半期報告書-第4期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
8 保険業法第259条の規定に基づく生命保険契約者保護機構に対する当中間連結会計期間末(連結会計年度末)における連結子会社の今後の負担見積額は次のとおりであります。当該負担金は拠出した中間連結会計期間(連結会計年度)の事業費として処理しております。なお、生命保険契約者保護機構において保護資金の積立上限額に達したことに伴い、当中間連結会計期間における当該負担金の拠出、及び今後の負担見積額はありません。
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 生命保険契約者保護機構に対する提出会社の今後の負担見積額 | 8,621百万円 | ―百万円 |