有価証券報告書-第25期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬は、株主総会で決議された役員報酬に関する限度額の範囲内で、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役の協議により個人別報酬の額を決定しております。また、取締役及び監査役の報酬等の決定方針は、2021年1月20日開催の取締役会において決議し、取締役会は、当事業年度の個人別の報酬等の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該方針と整合していること及び指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
a.基本方針
当社は、役員報酬等の決定に関する基本方針として、各役員の役割及び責任に応じた報酬体系といたしております。なお、役員報酬は、基本報酬(固定の金銭報酬)のみにより構成されており、業績連動報酬等及び非金銭報酬等は導入しておりません。
b.固定報酬等に関する方針
常勤取締役の報酬につきましては、職責、功績・貢献度、業績等を勘案し固定報酬額を策定し、社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場での監督を行う観点から固定報酬といたしております。また、監査役の報酬については、業務執行に対する監査の職責を負うことから固定報酬といたしております。
c.報酬等の決定の委任に関する事項
当社は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で個別の取締役の報酬決定プロセスを明確化しております。任意の指名・報酬委員会にて審議し、その答申を尊重の上、取締役会において決定いたします。なお、監査役の固定報酬につきましては、監査役の協議により決定いたします。
なお、当事業年度における役員報酬等の決定に関わる指名・報酬委員会は、2021年10月、11月に全委員が出席し開催され、役員報酬の決定方針並びに報酬内容の決定に関する事項について審議しております。
役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬は、株主総会で決議された役員報酬に関する限度額の範囲内で、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役の協議により個人別報酬の額を決定しております。また、取締役及び監査役の報酬等の決定方針は、2021年1月20日開催の取締役会において決議し、取締役会は、当事業年度の個人別の報酬等の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該方針と整合していること及び指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
a.基本方針
当社は、役員報酬等の決定に関する基本方針として、各役員の役割及び責任に応じた報酬体系といたしております。なお、役員報酬は、基本報酬(固定の金銭報酬)のみにより構成されており、業績連動報酬等及び非金銭報酬等は導入しておりません。
b.固定報酬等に関する方針
常勤取締役の報酬につきましては、職責、功績・貢献度、業績等を勘案し固定報酬額を策定し、社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場での監督を行う観点から固定報酬といたしております。また、監査役の報酬については、業務執行に対する監査の職責を負うことから固定報酬といたしております。
c.報酬等の決定の委任に関する事項
当社は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で個別の取締役の報酬決定プロセスを明確化しております。任意の指名・報酬委員会にて審議し、その答申を尊重の上、取締役会において決定いたします。なお、監査役の固定報酬につきましては、監査役の協議により決定いたします。
なお、当事業年度における役員報酬等の決定に関わる指名・報酬委員会は、2021年10月、11月に全委員が出席し開催され、役員報酬の決定方針並びに報酬内容の決定に関する事項について審議しております。
役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
| 決議年月日 | 対象者 | 上限 | 決議時の員数 |
| 2018年11月27日 | 取締役 | 年額300,000千円以内 (うち社外取締役分年額20,000千円以内) | 5名 |
| 2005年5月31日 | 監査役 | 年額50,000千円以内 | 1名 |
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 148,290 | 148,290 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 18,402 | 18,402 | - | - | - | 5 |
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。