的として、当社の取締役及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
なお、本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、発行済株式総数の0.73%に相当します。しかしながら、本新株予約権は、中期経営計画「NEXT GROWTH 2027」(2025年8月期~2027年8月期)で掲げた業績目標(営業利益46億円)達成の意欲を高めることを目的として、あらかじめ定める業績目標の達成が行使条件とされており、その目標が達成されることは、当社の企業価値・株主価値の向上に資するものと認識しております。このため、本新株予約権の発行は、当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものと認識しており、株式の希薄化への影響は合理的なものであると考えております。
2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の発行日
2025年4月8日
(2)付与対象者の区分及び人数
当社取締役 4名
当社従業員 15名
(3)新株予約権の発行数
1,100個
(4)新株予約権の払込金額
1個につき94円
(5)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式110,000株(新株予約権1個につき100株)
(6)新株予約権行使時の払込金額
1株につき2,255円
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合、その端数を切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前号に定める資本金等増加限度額から、前号に従い増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)新株予約権の行使の条件
①本新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合は、本号本文にかかわらず、当社の取締役会が認める範囲において本新株予約権を行使することができる。
②本新株予約権は、当社の2025年8月期から2027年8月期までのいずれかの事業年度における営業利益が46億円以上となった場合に限り、その全部につき行使することができる。当該営業利益は、当社の有価証券報告書に記載された連結の損益計算書における営業利益とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更が生じた場合、別途参照すべき指標を当社の取締役会において定めるものとする。
③本新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、当該本新株予約権の割当てを受けた者が有していた本新株予約権を行使することはできない。
④本新株予約権の質入れその他一切の処分を行った場合、当該本新株予約権を行使することはできない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなる場合、本新株予約権を行使することはできない。
⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑦前各号のほか、本新株予約権の行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する本新株予約権の割当てに関する契約に定める。
(9)新株予約権の行使期間
自 2027年12月1日 至 2034年12月1日
(10)その他重要な事項
該当事項はありません。
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2025年3月24日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議し、2025年4月8日に払込手続きが完了いたしました。
1.ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
中長期的な当社の株主価値及び企業価値の向上を目指すにあたり、役職員の利害を当社の株主と一致させ、業績向上に対する意欲、士気を一層高め、更なる企業価値の向上を図るインセンティブを与えることを目的として、当社の取締役及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
なお、本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、発行済株式総数の0.73%に相当します。しかしながら、本新株予約権は、中期経営計画「NEXT GROWTH 2027」(2025年8月期~2027年8月期)で掲げた業績目標(営業利益46億円)達成の意欲を高めることを目的として、あらかじめ定める業績目標の達成が行使条件とされており、その目標が達成されることは、当社の企業価値・株主価値の向上に資するものと認識しております。このため、本新株予約権の発行は、当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものと認識しており、株式の希薄化への影響は合理的なものであると考えております。
2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の発行日
2025年4月8日
(2)付与対象者の区分及び人数
当社取締役 4名
当社従業員 15名
(3)新株予約権の発行数
1,100個
(4)新株予約権の払込金額
1個につき94円
(5)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式110,000株(新株予約権1個につき100株)
(6)新株予約権行使時の払込金額
1株につき2,255円
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合、その端数を切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前号に定める資本金等増加限度額から、前号に従い増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)新株予約権の行使の条件
①本新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合は、本号本文にかかわらず、当社の取締役会が認める範囲において本新株予約権を行使することができる。
②本新株予約権は、当社の2025年8月期から2027年8月期までのいずれかの事業年度における営業利益が46億円以上となった場合に限り、その全部につき行使することができる。当該営業利益は、当社の有価証券報告書に記載された連結の損益計算書における営業利益とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更が生じた場合、別途参照すべき指標を当社の取締役会において定めるものとする。
③本新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、当該本新株予約権の割当てを受けた者が有していた本新株予約権を行使することはできない。
④本新株予約権の質入れその他一切の処分を行った場合、当該本新株予約権を行使することはできない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなる場合、本新株予約権を行使することはできない。
⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑦前各号のほか、本新株予約権の行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する本新株予約権の割当てに関する契約に定める。
(9)新株予約権の行使期間
自 2027年12月1日 至 2034年12月1日
(10)その他重要な事項
該当事項はありません。