有価証券報告書-第26期(2022/09/01-2023/08/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、長期的な企業価値の向上を図り、株主をはじめとするステークホルダーへの利益還元には、コーポレート・ガバナンスの充実・強化が重要な経営課題と認識しております。コンプライアンス意識を徹底するとともに、経営環境に柔軟に対応できる業務執行体制、牽制がとれた監督・監査体制を確立・強化し、経営の効率性、健全性、透明性及び公平性を高めていく方針であります。高い企業倫理と遵法精神による社会からのゆるぎない信頼の獲得に向け対応してまいります。なお、当社は「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」を策定しており、これに沿ってその充実に取り組んでまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治体制の概要
当社の主な機関としましては、会社法に規定する取締役会、監査役会及び会計監査人のほか、執行機関として経営会議、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会、サステナビリティ委員会、内部統制推進委員会及びコンプライアンス委員会を以下のとおり設置しております。
a.取締役会
取締役会は、取締役6名(うち、社外取締役2名)で構成され、原則、毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。取締役会は、経営上の意思決定機関として、法令で定められた事項、経営に係る重要事項を決議するとともに、取締役の職務執行の監督を行っております。
b.監査役会
監査役会は監査役3名(全員が社外監査役)で構成され、原則、毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。監査役会では、監査に係る重要事項について協議、決議等を行っております。監査役は取締役会に出席し、必要に応じて意見陳述を行い、常に取締役を監視できる体制となっております。
c.経営会議
経営会議は、常勤取締役、常勤監査役で構成され、原則、毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。経営会議で、経営等に関する重要事項を適切・迅速に審議し、当該重要事項の円滑な執行を図っております。
d.指名・報酬委員会
指名・報酬委員会は、委員3名以上をもって構成し、委員の過半数を独立社外取締役とし、委員長は指名・報酬委員会の決議により、独立社外取締役から選任しております。原則、年2回開催するほか、必要に応じて開催しております。指名・報酬委員会は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を高めるため、取締役会の諮問機関として審議を行い、その結果を取締役会に答申しております。
e.サステナビリティ委員会
サステナビリティ委員会は、管理本部長を委員長とし、管理本部長及び営業本部長の推薦により委員長が承認した委員により構成されます。持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営理念、ビジョンに基づきサステナビリティに関する方針及び計画を、取締役会に答申し、ESG及びSDGsのマテリアリティ(重要課題)を含めたサステナビリティに資する経営を推進しております。
f.内部統制推進委員会
内部統制推進委員会は、管理本部長を委員長とし、管理本部長及び営業本部長の推薦により委員長が承認した委員により構成され、会社法及び金融商品取引法に基づく内部統制の整備・運用を推進しております。
g.コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、管理本部長を委員長とし、全ての部署及び全ての子会社から任命された委員で構成され、原則四半期ごとに開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。コンプライアンス委員会では、コンプライアンスに係る事項の検討、審議を行い、当社グループにおけるコンプライアンス体制の構築を図っております。
h.内部監査室
内部監査室は、代表取締役社長直属の内部監査責任者を設置し、内部監査室長(1名)で構成され、内部監査計画書に基づき、不正、誤謬の未然防止、正確な情報の提供、財産の保全、業務活動の改善向上を図り、経営効率の増進に資することを目的とし実施しております。
i.会計監査人
会計監査人として仰星監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります(◎は議長、委員長を表す。)。
なお、当社のコーポレート・ガバナンスの体制は次のように図示されます。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、透明性・健全性の確保、経営環境の変化に迅速に対応するため、現在の体制を採用しております。業務執行に対しては、取締役会による監督と監査役による監査を行っております。また、社外取締役(2名)及び社外監査役(3名)は、客観的、中立的な立場からの助言・提言等を行い、監視・監督機能の強化を図っております。
③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、経営の透明性の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、「内部統制システム構築の基本方針」を定め、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他株式会社の業務並びに当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保する体制について、以下のとおり運営しております。
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)「コンプライアンス方針」を制定し、コンプライアンス意識の維持・向上を図る。
(b)取締役会は法令遵守及び企業倫理を全社に周知・徹底する。
(c)取締役及び使用人が法令・定款に違反する行為を発見した場合の内部通報制度「東名目安箱」を設置する。
(d)内部監査室を設置し、「内部監査規程」に従い監査を実施し、その結果を代表取締役社長、取締役会及び監査役会に報告する。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a)取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき、適切に保存及び管理を行う。
(b)情報の取り扱いについては、「内部情報管理規程」及び「個人情報保護規程」等に基づき、適切に取り扱う。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)リスク管理体制を構築するため「リスク管理規程」を制定し、当社全体のリスクに対する予防・軽減体制の強化を図る。
(b)事業活動に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクについては、コンプライアンス委員会及び経営会議で審議し、リスク管理を行う。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)経営理念を機軸として策定した中期経営計画に基づき、年度計画及び業務目標を明確にし、各業務を執行する。
(b)取締役会の運営に関する「取締役会規程」を定めるとともに、取締役会を毎月開催するほか、必要に応じて臨時開催する。
(c)常勤取締役及び常勤監査役を構成員とする経営会議を毎月開催し、取締役の職務執行に係る重要事項の報告、取締役会における意思決定の審議を行う。
(5)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社取締役は子会社取締役から、子会社の業績及び業務に関する報告を定期的に受けるとともに日常的な意思疎通を図る。
(b)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
子会社に「リスク管理規程」を制定し、当社の管理担当取締役が統括し、リスク管理を行う。
(c)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
「関係会社管理規程」に基づき、当社の管理本部が子会社の管理を行う。
(d)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社と共通の「コンプライアンス方針」の制定、内部通報制度を設置する。
また、内部監査室が定期的に子会社の内部監査を行い、その結果を代表取締役社長、取締役会及び監査役会に報告する。
(6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(a)監査役が、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役の意見を尊重してこれを決定する。
(b)前項に配置される補助使用人の独立性を確保するため、人事異動、人事考課等については、監査役の同意を得たうえで決定する。
(7)監査役のその職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
補助使用人は、監査役の指揮命令下で業務を行い、監査役以外からの指揮命令は受けないものとする。
(8)取締役及び使用人等が監査役に報告するための体制並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(a)当社グループの取締役及び使用人等は、各監査役の要請に応じて適宜適切に報告するほか、経営上に重大な影響を及ぼすおそれのある法律上又は財務上に係る諸問題を発見した時は直ちに監査役に報告する。
(b)監査役に報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないものとする。
(9)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理に係る方針に関する事項
監査役が職務を執行するうえで、当社に対し、必要な費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務に必要がないと証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を支払う。
(10)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
(b)監査役は、会計監査人及び内部監査室と定期的に情報交換を行い、相互補完を図る。
(c)監査役は、取締役会のほか、経営会議その他の重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するとともに意見を述べることができる。
(11)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは、健全な会社経営のため、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たない。
また、不当要求等の介入に対しては、警察や弁護士等の外部専門機関と緊密に連携のもと、関係部署が連携・協力して組織的に対応し、断固としてこれを拒絶する。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理規程に基づき、リスク管理体制の整備及び維持並びに向上を図っております。経営に悪影響を与える事項、またはそのおそれのある事項を、各業務部門からの情報収集をもとに、コンプライアンス委員会等において共有し、リスクの早期発見及び防止に努めております。また、必要に応じて、弁護士等の専門家から指導・助言等を受ける体制を構築しております。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ③企業統治に関するその他の事項 イ.内部統制システムの整備の状況 (5)」に記載したとおりであります。
④責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額となっております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、業務執行取締役等でない取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限定されます。
⑤役員等との間で締結している補償契約の内容の概要
該当事項はありません。
⑥役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び当社のすべての子会社のすべての取締役、監査役及びその他の会社法上重要な使用人であります。当該保険契約では、被保険者がその職務の執行に起因して責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が補填するものであります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者の職務執行に関して故意又は重過失があったことに起因する場合、もしくは役員等賠償責任保険契約において保険会社が免責されるべき事由として規定されている事由のある場合には補填の対象としないこととしております。なお、保険料は全額当社が負担しております。また、契約更新時に取締役会の決議を経て当該保険契約を更新する予定です。
⑦取締役の定数及び任期
当社の取締役は7名以内、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を定款に定めております。
⑧取締役及び監査役の選任決議の要件
当社は、取締役及び監査役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって選任する旨を定款で定めております。
また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑨株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役及び監査役(取締役及び監査役であったものを含む。)の同法第423条第1項の責任につき、取締役会の決議によって法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款に定めております。これは、職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮することを目的とするものであります。
ロ.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年2月末日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
ハ.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得できる旨を定款で定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑩株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪取締役会等の活動状況
イ.取締役会
当事業年度において、原則、毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。個々の取締役及び監査役の出席状況については以下のとおりであります。また、その他、会社法第370条及び当社定款第25条2項の規定に基づく書面決議が1回ありました。
(注)取締役伊東正晴及び吉田正道は、社外取締役であります。また、監査役志水義彦、渡邉誠人及び葉山憲夫は社外監査役であります。
当事業年度における取締役会の具体的な検討内容は、以下のとおりです。
ロ.指名・報酬委員会
当社では、取締役の指名・報酬等の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を高めるため、任意の指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、委員3名以上をもって構成し、委員の過半数を独立社外取締役とし、委員長は指名報酬委員会の決議により、独立社外取締役から選任しております。原則、年2回開催するほか、必要に応じて開催しております。個々の委員の出席状況については以下のとおりであります。
(注)2022年9月1日から2023年8月31日までに開催された指名・報酬委員会は4回であり、委員日比野直人は就任以降開催された指名・報酬委員会は2回、委員関山誠は退任までに開催された指名・報酬委員会は2回となっております。
任意の指名・報酬委員会における具体的な検討内容は、取締役候補者の選定に対する諮問、代表取締役及び役付取締役の選任に対する諮問、取締役の報酬配分に対する諮問、指名・報酬委員会委員長選定、指名・報酬委員会招集議長順序です。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、長期的な企業価値の向上を図り、株主をはじめとするステークホルダーへの利益還元には、コーポレート・ガバナンスの充実・強化が重要な経営課題と認識しております。コンプライアンス意識を徹底するとともに、経営環境に柔軟に対応できる業務執行体制、牽制がとれた監督・監査体制を確立・強化し、経営の効率性、健全性、透明性及び公平性を高めていく方針であります。高い企業倫理と遵法精神による社会からのゆるぎない信頼の獲得に向け対応してまいります。なお、当社は「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」を策定しており、これに沿ってその充実に取り組んでまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治体制の概要
当社の主な機関としましては、会社法に規定する取締役会、監査役会及び会計監査人のほか、執行機関として経営会議、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会、サステナビリティ委員会、内部統制推進委員会及びコンプライアンス委員会を以下のとおり設置しております。
a.取締役会
取締役会は、取締役6名(うち、社外取締役2名)で構成され、原則、毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。取締役会は、経営上の意思決定機関として、法令で定められた事項、経営に係る重要事項を決議するとともに、取締役の職務執行の監督を行っております。
b.監査役会
監査役会は監査役3名(全員が社外監査役)で構成され、原則、毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。監査役会では、監査に係る重要事項について協議、決議等を行っております。監査役は取締役会に出席し、必要に応じて意見陳述を行い、常に取締役を監視できる体制となっております。
c.経営会議
経営会議は、常勤取締役、常勤監査役で構成され、原則、毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。経営会議で、経営等に関する重要事項を適切・迅速に審議し、当該重要事項の円滑な執行を図っております。
d.指名・報酬委員会
指名・報酬委員会は、委員3名以上をもって構成し、委員の過半数を独立社外取締役とし、委員長は指名・報酬委員会の決議により、独立社外取締役から選任しております。原則、年2回開催するほか、必要に応じて開催しております。指名・報酬委員会は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を高めるため、取締役会の諮問機関として審議を行い、その結果を取締役会に答申しております。
e.サステナビリティ委員会
サステナビリティ委員会は、管理本部長を委員長とし、管理本部長及び営業本部長の推薦により委員長が承認した委員により構成されます。持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営理念、ビジョンに基づきサステナビリティに関する方針及び計画を、取締役会に答申し、ESG及びSDGsのマテリアリティ(重要課題)を含めたサステナビリティに資する経営を推進しております。
f.内部統制推進委員会
内部統制推進委員会は、管理本部長を委員長とし、管理本部長及び営業本部長の推薦により委員長が承認した委員により構成され、会社法及び金融商品取引法に基づく内部統制の整備・運用を推進しております。
g.コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、管理本部長を委員長とし、全ての部署及び全ての子会社から任命された委員で構成され、原則四半期ごとに開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。コンプライアンス委員会では、コンプライアンスに係る事項の検討、審議を行い、当社グループにおけるコンプライアンス体制の構築を図っております。
h.内部監査室
内部監査室は、代表取締役社長直属の内部監査責任者を設置し、内部監査室長(1名)で構成され、内部監査計画書に基づき、不正、誤謬の未然防止、正確な情報の提供、財産の保全、業務活動の改善向上を図り、経営効率の増進に資することを目的とし実施しております。
i.会計監査人
会計監査人として仰星監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります(◎は議長、委員長を表す。)。
| 役職名 | 氏名 | 取締役会 | 監査役会 | 経営会議 | 指名・報酬委員会 | サステナビリティ委員会 | 内部統制推進委員会 | コンプライアンス委員会 |
| 代表取締役社長 | 山本 文彦 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 常務取締役 (管理本部長) | 日比野 直人 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 取締役 (営業本部長) | 直井 慎一 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 取締役 | 水嶋 淳 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 社外取締役 | 伊東 正晴 | 〇 | 〇 | |||||
| 社外取締役 | 吉田 正道 | 〇 | ◎ | |||||
| 常勤監査役 (社外監査役) | 志水 義彦 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 社外監査役 | 渡邉 誠人 | 〇 | 〇 | |||||
| 社外監査役 | 葉山 憲夫 | 〇 | 〇 |
なお、当社のコーポレート・ガバナンスの体制は次のように図示されます。
ロ.当該体制を採用する理由当社は、透明性・健全性の確保、経営環境の変化に迅速に対応するため、現在の体制を採用しております。業務執行に対しては、取締役会による監督と監査役による監査を行っております。また、社外取締役(2名)及び社外監査役(3名)は、客観的、中立的な立場からの助言・提言等を行い、監視・監督機能の強化を図っております。
③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、経営の透明性の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、「内部統制システム構築の基本方針」を定め、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他株式会社の業務並びに当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保する体制について、以下のとおり運営しております。
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)「コンプライアンス方針」を制定し、コンプライアンス意識の維持・向上を図る。
(b)取締役会は法令遵守及び企業倫理を全社に周知・徹底する。
(c)取締役及び使用人が法令・定款に違反する行為を発見した場合の内部通報制度「東名目安箱」を設置する。
(d)内部監査室を設置し、「内部監査規程」に従い監査を実施し、その結果を代表取締役社長、取締役会及び監査役会に報告する。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a)取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき、適切に保存及び管理を行う。
(b)情報の取り扱いについては、「内部情報管理規程」及び「個人情報保護規程」等に基づき、適切に取り扱う。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)リスク管理体制を構築するため「リスク管理規程」を制定し、当社全体のリスクに対する予防・軽減体制の強化を図る。
(b)事業活動に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクについては、コンプライアンス委員会及び経営会議で審議し、リスク管理を行う。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)経営理念を機軸として策定した中期経営計画に基づき、年度計画及び業務目標を明確にし、各業務を執行する。
(b)取締役会の運営に関する「取締役会規程」を定めるとともに、取締役会を毎月開催するほか、必要に応じて臨時開催する。
(c)常勤取締役及び常勤監査役を構成員とする経営会議を毎月開催し、取締役の職務執行に係る重要事項の報告、取締役会における意思決定の審議を行う。
(5)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社取締役は子会社取締役から、子会社の業績及び業務に関する報告を定期的に受けるとともに日常的な意思疎通を図る。
(b)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
子会社に「リスク管理規程」を制定し、当社の管理担当取締役が統括し、リスク管理を行う。
(c)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
「関係会社管理規程」に基づき、当社の管理本部が子会社の管理を行う。
(d)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社と共通の「コンプライアンス方針」の制定、内部通報制度を設置する。
また、内部監査室が定期的に子会社の内部監査を行い、その結果を代表取締役社長、取締役会及び監査役会に報告する。
(6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(a)監査役が、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役の意見を尊重してこれを決定する。
(b)前項に配置される補助使用人の独立性を確保するため、人事異動、人事考課等については、監査役の同意を得たうえで決定する。
(7)監査役のその職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
補助使用人は、監査役の指揮命令下で業務を行い、監査役以外からの指揮命令は受けないものとする。
(8)取締役及び使用人等が監査役に報告するための体制並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(a)当社グループの取締役及び使用人等は、各監査役の要請に応じて適宜適切に報告するほか、経営上に重大な影響を及ぼすおそれのある法律上又は財務上に係る諸問題を発見した時は直ちに監査役に報告する。
(b)監査役に報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないものとする。
(9)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理に係る方針に関する事項
監査役が職務を執行するうえで、当社に対し、必要な費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務に必要がないと証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を支払う。
(10)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
(b)監査役は、会計監査人及び内部監査室と定期的に情報交換を行い、相互補完を図る。
(c)監査役は、取締役会のほか、経営会議その他の重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するとともに意見を述べることができる。
(11)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは、健全な会社経営のため、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たない。
また、不当要求等の介入に対しては、警察や弁護士等の外部専門機関と緊密に連携のもと、関係部署が連携・協力して組織的に対応し、断固としてこれを拒絶する。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理規程に基づき、リスク管理体制の整備及び維持並びに向上を図っております。経営に悪影響を与える事項、またはそのおそれのある事項を、各業務部門からの情報収集をもとに、コンプライアンス委員会等において共有し、リスクの早期発見及び防止に努めております。また、必要に応じて、弁護士等の専門家から指導・助言等を受ける体制を構築しております。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ③企業統治に関するその他の事項 イ.内部統制システムの整備の状況 (5)」に記載したとおりであります。
④責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額となっております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、業務執行取締役等でない取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限定されます。
⑤役員等との間で締結している補償契約の内容の概要
該当事項はありません。
⑥役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び当社のすべての子会社のすべての取締役、監査役及びその他の会社法上重要な使用人であります。当該保険契約では、被保険者がその職務の執行に起因して責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が補填するものであります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者の職務執行に関して故意又は重過失があったことに起因する場合、もしくは役員等賠償責任保険契約において保険会社が免責されるべき事由として規定されている事由のある場合には補填の対象としないこととしております。なお、保険料は全額当社が負担しております。また、契約更新時に取締役会の決議を経て当該保険契約を更新する予定です。
⑦取締役の定数及び任期
当社の取締役は7名以内、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を定款に定めております。
⑧取締役及び監査役の選任決議の要件
当社は、取締役及び監査役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって選任する旨を定款で定めております。
また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑨株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役及び監査役(取締役及び監査役であったものを含む。)の同法第423条第1項の責任につき、取締役会の決議によって法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款に定めております。これは、職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮することを目的とするものであります。
ロ.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年2月末日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
ハ.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得できる旨を定款で定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑩株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪取締役会等の活動状況
イ.取締役会
当事業年度において、原則、毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。個々の取締役及び監査役の出席状況については以下のとおりであります。また、その他、会社法第370条及び当社定款第25条2項の規定に基づく書面決議が1回ありました。
| 役職名 | 氏名 | 出席状況 | ||
| 開催回数 | 出席回数 | 出席率 | ||
| 代表取締役社長 | 山本 文彦 | 19回 | 19回 | 100% |
| 常務取締役 | 日比野 直人 | 19回 | 19回 | 100% |
| 取締役 | 直井 慎一 | 19回 | 19回 | 100% |
| 取締役 | 関山 誠 | 19回 | 19回 | 100% |
| 取締役 | 伊東 正晴 | 19回 | 19回 | 100% |
| 取締役 | 吉田 正道 | 19回 | 19回 | 100% |
| 常勤監査役 | 志水 義彦 | 19回 | 19回 | 100% |
| 監査役 | 渡邉 誠人 | 19回 | 19回 | 100% |
| 監査役 | 葉山 憲夫 | 19回 | 18回 | 94.7% |
(注)取締役伊東正晴及び吉田正道は、社外取締役であります。また、監査役志水義彦、渡邉誠人及び葉山憲夫は社外監査役であります。
当事業年度における取締役会の具体的な検討内容は、以下のとおりです。
| 分類 | 主な審議事項 |
| 株主総会 | 株主総会付議事項 |
| コーポレート・ガバナンス | 代表取締役・役付取締役選定、招集議長順序、取締役の報酬配分、取締役の業務委嘱、指名・報酬委員選任、内部統制システム基本方針、利益相反・関連当事者取引関連、取締役会実効性評価、会社規程制定・改定 |
| 人的資本 | 組織変更、人事制度、責任者選任・解任 |
| 決算、財務 | 決算承認(四半期含む)、有価証券報告書、予算、中期経営計画、資金調達、配当予想 |
| その他 | マテリアリティ目標設定、拠点開設、株主優待制度、役員等賠償責任保険、顧客請求確認サイト構築等 |
ロ.指名・報酬委員会
当社では、取締役の指名・報酬等の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を高めるため、任意の指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、委員3名以上をもって構成し、委員の過半数を独立社外取締役とし、委員長は指名報酬委員会の決議により、独立社外取締役から選任しております。原則、年2回開催するほか、必要に応じて開催しております。個々の委員の出席状況については以下のとおりであります。
| 地位 | 氏名 | 出席状況 | ||
| 開催回数 | 出席回数 | 出席率 | ||
| 委員長 | 吉田 正道 | 4回 | 4回 | 100% |
| 委員 | 伊東 正晴 | 4回 | 4回 | 100% |
| 委員 | 日比野直人 | 2回 | 2回 | 100% |
| 委員 | 関山 誠 | 2回 | 2回 | 100% |
(注)2022年9月1日から2023年8月31日までに開催された指名・報酬委員会は4回であり、委員日比野直人は就任以降開催された指名・報酬委員会は2回、委員関山誠は退任までに開催された指名・報酬委員会は2回となっております。
任意の指名・報酬委員会における具体的な検討内容は、取締役候補者の選定に対する諮問、代表取締役及び役付取締役の選任に対する諮問、取締役の報酬配分に対する諮問、指名・報酬委員会委員長選定、指名・報酬委員会招集議長順序です。