有価証券報告書-第25期(2025/02/01-2026/01/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 取締役報酬決定の基本方針
取締役会の決議により、当社の取締役報酬については、業務分掌の内容、業績への貢献度など求められる能力及び責任に見合った水準を勘案し、役職別の固定額を決定しております。
b. 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2017年9月28日開催の第16回定時株主総会において年額200,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は4名(内、社外取締役は1名)であります。
監査役の報酬限度額は、2017年9月28日開催の第16回定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名(内、社外監査役は3名)であります。
c. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の決議により委任された代表取締役社長井石裕二が決定することとしております。
取締役の個人別報酬額の決定を代表取締役社長に委任した理由は、業績動向を俯瞰しつつ、各取締役の業績貢献度も勘案したうえで、各取締役の個別報酬額の決定を行うには代表取締役社長が最も適しているためです。
取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、独立社外取締役に取締役報酬に関する方針を説明し、意見を徴したうえで、決定することを取締役の報酬等の決定方針に定めており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の個人別報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)業績連動報酬及び退職慰労金について該当事項がありませんので記載を省略しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 取締役報酬決定の基本方針
取締役会の決議により、当社の取締役報酬については、業務分掌の内容、業績への貢献度など求められる能力及び責任に見合った水準を勘案し、役職別の固定額を決定しております。
b. 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2017年9月28日開催の第16回定時株主総会において年額200,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は4名(内、社外取締役は1名)であります。
監査役の報酬限度額は、2017年9月28日開催の第16回定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名(内、社外監査役は3名)であります。
c. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の決議により委任された代表取締役社長井石裕二が決定することとしております。
取締役の個人別報酬額の決定を代表取締役社長に委任した理由は、業績動向を俯瞰しつつ、各取締役の業績貢献度も勘案したうえで、各取締役の個別報酬額の決定を行うには代表取締役社長が最も適しているためです。
取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、独立社外取締役に取締役報酬に関する方針を説明し、意見を徴したうえで、決定することを取締役の報酬等の決定方針に定めており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の個人別報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 63,000 | 63,000 | - | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 14,160 | 14,160 | - | - | - | 4 |
(注)業績連動報酬及び退職慰労金について該当事項がありませんので記載を省略しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。