有価証券報告書-第23期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。役員の報酬等の額は、当社グループの持続的な成長、企業価値の向上に貢献するよう、職責、功績・貢献度、業績、独立性の確保等を勘案して協議し、株主総会で承認された取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額内で算定しております。各役員の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役会の決議により決定しております。
なお、当社は2020年9月18日付で、取締役会の任意の諮問機関として、社外独立取締役を委員長とする指名・報酬委員会を設置いたしました。取締役の指名及び報酬等の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を充実させることを目的としております。指名・報酬委員会は2020年9月より3回開催し、取締役の選任及び取締役の報酬等の妥当性について協議を行い、取締役会に答申しております。
役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。役員の報酬等の額は、当社グループの持続的な成長、企業価値の向上に貢献するよう、職責、功績・貢献度、業績、独立性の確保等を勘案して協議し、株主総会で承認された取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額内で算定しております。各役員の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役会の決議により決定しております。
なお、当社は2020年9月18日付で、取締役会の任意の諮問機関として、社外独立取締役を委員長とする指名・報酬委員会を設置いたしました。取締役の指名及び報酬等の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を充実させることを目的としております。指名・報酬委員会は2020年9月より3回開催し、取締役の選任及び取締役の報酬等の妥当性について協議を行い、取締役会に答申しております。
役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
| 決議年月日 | 対象者 | 上限 | 決議時の員数 |
| 2018年11月27日 | 取締役 | 年額300,000千円以内 (うち社外取締役分年額20,000千円以内) | 4名 |
| 2005年5月31日 | 監査役 | 年額50,000千円以内 | 1名 |
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 136,143 | 136,143 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 17,101 | 17,101 | - | - | - | 5 |
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。